○指宿市立指宿商業高等学校授業料等徴収条例

平成18年1月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は,指宿市立指宿商業高等学校(以下「学校」という。)の授業料,入学検定料,入学料及び証明手数料の徴収に関する事項を定めるものとする。

(授業料)

第2条 学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)に対しては,在学中出席の有無にかかわらず,生徒1人につき年額118,800円の授業料を徴収する。ただし,高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第4条の規定による認定を受けた者は,この限りでない。

2 学年中途において転入学する者はその月の翌月分(月の初日に転入学を許可された場合は,その月分)から,退学(転退学を含む。)する者はその月分まで,月割により徴収する。

3 休学の許可を受けた者については,その月の翌月分(月の初日から休学を許可された場合は,その月分)から復学した月分(月の初日に復学を許可された場合は,その月の前月分)までの授業料は徴収しない。

(平22条例15・全改,平26条例8・一部改正)

(授業料の納付期限)

第3条 授業料は月割とし,毎月15日までにその月分を納付しなければならない。ただし,次の各号に掲げる月分の授業料は,当該各号に定める期限までに納付しなければならない。

(1) 第1学年の4月分 4月30日

(2) 8月分 9月15日

(3) 第3学年の3月分 2月25日

2 前項の規定にかかわらず,授業料は本人の希望により前納することができる。

3 第1項に定める授業料の納付期限が,指宿市立指宿商業高等学校学則(平成18年指宿市教育委員会規則第23号)第6条に規定する休業日に該当するときは,第1項の規定にかかわらず,その休業日の翌日をその期限とみなす。

4 第1項の規定にかかわらず,法第4条の規定により,生徒が就学支援金の受給資格の認定を申請し,又は法第17条の規定により保護者等の収入の状況に関する事項を届け出たときは,その可否の通知を受けた日の属する月の翌月分の授業料の期限までの間,授業料の徴収を猶予することができる。

(平26条例8・追加)

(滞納者の処分)

第4条 校長は,授業料滞納中の者に対し,その登校を停止することができる。

(平26条例8・追加)

(授業料の減免)

第5条 校長において特に必要と認めるときは,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て授業料を減額し,又は免除することができる。

(平26条例8・追加)

(入学検定料)

第6条 入学検定料は,2,200円とする。

(平19条例32・一部改正,平22条例15・旧第6条繰上,平26条例8・旧第3条繰下)

(入学料)

第7条 この学校に入学を許可された者は,入学の際に入学料を納付しなければならない。

2 入学料は,5,550円とする。

3 校長において特に必要と認めるときは,教育委員会の承認を得て入学料を免除することができる。

(平22条例15・旧第7条繰上,平26条例8・旧第4条繰下)

(証明手数料)

第8条 校長が次の各号のいずれかに該当する証明書を生徒以外の者に発行するときは,その都度,1通について300円の証明手数料を徴収する。

(1) 卒業又は修了に関する証明書

(2) 成績証明書

(3) 単位修得証明書

(4) 人物又は身上に関する証明書

2 校長は,国及び地方公共団体の機関から前項に規定する証明書の発行を求められた場合,証明手数料を免除することができる。

(平22条例15・旧第8条繰上,平26条例8・旧第5条繰下)

(授業料等の徴収手続)

第9条 校長は,授業料,入学検定料,入学料及び証明手数料の納入義務者に対し,納入告知書を発行しなければならない。

(平22条例15・旧第9条繰上・一部改正,平26条例8・旧第6条繰下・一部改正)

(授業料等の納入)

第10条 校長は,授業料,入学検定料,入学料及び証明手数料を収受したときは,遅滞なく納入告知書を添えて,会計管理者へ納入しなければならない。

(平18条例207・平19条例1・一部改正,平22条例15・旧第10条繰上・一部改正,平26条例8・旧第7条繰下・一部改正)

(納入金の不還付)

第11条 既納の入学検定料及び証明手数料は,いかなる理由があっても還付しない。

(平22条例15・旧第11条繰上,平26条例8・旧第8条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(平22条例15・旧第12条繰上,平26条例8・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市立指宿商業高等学校授業料等徴収条例(昭和29年指宿市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとする。

3 第2条第1項の規定の適用については,同項の規定にかかわらず,平成18年1月1日から平成18年3月31日までは,月額9,400円,平成18年4月1日から平成19年3月31日までは,年額114,000円(月額9,500円)とする。

4 第3条第1項の規定の適用については,同項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までは,合併前の条例第3条第1項の規定を適用する。

(平成18年3月30日条例第207号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第32号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の指宿市立指宿商業高等学校授業料等徴収条例の規定は,平成22年4月1日以後の授業料について適用し,平成22年3月31日までの授業料については,なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る施行日以後の授業料の徴収については,なお従前の例による。

指宿市立指宿商業高等学校授業料等徴収条例

平成18年1月1日 条例第176号

(平成26年4月1日施行)