○指宿市公営企業の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第191号

(設置)

第1条 生活用水その他浄水を市民に供給するため,水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し,併せて公共用水域の水質の保全に資するため,公共下水道事業を設置する。

3 魅力ある地域資源である温泉を市民,宿泊施設等に供給し,市民の健康増進,観光振興及び定住促進に資するため,温泉供給事業を設置する。

(平30条例29・令元条例43・一部改正)

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により,公共下水道事業に法の規定の全部を平成31年4月1日から,温泉供給事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(平30条例29・追加,令元条例43・一部改正)

(経営の基本)

第2条 水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業(以下「公営企業」という。)は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は,次のとおりとする。

(1) 給水区域は,指宿市内で厚生労働大臣の認可区域とする。

(2) 給水人口は,42,100人とする。

(3) 1日最大給水量は,30,400立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は,次のとおりとする。

(1) 排水区域は,指宿市公共下水道事業計画区域内とする。

(2) 終末処理場,汚水中継ポンプ場及び雨水ポンプ場の名称及び位置は,別表に定めるとおりとする。

4 温泉供給事業の経営の規模は,次のとおりとする。

(1) 温泉供給区域は,指宿市内で給湯管の布設区域内とする。

(2) 1日最大給湯量は,1,700立方メートルとする。

(平23条例14・平30条例29・令元条例43・一部改正)

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により,公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により,公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため水道課を置く。

(平30条例1・平30条例29・令5条例25・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価額(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平30条例29・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償額が100万円以上である場合とする。

(平30条例29・令元条例43・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 公営企業の業務に関し,法第40条第2項の規定により条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(平30条例29・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は,公営企業に関し,法第40条の2第1項の規定により,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し,公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,公営企業の経営状況を明らかにするため,市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成し,公表することができなかった場合においては,市長は,できるだけ速やかに,これを作成し,公表しなければならない。

(平30条例29・令元条例43・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年指宿市条例第28号),山川町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年山川町条例第181号)又は開聞町水道事業設置等に関する条例(昭和43年開聞町条例第19号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月28日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(指宿市公共下水道事業特別会計条例の廃止)

2 指宿市公共下水道事業特別会計条例(平成18年指宿市条例第52号)は,廃止する。

(指宿市部設置条例の一部改正)

3 指宿市部設置条例(平成18年指宿市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市情報公開条例の一部改正)

4 指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市個人情報保護条例の一部改正)

5 指宿市個人情報保護条例(平成18年指宿市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市職員定数条例の一部改正)

6 指宿市職員定数条例(平成18年指宿市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

7 指宿市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年指宿市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市下水道条例の一部改正)

8 指宿市下水道条例(平成18年指宿市条例第157号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市公共下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正)

9 指宿市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年指宿市条例第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第192号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(指宿市温泉配給事業特別会計条例の廃止)

2 指宿市温泉配給事業特別会計条例(平成18年指宿市条例第51号)は,廃止する。

(指宿市情報公開条例の一部改正)

3 指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市個人情報保護条例の一部改正)

4 指宿市個人情報保護条例(平成18年指宿市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市職員定数条例の一部改正)

5 指宿市職員定数条例(平成18年指宿市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 指宿市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年指宿市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市財政調整基金条例の一部改正)

7 指宿市財政調整基金条例(平成18年指宿市条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第192号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月22日条例第25号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30条例29・追加)

終末処理場

名称

位置

指宿市浄水苑

指宿市東方9200番地

汚水中継ポンプ場

名称

位置

潟山汚水中継ポンプ場

指宿市十町1991番地7

雨水ポンプ場

名称

位置

潟口雨水ポンプ場

指宿市大牟礼五丁目3番7号

潟山雨水ポンプ場

指宿市東方12127番地

指宿市公営企業の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第191号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 条例第191号
平成23年9月28日 条例第14号
平成30年3月22日 条例第1号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年12月25日 条例第43号
令和5年12月22日 条例第25号