○指宿市体育施設条例

平成18年1月1日

条例第185号

(設置)

第1条 市民の体育,スポーツ,レクリエーションその他の社会体育の振興を図り,市民の健全な心身の発達に寄与するため指宿市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(平24条例26・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

指宿総合体育館

指宿市東方12000番地

指宿市営野球場

指宿市東方10410番地

指宿弓道場

指宿市東方12000番地

指宿市営陸上競技場

指宿市東方12000番地

指宿テニス場

指宿市東方12127番地

サンシティホールいぶすき

指宿市東方10411番地

いぶすきフットボールパーク

指宿市東方8790番地1

山川運動場

指宿市山川福元22番地

大成運動場

指宿市山川成川2990番地

山川勤労者体育センター

指宿市山川成川2618番地1

山川武道館

指宿市山川成川2615番地

大成弓道場

指宿市山川成川2990番地

開聞運動場

指宿市開聞十町2764番地

川尻運動場

指宿市開聞川尻4985番地

開聞武道館

指宿市開聞十町2764番地

川尻ふれあい交流館

指宿市開聞川尻4985番地

開聞総合体育館

指宿市開聞十町2613番地

開聞総合グラウンド

指宿市開聞十町2602番地

開聞弓道場

指宿市開聞十町2697番地

開聞テニス場

指宿市開聞十町2618番地1

(平23条例7・平30条例25・令2条例29・令6条例32・一部改正)

(休館日及び休場日)

第3条 体育施設の休館日及び休場日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし,月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる休日を除く。)

2 市長は,体育施設の管理上必要があると認めるときは,前項に規定する休館日若しくは休場日を変更し,又は臨時に休館日若しくは休場日を定めることができる。

(平24条例26・全改,令4条例1・一部改正)

(使用時間)

第4条 体育施設の使用時間は,次のとおりとする。ただし,市長は,体育施設の管理上必要があると認めるときは,使用時間を変更することができる。

名称

使用時間

指宿総合体育館

午前8時30分から午後10時まで

指宿市営野球場

午前8時30分から午後6時まで

指宿弓道場

午前8時30分から午後10時まで

指宿市営陸上競技場

午前8時30分から午後10時まで

指宿テニス場

午前8時30分から午後10時まで

サンシティホールいぶすき

午前8時30分から午後10時まで

いぶすきフットボールパーク

メイングラウンド(天然芝)

午前8時30分から午後6時まで

サブグラウンド(人工芝)

午前8時30分から午後10時まで

多目的グラウンド(天然芝)

午前8時30分から午後10時まで

芝生広場

午前8時30分から午後10時まで

クラブハウス

午前8時30分から午後10時まで

山川運動場

午前8時30分から午後6時まで

大成運動場

午前8時30分から午後10時まで

山川勤労者体育センター

午前8時30分から午後10時まで

山川武道館

午前8時30分から午後10時まで

大成弓道場

午前8時30分から午後10時まで

開聞運動場

午前8時30分から午後10時まで

川尻運動場

午前8時30分から午後6時まで

開聞武道館

午前8時30分から午後10時まで

川尻ふれあい交流館

午前8時30分から午後10時まで

開聞総合体育館

午前8時30分から午後10時まで

開聞総合グラウンド

午前8時30分から午後10時まで

開聞弓道場

午前8時30分から午後10時まで

開聞テニス場

午前8時30分から午後10時まで

(平24条例26・追加,平30条例25・令2条例29・令3条例17・令4条例1・令6条例32・一部改正)

(使用許可)

第5条 体育施設,附属設備及び器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 市長は,施設等の使用を許可するに当たっては,施設等の管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。

(平24条例26・旧第4条繰下・一部改正,令4条例1・一部改正)

(行為の制限)

第6条 何人も体育施設においては,次に掲げる行為をしてはならない。なお,市長は違反した者に対して,退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し,若しくは乱すおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)の類を携行すること。

(3) 施設等を損傷し,汚損し,又は滅失するおそれがある行為をすること。

(4) 許可なく物品の宣伝,販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物,ポスターその他これらに類する物を配布し,又は掲示すること。

(6) 許可なく火気を使用すること。

(7) 所定の場所以外で飲食し,又は喫煙すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか,施設等の管理上支障がある行為をすること。

(平24条例26・追加,令4条例1・一部改正)

(使用の不許可,使用制限及び許可の取消し等)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公益上又は施設等の管理上支障があると認められるとき。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められたときは,使用許可の条件を変更し,又は使用を停止し,若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用許可を受けたとき。

