○指宿市立図書館条例

平成18年1月1日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき,図書館及び図書館協議会の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例229・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

指宿図書館

指宿市十二町2190番地

山川図書館

指宿市山川成川2685番地

(平18条例229・平23条例21・一部改正)

(職員)

第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第4条 指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,法人その他の団体で教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。

(平18条例229・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第13条の館長に関する業務

(2) 法第3条に掲げる各種図書館事業のうち教育委員会が必要と認める事業の計画及び実施に関する業務

(3) 図書館の施設(設備及び備品(図書館資料(図書,記録,視聴覚教育の資料その他必要な資料)を含む。)を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(4) 第14条の規定による文化施設の使用の許可に関する業務

(5) 第15条の規定による施設の利用又は使用の制限に関する業務

(6) 別表に定める使用料の収受に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか,図書館の管理に関して教育委員会が必要と認める業務

(平18条例229・追加,平26条例32・一部改正)

(休館日)

第6条 図書館の休館日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日

(2) 館内整理日(毎月第4水曜日)ただし,その日が休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日

(3) 特別整理期間(年間7日以内で館長が定める期間)

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)

2 教育委員会は,図書館の管理上必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(平18条例229・追加,平26条例32・一部改正)

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は,午前9時から午後6時30分まで(土曜日及び日曜日は,午前9時から午後5時まで)とする。ただし,第14条の文化施設については,午前9時から午後10時まで使用することができるものとする。

2 教育委員会は,図書館の管理上必要があると認めるときは,前項に規定する開館時間等を変更することができる。

(平18条例229・追加,平23条例21・平26条例32・一部改正)

(図書館協議会の設置)

第8条 図書館の運営に関する事項を審議するため,図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平18条例229・旧第4条繰下・一部改正)

(委員の任命の基準及び定数)

第9条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が任命する。

2 委員の定数は,6人以内とする。

(平18条例229・旧第5条繰下,平24条例9・一部改正)

(委員の任期)

第10条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平18条例229・旧第6条繰下,平24条例9・一部改正)

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員のうちから委員が互選する。

3 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(平18条例229・旧第7条繰下)

(協議会の招集)

第12条 協議会は,会長が招集する。

2 協議会の定例会は,年3回以内とする。ただし,必要に応じて臨時会を開くことができる。

(平18条例229・旧第8条繰下・一部改正,平26条例32・一部改正)

(会議)

第13条 協議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(平18条例229・旧第9条繰下)

(使用の許可)

第14条 山川図書館の施設のうち,多目的ホール,学習室及び展示コーナー(以下「文化施設」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をするに当たり,管理上必要と認める条件を付することができる。

(平18条例229・旧第10条繰下・一部改正,平26条例32・一部改正)

(利用等の制限)

第15条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,施設の利用又は使用を禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し,風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(平18条例229・旧第11条繰下・一部改正,平26条例32・一部改正)

(使用料)

第16条 文化施設の使用については,別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は,教育委員会が認めた場合を除き,現金で前納しなければならない。

3 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 災害その他使用料を納めた者の責めに帰することができない理由により文化施設の使用ができなくなったとき。

(2) 公益上の必要又は図書館の管理上の支障により文化施設の使用が禁止されたとき。

(3) 使用料を納めた者が使用開始前に文化施設の使用の取消しを申し出て,教育委員会がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(平18条例229・旧第12条繰下・一部改正,平26条例32・一部改正)

(使用料の減免)

第17条 教育委員会は,教育委員会規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平18条例229・旧第13条繰下,平26条例32・一部改正)

(損害賠償)

第18条 図書館の施設を損壊し,又は滅失した者は,それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平18条例229・旧第14条繰下・一部改正,平26条例32・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平18条例229・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市立図書館条例(昭和59年指宿市条例第20号)又は山川町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成7年山川町条例第289号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行後,最初に委嘱する委員の任期は,第6条の規定にかかわらず,委嘱した日から平成20年3月31日までとする。

(平成18年9月29日条例第229号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において指定管理者に図書館の管理を行わせる場合は,施行日の前日までに改正前の指宿市立図書館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の指宿市立図書館条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市開聞農村環境改善センター条例の一部改正)

4 指宿市開聞農村環境改善センター条例(平成18年指宿市条例第122号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月22日条例第21号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第9号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市立市民会館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市体育施設条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は観覧に係る使用料,観覧料又は施設使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料,観覧料又は施設使用料については,なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条,第17条及び別表の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市立公民館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市立市民会館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料又は施設使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料又は施設使用料については,なお従前の例による。

別表(第16条関係)

(平26条例32・全改,平31条例7・令元条例33・一部改正)

区分

使用料(1時間当たり)

多目的ホール

1,280円

学習室(第1)

180円

学習室(第2)

140円

学習室(第3)

180円

展示コーナー

180円

附属設備

別に規則で定める額

備考

1 市民(各種団体等の連合体は,主たる事務所(本部又は本店)が,市内にある場合をいう。以下同じ。)以外の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合の使用料は,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。

3 入場料を徴収する場合とは,入場料を徴収する催し又は入場料を徴収しないで入場料に相当するものを徴収していると認められる場合(会費を徴収する場合,商品売上げ等による招待券発行の場合その他これに準じる場合)の催しのことをいう。

4 練習,準備等のために舞台のみを使用する場合の使用料は,この表に定める多目的ホールの使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が練習,準備等のために舞台のみを使用する場合の使用料は,第1項の規定により算出した多目的ホールの使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。

5 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。

指宿市立図書館条例

平成18年1月1日 条例第182号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第182号
平成18年9月29日 条例第229号
平成23年12月22日 条例第21号
平成24年3月29日 条例第9号
平成26年3月28日 条例第7号
平成26年12月18日 条例第32号
平成31年3月27日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第33号