○指宿市立学校職員の給与,休日,休暇及び勤務時間,旅費,定年並びに退職手当に関する条例
平成18年1月1日
条例第170号
(趣旨)
第1条 この条例は,指宿市立学校職員の給与,休日,休暇及び勤務時間,旅費,定年並びに退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この条例において「指宿市立学校職員」とは,市立学校に勤務し,市から給料を支給される次に掲げる者をいう。
(1) 校長,教頭,教諭及び養護教諭
(2) 助教諭,養護助教諭及び講師(常勤の者に限る。)
(3) 実習助手
(5) 非常勤講師
(平19条例1・平24条例24・一部改正)
2 給与の支給日については,前項の規定にかかわらず,市職員の例による。
(平19条例1・平24条例24・一部改正)
(平19条例1・平23条例1・平24条例24・一部改正)
(平19条例1・平24条例24・一部改正)
(平19条例1・平24条例24・一部改正)
(平19条例1・平24条例24・一部改正)
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第1号)抄
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第1号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第24号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。