(2) 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,特に必要が生じたとき。

(平23条例7・一部改正,平24条例26・旧第6条繰下・一部改正,令4条例1・一部改正)

(使用料)

第8条 使用者は,別表第1から別表第21までに定める使用料を納入しなければならない。

2 前項に規定する使用料は,前納しなければならない。ただし,規則で定めるものについては,後納することができる。

(平23条例7・一部改正,平24条例26・旧第7条繰下・一部改正,令4条例1・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平23条例7・一部改正,平24条例26・旧第8条繰下,令4条例1・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により,使用不能になったとき。

(2) 公益上又は施設等の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前に,使用許可の取消し又は使用条件の変更を申し出て,市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長がやむを得ない事情があると認めたとき。

(平24条例26・旧第9条繰下・一部改正,令4条例1・一部改正)

(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は,施設等を使用許可目的以外に使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは転貸することができない。

(平24条例26・旧第10条繰下・一部改正)

(特別設備の許可及び指示)

第12条 使用者が特別の設備を施し,又は備付け以外の器具を使用するときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平24条例26・追加,令4条例1・一部改正)

(原状回復義務)

第13条 使用者は,市長の承認があった場合を除き,施設等の使用を終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が,前項の義務を履行しないときは,市長が代わって行い,その費用は使用者が負担しなければならない。

(平24条例26・旧第11条繰下・一部改正,令4条例1・一部改正)

(損害賠償)

第14条 使用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

2 第6条及び第7条第2項の規定により,使用者が受けた損害について,市は賠償の責めを負わない。

(平24条例26・旧第12条繰下・一部改正)

(連絡調整会)

第15条 体育施設の円滑な管理運営を図るため,指宿市体育施設連絡調整会を置く。

(平24条例26・追加)

(立入り検査及び指示)

第16条 使用者は,市長が職務執行のため行う検査又は必要な指示に対し,これを拒むことはできない。

(平24条例26・旧第13条繰下,令4条例1・一部改正)

(指定管理者による管理)

第17条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,体育施設に係る管理を行わせることができる。

(平24条例26・追加,令4条例1・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 施設等の使用許可,使用許可の変更及び取消し等に関する業務

(3) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(平24条例26・追加,令4条例1・一部改正)

(利用料金)

第19条 第17条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,指定管理者は,別表第1から別表第21までに定める使用料の額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金を定めるものとする。この場合において,第8条の規定は適用しない。

2 利用料金は,指定管理者の収入とする。

3 使用者は,利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし,規則で定めるものについては,後納することができる。

(平24条例26・追加,令4条例1・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第20条 第17条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第3条第2項中「市長は,体育施設の管理上必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て」と,第4条中「市長は,体育施設の管理上必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て」と,第5条第6条第7条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第9条中「市長は」とあるのは「指定管理者は」と,第9条及び第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と,第14条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(平24条例26・追加,令4条例1・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平24条例26・旧第14条繰下,令4条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和43年指宿市条例第25号),山川町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例(昭和58年山川町条例第247号),山川町屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年山川町条例第235号),山川町運動場の設置及び管理に関する条例(昭和50年山川町条例第223号),山川町武道館の設置及び管理に関する条例(平成元年山川町条例265号),山川勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年山川町条例309号),開聞町運動場の設置及び管理に関する条例(昭和54年開聞町条例第11号)又は開聞町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成10年開聞町条例第12号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第8条第1項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる施設の右欄に掲げる使用区分に限っての使用料については,平成19年3月31日までは,無料とする。

施設名

使用区分

指宿総合体育館

一部使用

個人使用の場合

指宿市営陸上競技場

専用使用及びクラブハウス使用

サンシティホールいぶすき

会議室

B&G山川海洋センター(体育館)

市民が体育を目的として使用する場合

B&G山川海洋センター(プール)

市内の児童・生徒が体育を目的として使用する場合

山川運動場

市民が使用する場合

大成運動場

市民が使用する場合

山川勤労者体育センター

市民が体育を目的として使用する場合

大成体育館

市民が使用する場合

山川武道館

市民が武道を目的として使用する場合

大成弓道場

市民が使用する場合

開聞運動場

専用使用で使用者が入場料を徴収しない場合

文化的催物に使用する場合

その他の催物に使用する場合

専用使用で使用者が入場料を徴収する場合

文化的催物に使用する場合

その他の催物に使用する場合

川尻運動場

専用使用で使用者が入場料を徴収しない場合

文化的催物に使用する場合

その他の催物に使用する場合

専用使用で使用者が入場料を徴収する場合

文化的催物に使用する場合

その他の催物に使用する場合

(平24条例26・一部改正)

