○指宿市立学校教材取扱規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,学校が教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書をいう。以下同じ。)以外の教材(以下「教材」という。)を使用する場合の取扱いについて,必要な事項を定めることを目的とする。
(教材の選定)
第2条 指宿市立学校(以下「学校」という。)は,教材の選定に当たっては,その教育的価値及び保護者の経済的負担について,特に考慮しなければならない。
(教材の承認)
第3条 学校が,教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第4条 学校が,次に掲げるものを教材として使用する場合は,教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書の補充用として使用する副読本,解説書その他これに類する図書
(2) 授業中又は休業中に使用する問題集その他これに類する学習課題帳
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市立学校教材取扱規則(昭和33年指宿市教育委員会規則第1号),山川町立学校教材取扱規則(昭和46年山川町教委規則第12号)又は開聞町立小中学校教材取扱規則(昭和31年開聞町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年3月25日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令7教委規則2・全改)