○指宿市立学校警備員勤務に関する規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は,指宿市立学校警備員(以下「警備員」という。)の勤務の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 警備員は,学校長の指揮監督を受け学校内外を巡視し,火災,風水害,盗難等の事故防止,発見並びに警戒取締り及び外部との連絡に従事する。

(非常災害時の措置)

第3条 警備員は,学校又はその付近に火災その他非常事態が発生し,又はそのおそれがあると認めるときは,速やかに学校長及び関係官庁に通報するとともに防火,警備その他臨機の措置を行わなければならない。

(勤務時間)

第4条 警備員の勤務時間は,退庁時刻から登庁時刻までとし,中間に設ける休憩時間及び手持時間を除き実働8時間以内とする。

2 警備員は,出勤したときは,出勤簿に押印するものとする。

(服務要領)

第5条 警備員は,学校長が定める服務要領(巡視時刻,経路,引継事項,物品等)により確実に実施しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか,警備員の勤務に関し必要な事項は,学校長が別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市立学校警備員勤務に関する規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第4号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会訓令第4号