(平成23年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市体育施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成24年9月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,改正前の指宿市体育施設条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後の指宿市体育施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の指宿市立市民会館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市体育施設条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は観覧に係る使用料,観覧料又は施設使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料,観覧料又は施設使用料については,なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市体育施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和2年9月28日条例第29号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第17号)

この条例は,令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市体育施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和6年7月1日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年9月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市体育施設条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第8条,第19条関係)

(令7条例26・全改)

指宿総合体育館使用料

使用区分

使用料

(1時間当たり)

備考

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

730円


上記以外の者

1,480円


文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

2,770円


その他の催物に使用する場合

5,540円


使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

2,770円


文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

5,540円


その他の催物に使用する場合

11,080円


卓球場専用使用

児童・生徒

540円

照明使用料を含む。

上記以外の者

1,080円

一部使用

卓球(1台につき)

児童・生徒

100円

照明使用料を含み,ラケット及びボールを除く。

上記以外の者

200円

バドミントン(1面につき)

児童・生徒

90円

ラケット及びシャトルを除く。

上記以外の者

190円

バレーボール(1面につき)

児童・生徒

190円

ボールを除く。

上記以外の者

390円

バスケットボール(1面につき)

児童・生徒

280円

ボールを除く。

上記以外の者

600円

テニス(1面につき)

児童・生徒

190円

ラケット及びボールを除く。

上記以外の者

390円

トレーニング室(1人につき)

児童・生徒

90円


上記以外の者

190円

会議室

370円


舞台

390円


附属設備使用

別に規則で定める。


備考

1 「専用使用」とは,体育館の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。ただし,トレーニング室及び会議室を除く。

2 「一部使用」とは,専用使用以外の使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,幼稚園児,小学校児童若しくは中学校生徒又はこれらに準ずる者をいう。

4 「文化的催物」とは,演劇会,芸能発表会,講演会,絵画等の展示会等の催物をいう。

5 使用許可時間を延長した場合の使用料は,延長1時間(1時間未満の端数があるときは,1時間とする。)ごとに使用料の1時間当たりの額に100分の150を乗じて得た額とする。

6 使用者が市民でない場合の使用料は,この表及び備考1から5までの規定により算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。

7 使用者が入場料に相当する金額を徴収したと認められる場合(会費を徴収する場合,会員制度により会員を招待する場合,商品等の売上高により招待券を発行する場合その他これらに準ずる場合をいう。)は,入場料を徴収する場合の使用料を徴収する。

別表第2(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・平26条例7・令元条例34・令7条例26・一部改正)

指宿市営野球場使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

280円

上記以外の者

600円

上記以外に使用する場合

1,390円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

600円

上記以外の者

1,200円

上記以外に使用する場合

2,600円

一部使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

90円

上記以外の者

190円

上記以外に使用する場合

390円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

190円

上記以外の者

390円

上記以外に使用する場合

790円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「専用使用」とは,野球場の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「一部使用」とは,ソフトボール1面程度の広さの使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

4 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第3(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・令7条例26・一部改正)

指宿弓道場使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

児童・生徒

150円

上記以外の者

300円

個人使用

児童・生徒

40円

上記以外の者

100円

備考

1 「専用使用」とは,弓道場の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「個人使用」とは,専用使用以外の使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

4 別表第1備考5及び6の規定は,この表の使用料について準用する。

別表第4(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・平26条例7・令7条例26・一部改正)

指宿市営陸上競技場使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

190円

上記以外の者

390円

上記以外に使用する場合

1,480円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

390円

上記以外の者

790円

上記以外に使用する場合

2,980円

クラブハウス

90円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「専用使用」とは,陸上競技場の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

3 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第5(第8条,第19条関係)

(令7条例26・全改)

指宿テニス場使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

児童・生徒

1,000円

上記以外の者

1,890円

一部使用

児童・生徒

150円

上記以外の者

300円

クラブハウス

150円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「専用使用」とは,テニス場の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「一部使用」とは,専用使用以外の使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

4 別表第1備考5及び6の規定は,この表の使用料について準用する。

別表第6(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・平26条例7・令元条例34・令7条例26・一部改正)

サンシティホールいぶすき使用料

使用区分

使用料

(1時間当たり)

