○指宿市スポーツ推進審議会条例

平成18年1月1日

条例第184号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,指宿市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平23条例22・一部改正)

(任務)

第2条 審議会は,法第35条に規定するもののほか,市長の諮問に応じて,スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して市長に具申する。

(1) スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(4) スポーツの行事の実施及び奨励に関すること。

(5) スポーツの団体の育成に関すること。

(6) スポーツ事故の防止に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,スポーツの推進に関すること。

(平23条例22・令4条例1・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は,15人以内の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができる。

(任命)

第4条 審議会の委員及び臨時委員は,スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から市長が任命する。

(令4条例1・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

3 臨時委員は,当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,産業振興部において処理する。

(平19条例31・令4条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項については,市長が別に定める。

(令4条例1・一部改正)

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の指宿市スポーツ振興審議会条例第4条の規定により任命された指宿市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日に,改正後の指宿市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定により審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる者の任期は,改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず,同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

指宿市スポーツ推進審議会条例

平成18年1月1日 条例第184号

(令和4年4月1日施行)