○指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例
平成18年1月1日
条例第190号
(設置)
第1条 国指定史跡指宿橋牟礼川遺跡を中心とし,指宿の歴史及び文化に対する理解を深めるとともに,市民の教育,学術及び文化の発展に寄与するため,博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条に規定する博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼 | 指宿市十二町2290番地 |
(所管)
第3条 指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼(以下「時遊館」という。)は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。
(事業)
第4条 時遊館は,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 考古,民俗,歴史,美術工芸品及びその他の資料(以下「博物館資料」という。)を収集し,整理保管し,及び展示すること。
(2) 博物館資料及び地域に存する文化財,史跡等に関する専門的な調査研究を行うこと。
(3) 埋蔵文化財調査センターの機能を担うこと。
(4) 博物館資料の修復,保存及び一般公開のための技術的研究に関すること。
(5) 展覧会,講演会,研究会,講座等を主催すること。
(6) 時遊館及び博物館資料に関する案内書,解説書,図録,紀要,調査報告書等の作成及び頒布に関すること。
(7) 時遊館の施設及び設備の使用に関すること。
(8) 関係団体の育成及び支援に関すること。
(9) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し,及びその提供を奨励すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか,時遊館の必要な事業に関すること。
(平21条例10・一部改正)
(職員)
第5条 法第4条の規定により,時遊館に,館長その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第6条 観覧者は,別表第1に定める観覧料を入館前に納入しなければならない。ただし,教育委員会が特別な理由があると認めたときは,これを後納することができる。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会規則で定めるところにより,割引を行うことができる。
3 時遊館が企画する特別展示の資料等を観覧しようとする者は,教育委員会規則で定める額の特別観覧料を納めなければならない。
(使用許可等)
第7条 時遊館の特別展示室,講堂等の施設及びこれらに附属する設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 使用者は,施設等の使用を中止し,又は終了したときは,直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(観覧及び使用許可の条件等)
第8条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,観覧又は施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 時遊館の収蔵資料(以下「収蔵資料」という。)又は施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 時遊館の管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が観覧及び使用を不適当と認めるとき。
2 教育委員会は,前条の許可に時遊館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(観覧及び使用許可の取消し等)
第9条 教員委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,観覧又は施設等の使用を停止し,又は許可を取り消すことができる。
(1) 観覧者又は使用者が,この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 公益上特にその必要があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,時遊館の管理運営上,特に必要を認めたとき。
(施設使用料)
第10条 使用者は,別表第2に定める施設使用料を前納しなければならない。ただし,教育委員会が特別な理由があると認めたときは,これを後納することができる。
2 既納の施設使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付するものとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により施設等の使用が不能になったとき。
(2) 公益上又は時遊館の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申し出て,教育委員会がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が特別な理由があると認めたとき。
(平23条例6・一部改正)
(損害賠償)
第12条 収蔵資料又は施設等を,故意又は重大な過失により損傷し,又は滅失した者は,その損害を賠償しなければならない。
(運営協議会)
第13条 法第20条の規定により,指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は,10人以内の委員で組織する。
3 協議会の委員は,法第21条の規定により,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から教育委員会が任命する。
4 協議会の委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 協議会の委員は,再任されることができる。
(平21条例10・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼の設置及び管理に関する条例(平成7年指宿市条例第33号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月26日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市立公民館条例の規定及び第2条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市立市民会館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例の規定,第3条の規定による改正後の指宿市体育施設条例の規定及び第4条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用又は観覧に係る使用料,観覧料又は施設使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料,観覧料又は施設使用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市立公民館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市立市民会館条例の規定,第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料又は施設使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料又は施設使用料については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の指宿市立公民館条例別表第3の規定,第2条の規定による改正後の指宿市立図書館条例別表の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市考古博物館時遊館COCCO橋牟礼条例別表第1及び別表第2の規定は,令和6年10月1日以後の使用に係る使用料若しくは施設使用料又は観覧に係る観覧料について適用し,同日前の使用に係る使用料若しくは施設使用料又は観覧に係る観覧料については,なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(令6条例15・全改)
観覧料
区分 | 個人 (1人1回につき) | 団体(20人以上) (1人1回につき) |
大人 | 400円 | 300円 |
高校生・大学生 | 330円 | 250円 |
小人(小・中学生) | 260円 | 200円 |
別表第2(第10条関係)
(令6条例15・全改)
施設使用料
区分 | 使用料 | |
特別展示室 | 入場料を徴収しない場合(1日につき) | 4,000円 |
入場料を徴収する場合又は営利を目的とする場合(1日につき) | 8,000円 | |
壁面ケース(1日につき) | 1,000円 | |
展示ケース(1台1日につき) | 500円 | |
講堂 | 入場料を徴収しない場合(1時間につき) | 600円 |
入場料を徴収する場合又は営利を目的とする場合(1時間につき) | 1,200円 | |
ガイダンスシアター室 | 入場料を徴収しない場合(1時間につき) | 570円 |
入場料を徴収する場合又は営利を目的とする場合(1時間につき) | 1,140円 | |
ガイダンス施設映像・音響機等(1回につき) | 1,000円 | |
ガイダンス施設研修室 | 入場料を徴収しない場合(1時間につき) | 260円 |
入場料を徴収する場合又は営利を目的とする場合(1時間につき) | 520円 | |
時遊空間 | 入場料を徴収しない場合(1時間につき) | 260円 |
入場料を徴収する場合又は営利を目的とする場合(1時間につき) | 520円 |
備考
1 開館日のガイダンスシアター室,時遊空間及びガイダンス施設映像・音響機等の使用時間は,午後5時から午後10時までとする。
2 休館日の使用時間は,午前9時から午後10時までとする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。
4 市民以外の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。