備考

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

300円


上記以外の者

610円


文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

2,030円


その他の催物に使用する場合

4,060円


使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,230円


文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

4,060円


その他の催物に使用する場合

8,120円


一部使用

ゲートボール等(1面につき)

児童・生徒

70円

スティック及びボールを除く。

上記以外の者

150円

附属設備使用

別に規則で定める。


備考

1 「専用使用」とは,ホールの施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「一部使用」とは,専用使用以外の使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

4 「文化的催物」とは,別表第1備考4に規定する文化的催物をいう。

5 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第6の2(第8条,第19条関係)

(令2条例29・追加,令6条例18・一部改正)

いぶすきフットボールパーク使用料

使用区分

使用料

(1時間当たり)

専用使用

メイングラウンド(天然芝)

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

780円

上記以外の者

1,560円

上記以外に使用する場合

3,120円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

1,560円

上記以外の者

3,120円

上記以外に使用する場合

6,240円

サブグラウンド(人工芝)

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

650円

上記以外の者

1,300円

上記以外に使用する場合

2,600円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

1,300円

上記以外の者

2,600円

上記以外に使用する場合

5,200円

多目的グラウンド(天然芝)

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

520円

上記以外の者

1,040円

上記以外に使用する場合

2,080円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

1,040円

上記以外の者

2,080円

上記以外に使用する場合

4,160円

芝生広場

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

520円

上記以外に使用する場合

1,040円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,040円

上記以外に使用する場合

2,080円

クラブハウス

小会議室1

130円

小会議室2

130円

大会議室

260円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「専用使用」とは,フットボールパークの施設又は附属設備若しくは器具を大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

3 メイングラウンド,サブグラウンド及び多目的グラウンドの半面を使用する場合の使用料は,この表に基づき算出した使用料に2分の1を乗じて得た額とする。

4 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第7 削除

(令6条例32)

別表第8(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・令7条例26・一部改正)

山川運動場使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

無料

上記以外に使用する場合

180円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

無料

上記以外に使用する場合

360円

備考 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第9(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・令7条例26・一部改正)

大成運動場使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

無料

上記以外に使用する場合

220円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

無料

上記以外に使用する場合

450円

クラブハウス

児童・生徒

30円

上記以外の者

60円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「専用使用」とは,運動場の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。ただし,クラブハウスを除く。

2 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

3 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第10(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・平26条例7・令7条例26・一部改正)

山川勤労者体育センター使用料

使用区分

使用料

(1時間当たり)

備考

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

190円


上記以外の者

390円


文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

790円


その他の催物に使用する場合

1,580円


使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

390円


上記以外の者

790円


文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

1,580円


その他の催物に使用する場合

3,160円


一部使用

卓球(1台につき)

児童・生徒

40円

照明使用料を含み,ラケット及びボールを除く。

上記以外の者

80円

バドミントン(1面につき)

児童・生徒

70円

ラケット及びシャトルを除く。

上記以外の者

150円

バレーボール(1面につき)

児童・生徒

100円

ボールを除く。

上記以外の者

220円

附属設備使用

別に規則で定める。


備考

1 「専用使用」とは,体育センターの施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「一部使用」とは,専用使用以外の使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

4 「文化的催物」とは,別表第1備考4に規定する文化的催物をいう。

5 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第11(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・平26条例7・令7条例26・一部改正)

山川武道館使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

70円

上記以外の者

150円

上記以外に使用する場合

450円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

150円

上記以外の者

300円

上記以外に使用する場合

910円

一部使用

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

30円

上記以外の者

70円

上記以外に使用する場合

220円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「専用使用」とは,武道館の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「一部使用」とは,専用使用以外の使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

4 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第12(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・令7条例26・一部改正)

大成弓道場使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

児童・生徒

130円

上記以外の者

270円

個人使用

児童・生徒

40円

上記以外の者

90円

備考

1 「専用使用」とは,弓道場の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「個人使用」とは,専用使用以外の使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

4 別表第1備考5及び6の規定は,この表の使用料について準用する。

別表第13(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・令7条例26・一部改正)

開聞運動場使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

無料

上記以外に使用する場合

220円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

無料

上記以外に使用する場合

450円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「専用使用」とは,運動場の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第14(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・令7条例26・一部改正)

川尻運動場使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

無料

上記以外に使用する場合

220円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

無料

上記以外に使用する場合

450円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「専用使用」とは,運動場の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第15 削除

(平30条例25)

別表第16(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・平26条例7・令7条例26・一部改正)

