○指宿市教育委員会公印規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,別に定めのあるもののほか,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する公印の保管,使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは,教育委員会印,教育長印,教育機関の長の印及び学校印並びに学校長の印をいう。
(平27教委規則6・平28教委規則7・一部改正)
(公印の名称等)
第3条 公印の名称,寸法,書体,型,保管者及び使用範囲は,別表のとおりとする。
(職務代行の場合の公印の使用)
第4条 教育長,教育機関の長に事故等がある場合において,他の職員が職務代理,職務代理事務取扱等を命ぜられ,その職務を代行するときは,その職務を代行されるものの公印を使用する。
(平28教委規則7・全改)
(公印事務の整理)
第5条 公印に関する事務は,教育総務課において総括し,次の事項を処理する。
(1) 公印規則に関すること。
(2) 公印の登録に関すること。
(3) 廃止された公印の保管に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,公印に関すること。
(公印の新調及び改刻)
第6条 公印を新調し,又は改刻しようとするときは,あらかじめ公印新調(改刻)協議書(第1号様式)により,教育長に協議して承認を受けなければならない。
(公印の廃止)
第7条 公印を廃止したときは,直ちに公印廃止届(第4号様式)を教育総務課長に提出しなければならない。
2 教育総務課長は,前項の届出を受理したときは,当該公印の登録を抹消しなければならない。
(旧公印の保存及び廃棄)
第8条 改刻又は廃止により不用となった公印は,速やかに廃止公印引継書(第5号様式)により教育総務課長に引継ぎをしなければならない。
2 教育総務課長は,引継ぎを受けた旧公印を次の区分により保存しなければならない。
(1) 教育委員会印及び教育長印 改刻又は廃止の日から10年
(2) 前号以外の公印 改刻又は廃止の日から5年
3 前項の保存期間を経過した旧公印は,裁断,焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(公印の取扱い)
第9条 公印は,常に堅ろうな容器に納め,原則として錠を施し,公印を保管する課及び教育機関(以下「保管主務課等」という。)の長が,保管及び使用の責めに任じなければならない。
(公印取扱者)
第10条 保管主務課等の長は,公印取扱者を定め,公印の保管,使用その他の関係事務を処理させなければならない。
2 保管主務課等の長は,公印取扱者の職務の代理者を定めるものとし,代理者は,公印取扱者が不在のときは,その職務を行うものとする。
(平27教委規則6・一部改正)
(公印の使用)
第11条 公印を使用するときは,押印しようとする文書に決裁文書その他の証拠書類を添え,公印取扱者に提示して,その承認を受けなければならない。
2 緊急やむを得ない理由により,公印を勤務時間外に使用しようとするときは,退庁時刻30分前までに(予期できないときは,その都度)保管主務課等の長の承認を受けなければならない。
3 公印取扱者は,公印の使用を差し支えないと認めたときは,決裁文書の公印取扱者欄に認印を押さなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(公印の印影印刷)
第12条 多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて教育総務課長が支障がないと認めた場合は,その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
(平27教委規則6・追加)
(電子印)
第13条 電子計算組織を利用して公文書を作成する場合において,教育総務課長が支障がないと認めた場合は,電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって,公印の押印に代えることができる。
2 電子印を使用する課の長は,印影の改ざんその他不正使用がないよう電子計算組織に記録した公印を厳重に管理しなければならない。
3 証明の事務に係る電子印の出力は,複写偽造防止処理を施した用紙に限るものとする。
4 電子印の使用を廃止したときは,管理する課の長は,速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し,教育総務課長に報告しなければならない。
(平27教委規則6・追加)
(印影の拡大及び縮小)
第14条 前2条の規定により使用する印影は,用紙の大きさに応じて拡大又は縮小して印刷することができる。
(平27教委規則6・追加)
(公印の持ち出し使用)
第15条 公印は,保管主務課等外に持ち出して使用することができない。ただし,特に保管主務課等の長が必要と認めたときは,この限りでない。
(平27教委規則6・旧第12条繰下)
(公印の事故届)
第16条 保管主務課等の長は,その保管に係る公印について盗難,紛失,偽造その他の事故があったときは,直ちに公印事故届(第7号様式)を教育長に提出しなければならない。
(平27教委規則6・旧第13条繰下)
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日教委規則第12号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第6号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日教委規則第14号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第4号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平24教委規則12・平27教委規則6・平28教委規則7・令2教委規則4・令2教委規則14・令4教委規則4・令5教委規則1・一部改正)
区分 | 公印の名称 | 寸法 (mm) | 書体 | 型 | 保管者 | 使用範囲 | |
教育委員会印 | 指宿市教育委員会印 | 方36 | てん書 | 教育総務課長 | 委員会名をもってする公文書 | ||
指宿市教育委員会印 | 方20 | てん書 | 委員会名をもってする一般公文書 | ||||
教育長印 | 指宿市教育委員会教育長印 | 方20 | てん書 | 教育長名をもってする公文書 | |||
補助職員用 | 図書館長印 | 指宿市立図書館長印 | 方24 | てん書 | 図書館長 | 図書館長名をもってする一般公文書 | |
指宿市考古博物館長印 | 指宿市考古博物館長之印 | 方20 | てん書 | 生涯学習課長 | 指宿市考古博物館長名をもってする一般公文書 | ||
指宿市学校給食センター所長印 | 指宿市学校給食センター所長之印 | 方24 | てん書 | 学校給食センター所長 | 指宿市学校給食センター所長名をもってする一般公文書 | ||
学校印 | 指宿市立指宿小学校印 | 方45 | れい書 | 小学校長 | 学校名をもってする公文書 | ||
指宿市立魚見小学校印 | 方45 | れい書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立柳田小学校印 | 方45 | れい書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立丹波小学校印 | 方45 | れい書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立今和泉小学校之印章 | 方45 | てん書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立池田小学校之印 | 方45 | てん書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立山川小学校印 | 方45 | てん書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立開聞小学校之印 | 方45 | てん書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立川尻小学校之印 | 方45 | てん書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立北指宿中学校之印 | 方45 | てん書 | 中学校長 | 学校名をもってする公文書 | |||
指宿市立南指宿中学校之印 | 方45 | てん書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立西指宿中学校之印 | 方45 | れい書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立山川中学校印 | 方45 | てん書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立開聞中学校之印 | 方45 | てん書 | 学校名をもってする公文書 | ||||
指宿市立指宿商業高等学校印 | 方45 | てん書 | 商業高等学校事務長 | 学校名をもってする公文書 | |||
学校長印 | 指宿市立指宿小学校長之印 | 方18 | れい書 | 小学校長 | 校長名をもってする公文書 | ||
指宿市立魚見小学校長之印 | 方18 | れい書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立柳田小学校長之印 | 方18 | れい書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立丹波小学校長之印 | 方18 | れい書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立今和泉小学校長之印 | 方18 | れい書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立池田小学校長之印 | 方18 | てん書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立山川小学校長之印 | 方18 | てん書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立開聞小学校長之印 | 方21 | てん書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立川尻小学校長之印 | 方18 | てん書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立北指宿中学校長印 | 方18 | てん書 | 中学校長 | 校長名をもってする公文書 | |||
指宿市立南指宿中学校長印 | 方18 | れい書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立西指宿中学校長之印 | 方18 | れい書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立山川中学校長之印 | 方18 | てん書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立開聞中学校長之印 | 方18 | てん書 | 校長名をもってする公文書 | ||||
指宿市立指宿商業高等学校長印 | 方18 | れい書 | 商業高等学校事務長 | 校長名をもってする公文書 |
(平27教委規則6・一部改正)
(平27教委規則6・一部改正)