○指宿市立市民会館条例
平成18年1月1日
条例第180号
(設置)
第1条 市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため,市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
指宿市民会館 | 指宿市東方9300番地1 |
(令4条例6・令6条例6・一部改正)
(所属)
第3条 会館は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所属とする。
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は,法人その他の団体で教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。
(平18条例222・追加)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の施設,設備等の維持管理に関する業務
(2) 会館を使用した文化事業の企画及び実施に関する業務
(5) 第16条の規定による特別設備等の許可及び指示に関する業務
(6) 第17条第2項の規定による原状回復に係る費用の徴収に関する業務
(7) 第20条の規定による入館の制限に関する業務
(8) 第21条に規定する立入検査及び指示に関する業務
(9) 前各号に掲げるもののほか,会館の管理に関して教育委員会が必要と認める業務
(平18条例222・追加,令4条例6・令6条例6・一部改正)
(休館日)
第6条 会館の休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 毎月第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会は,会館の管理上必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。
(平18条例222・追加)
(使用時間)
第7条 会館の使用時間は,午前9時から午後10時までとする。
2 教育委員会は,会館の管理上必要があると認めるときは,前項に規定する使用時間を変更することができる。
(平18条例222・追加)
(使用の許可)
第8条 別表に掲げる施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を占有して使用する者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。また,許可された事項を変更するときも同様とする。
2 前項の規定による許可された事項を変更するときの使用時間の延長は,1時間以内に限ることとする。
3 教育委員会は,会館の管理上必要があると認めるときは,使用の許可について条件を付することができる。
(平18条例222・旧第4条繰下・一部改正,平23条例20・令4条例6・令6条例6・一部改正)
(使用の不許可)
第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,公益上又は会館管理上支障があると認めるとき。
(平18条例222・旧第5条繰下・一部改正)
(目的外使用権利譲渡等の禁止)
第10条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,施設等を許可目的以外の目的に使用し,又は使用の権利を他に譲渡し,若しくは転貸することができない。
(平18条例222・旧第6条繰下・一部改正)
(使用期間)
第11条 施設等の使用期間は,引き続き5日を超えることができない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。
(平18条例222・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料)
第12条 使用料は,別表に定める額とする。
2 使用者は,前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし,附属設備等の使用料は,使用の当日納入することができる。
3 前項の規定にかかわらず,教育委員会規則で定めるものについては,後納することができる。
(平18条例222・旧第8条繰下,平23条例20・令6条例6・一部改正)
(使用料の減免)
第13条 教育委員会は,教育委員会規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(平18条例222・旧第9条繰下)
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災,地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が,使用の取消し又は変更を申し出た場合において,会館の運営に支障がないと認められるとき。
(平18条例222・旧第10条繰下)
(使用許可の取消し等)
第15条 教育委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用の許可を取り消し,又は使用を停止し,若しくは必要な措置を使用者に命ずることができる。
(1) 第9条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則の規定又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定により,会館職員が行う指示に従わなかったとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害を生じても,市は,その責めを負わない。
(平18条例222・旧第11条繰下・一部改正)
(特別設備等の許可及び指示)
第16条 使用者が特別の設備を施し,又は備付け以外の器具を使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,管理上必要と認められるときは,使用者の負担において,特別な設備をさせることができる。
(平18条例222・旧第12条繰下)
(原状回復の義務)
第17条 使用者は,会館の使用を終わったとき,又は使用を取り消され,若しくは停止されたときは,直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が,前項の義務を履行しないときは,教育委員会が代わって行い,その費用を使用者から徴収するものとする。
(平18条例222・旧第13条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第18条 使用者は,その使用により会館の施設,設備等を損傷し,又は滅失した場合において,原状回復ができないときは,教育委員会の認定に基づき,その損害を賠償しなければならない。
(平18条例222・旧第14条繰下・一部改正)
(運営協議会)
第19条 会館に関する事項を審議するため,指宿市立市民会館運営協議会を置く。
(平18条例222・旧第15条繰下)
(入館の制限)
第20条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する者については,入館を拒絶し,又は退館を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病患者
(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し,又は乱すおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか,会館の管理上支障があると認められる者
(平18条例222・旧第16条繰下)
(立入検査及び指示)
第21条 使用者は,教育委員会又はその指示を受けた者が,会館の管理運営のために行う立入検査又は必要な指示に対しては,これを拒むことはできない。
(平18条例222・旧第17条繰下,令4条例6・旧第22条繰上)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
(平18条例222・旧第19条繰下,令4条例6・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市民会館条例(昭和44年指宿市条例第13号)又は山川町民会館条例(昭和54年山川町条例第241号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月29日条例第222号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において指定管理者に会館の管理を行わせる場合は,施行日の前日までに改正前の指宿市立市民会館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の指宿市立市民会館条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年12月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市立市民会館条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市立市民会館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市体育施設条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は観覧に係る使用料,観覧料又は施設使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料,観覧料又は施設使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市立市民会館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料又は施設使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料又は施設使用料については,なお従前の例による。
附則(令和2年6月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年7月27日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市立市民会館条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年教育委員会規則第12号で令和4年7月31日から施行)
(経過措置)
2 改正後の指宿市立市民会館条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条,第12条関係)
(令4条例6・全改,令6条例6・旧別表第1・一部改正)
指宿市民会館施設使用料
区分 | 使用料(1時間当たり) |
大ホール | 4,690円 |
リハーサル室 | 350円 |
小会議室 | 250円 |
創作活動室(1・2 1室につき) | 270円 |
楽屋(1・2 1室につき) | 180円 |
ホワイエ(ホワイエのみを占有して使用する場合) | 320円 |
附属設備 | 別に規則で定める額 |
備考
1 市民(各種団体等の連合体は,主たる事務所(本部又は本店)が,市内にある場合をいう。以下同じ。)以外の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。
2 入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合の使用料は,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。
3 入場料を徴収する場合とは,入場料を徴収する催し又は入場料を徴収しないで入場料に相当するものを徴収していると認められる場合(会費を徴収する場合,商品売上げ等による招待券発行の場合,その他これに準じる場合)の催しのことをいう。
4 練習又は準備等のため舞台のみを使用する場合の使用料は,この表に定める大ホールの使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が練習又は準備等のため舞台のみを使用する場合の使用料は,第1項の規定により算出した大ホールの使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。
5 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。
6 大ホールの使用料には,館内照明,第1ボーダーライト,サイドスポットライト(2台)及び音響装置が含まれるものとする。
7 各室の使用料には,各室備付けの備品及び物品が含まれるものとし,各室備付けの状態とする。
8 特別の設備又は備付け以外の器具を使用するときの使用料は,別に電気,ガス,水道使用の実費相当額を加算した額とする。