開聞武道館使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

70円

上記以外の者

150円

上記以外に使用する場合

450円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

150円

上記以外の者

300円

上記以外に使用する場合

910円

一部使用

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

30円

上記以外の者

70円

上記以外に使用する場合

220円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「専用使用」とは,武道館の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「一部使用」とは,専用使用以外の使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

4 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第17(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・平26条例7・令7条例26・一部改正)

川尻ふれあい交流館使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

アリーナ

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

70円

上記以外の者

150円

上記以外に使用する場合

450円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

150円

上記以外の者

300円

上記以外に使用する場合

910円

2階研修室

220円

会議室(和)

100円

会議室(洋)

100円

調理実習室

220円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

2 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第18(第8条,第19条関係)

(令7条例26・全改)

使用区分

使用料(1時間当たり)

備考

専用使用

メインアリーナ

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

420円


上記以外の者

850円


文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

1,590円


その他の催物に使用する場合

3,180円


使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,590円


文化的催物に使用する場合(営利又は宣伝を目的としない場合)

3,180円


その他の催物に使用する場合

6,360円


サブアリーナ

使用者が入場料を徴収しない場合(スポーツ以外に使用する場合)

4,060円


使用者が入場料を徴収する場合(スポーツ以外に使用する場合)

8,120円


一部使用

メインアリーナ・サブアリーナ

卓球(1台につき)

児童・生徒

70円

ラケット及びボールを除く。

上記以外の者

150円

バドミントン(1面につき)

児童・生徒

70円

ラケット及びシャトルを除く。

上記以外の者

150円

バレーボール(1面につき)

児童・生徒

150円

ボールを除く。

上記以外の者

300円

バスケットボール(1面につき)

児童・生徒

300円

ボールを除く。

上記以外の者

610円

テニス(1面につき)

児童・生徒

150円

ラケット及びボールを除く。

上記以外の者

300円

トレーニングルーム(1人につき)

児童・生徒

70円


上記以外の者

150円

会議室(大)

300円


会議室(小)

150円


ミーティング室

190円


控え室

150円


舞台

児童・生徒

150円


上記以外の者

300円


附属設備使用

別に規則で定める。


備考

1 「専用使用」とは,体育館の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。ただし,トレーニングルーム,会議室,ミーティング室及び控え室を除く。

2 「一部使用」とは,専用使用以外の使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

4 「文化的催物」とは,別表第1備考4に規定する文化的催物をいう。

5 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第19(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・平26条例7・令元条例34・令7条例26・一部改正)

開聞総合グラウンド使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

430円

上記以外の者

870円

上記以外に使用する場合

3,240円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

870円

上記以外の者

1,620円

上記以外に使用する場合

6,030円

一部使用

使用者が入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

90円

上記以外の者

190円

上記以外に使用する場合

790円

使用者が入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

児童・生徒

190円

上記以外の者

390円

上記以外に使用する場合

1,480円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「専用使用」とは,グラウンドの施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「一部使用」とは,ソフトボール1面程度の広さの使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

4 別表第1備考5から7までの規定は,この表の使用料について準用する。

別表第20(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・令7条例26・一部改正)

開聞弓道場使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

専用使用

児童・生徒

100円

上記以外の者

220円

個人使用

児童・生徒

30円

上記以外の者

70円

備考

1 「専用使用」とは,弓道場の施設又は附属設備若しくは器具を,大会,講習会,試合等で独占使用することをいう。

2 「個人使用」とは,専用使用以外の使用をいう。

3 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

4 別表第1備考5及び6の規定は,この表の使用料について準用する。

別表第21(第8条,第19条関係)

(平23条例7・全改,平24条例26・令7条例26・一部改正)

開聞テニス場使用料

使用区分

使用料(1時間当たり)

1コートにつき

児童・生徒

150円

上記以外の者

300円

附属設備使用

別に規則で定める。

備考

1 「児童・生徒」とは,別表第1備考3に規定する児童・生徒をいう。

2 別表第1備考5及び6の規定は,この表の使用料について準用する。

指宿市体育施設条例

平成18年1月1日 条例第185号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第185号
平成23年3月29日 条例第7号
平成24年9月27日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第7号
平成30年6月29日 条例第25号
令和元年9月30日 条例第34号
令和2年9月28日 条例第29号
令和3年9月30日 条例第17号
令和4年3月29日 条例第1号
令和6年3月25日 条例第18号
令和6年7月1日 条例第32号
令和7年9月29日 条例第26号