○指宿市立学校水泳プール管理運営に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,指宿市立学校水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営について,必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 学校長は,プールの保全,衛生及び水泳者の危険防止等常に安全に管理し,運営しなければならない。

第3条 学校長は,前条の目的を達成するためプール管理委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の委員は,次の中から学校長が委嘱する。

(1) 教頭

(2) 体育主任

(3) 保健主任

(4) 養護教諭

(5) 監視員

(6) 前各号に掲げるもののほか,学校長が必要と認める職員

(平20教委規則3・一部改正)

第4条 プールの使用時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,校長が特に必要があると認めて使用時間を変更して許可したときは,その変更した時間内とする。

(平23教委規則8・一部改正)

(一般公開)

第5条 学校長が学校教育に支障がなく公開することが適当であると認めるときは,プールを一般に使用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者には,プールを使用させてはならない。

(1) 感染性疾患のある者

(2) 飲酒している者

(3) 自然陽転者

(4) 内臓疾患のある者

(5) 前各号に掲げるもののほか,学校長において,プール使用を不適当と認める者

(事故等の責務)

第6条 学校長の許可を受けないで使用した場合の事故及び使用者の不注意その他学校の責めに帰することのできない事故に対しては,学校長は,その責めを負わない。

(その他)

第7条 第5条の規定による一般公開については,指宿市体育施設条例(平成18年指宿市条例第185号)によるほか,必要な事項は,校長が別に定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月10日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年4月12日教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

指宿市立学校水泳プール管理運営に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第10号

(平成23年4月12日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第10号
平成20年3月10日 教育委員会規則第3号
平成23年4月12日 教育委員会規則第8号