○指宿市教職員住宅管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,市が建設した教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 住宅の管理者は,教育長とする。

(入居資格)

第3条 住宅の入居資格は,次のとおりとする。

(1) 市立の学校長,教頭及び市立の学校に勤務する公立学校共済組合の組合員の資格を有する教職員

(2) 前号以外の者で,管理者が特に入居を必要と認めた者。ただし,国庫補助住宅については除外する。

(入居申込み)

第4条 前条に規定する入居資格を有する者で住宅に入居を希望するものは,教職員住宅入居申込書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

(入居の許可)

第5条 管理者は,前条に規定する入居申込書の提出があった場合は,その内容を審査し適当と認める者について入居を許可する。

2 管理者は,入居申込者の数が入居させようとする住宅の戸数を超えるときは,抽選により入居者を決定する。ただし,入居申込者のうち特に優先的に入居させる必要があると認めたものについてはこの限りでない。

(入居の許可通知)

第6条 管理者は,前条により入居者を決定したときは,入居日を指定(以下「入居指定日」という。)して直ちにその旨を所属長を経て本人に通知するものとする。

(入居の手続)

第7条 前条により住宅の入居を許可された者は,入居指定日から10日以内に入居しなければならない。ただし,管理者の承認を受けた場合はこの限りでない。

2 前項の規定により住宅に入居した者は,入居の日から5日以内に教職員住宅入居届(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

(退居)

第8条 入居者は,住宅を退居しようとするときは,7日前までに教職員住宅退居届(第3号様式)を管理者に提出し管理者の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,前項の検査により第11条に定める修繕を必要とするときは,速やかにこれを行わなければならない。

(家賃)

第9条 住宅の家賃は,次のとおりとする。

(1) 床面積 60平方メートル以下の場合 10,000円

(2) 床面積 60平方メートルを超え90平方メートル以下の場合 15,000円

(3) 床面積 90平方メートルを超える場合 20,000円

2 家賃は月額とし,毎月末(月の途中で退居した場合は退居の日)までに納入しなければならない。

3 新たに入居した場合又は退居した場合においてその月の入居期間が1月に満たないときは日割計算による。

4 前項の日割計算の方法は,その月の家賃の額をその月の日数で除して得た額に入居日数を乗じるものとし,その額に100円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

(令4教委規則2・一部改正)

(禁止行為)

第10条 入居者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住宅の模様替え又は増築を行うこと。

(2) 間貸し又は下宿人を同居させること。

(3) 他人の迷惑となるような集会に使用すること。

(4) 住宅の敷地内に他人の迷惑となるような家畜鳥獣類を飼育すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理人が管理者の命によって禁止したこと。

(費用の負担)

第11条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,水道,ガスの使用料及び私用電話料金

(2) 汚物及びじんかいの処理並びにし尿処理に要する費用

(3) 畳,ふすま及び障子の張替え,ガラスの取替え,電気,ガス,水道等の修繕に要する費用

(4) 附属家具,軽易な附属器具の取替え及び修理に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか,入居者の責めに帰すべき修繕費

2 前項の規定にかかわらず,災害等により入居者に負担させることが適当でないと管理者が認めたものについては,この限りでない。

3 第1項に規定する範囲を超えて修繕を要する箇所があるときには,入居者はあらかじめその旨を管理者に届けなければならない。

(管理人)

第12条 住宅の管理に万全を期するため,住宅の建設地ごとに管理人を置くことができる。

2 管理人は,必要に応じて管理者が任命するものとし,次に掲げる事務に従事する。

(1) 管理者の指示事項を入居者に周知させること。

(2) 住宅の破損等については常に注意し,その事実を認めたときは,速やかに管理者に報告すること。

(3) 住宅の防火,衛生,保安等に十分注意し,未然に事故防止に努めるとともに,非常の場合は臨機の処置をとり,かつ,その旨を速やかに管理者に報告すること。

(損害賠償)

第13条 入居者は,自己の責めに帰すべき理由により,住宅を滅失し,又は破損した場合は,その損害の全部又は一部について賠償の責めを負うものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。ただし,第9条の家賃規定は,平成18年4月以降の家賃について適用し,平成18年3月までの家賃については,なお従前の例による。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町教職員住宅管理規則(昭和50年山川町規則第118号)又は開聞町教職員住宅管理規則(昭和61年開聞町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年1月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の指宿市教職員住宅管理規則第9条の規定は,この規則の施行の日以後の家賃について適用し,同日前の家賃については,なお従前の例による。

(令4教委規則2・全改)

画像

(令3教委規則3・一部改正)

画像

(令3教委規則3・一部改正)

画像

指宿市教職員住宅管理規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)