○指宿市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第4号
行政手続法(平成5年法律第88号)及び指宿市行政手続条例(平成18年指宿市条例第11号)の規定に基づき,指宿市教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続等については,指宿市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年指宿市規則第13号)の規定の例による。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
○指宿市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第4号
行政手続法(平成5年法律第88号)及び指宿市行政手続条例(平成18年指宿市条例第11号)の規定に基づき,指宿市教育委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続等については,指宿市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年指宿市規則第13号)の規定の例による。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。