○指宿市水道給水条例
平成18年1月1日
条例第193号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 料金及び手数料等(第24条―第37条)
第5章 管理(第38条―第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 補則(第44条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,指宿市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 指宿市水道事業の給水区域は,指宿市の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第7条第1項及び第10条第1項による認可を受けた区域とする。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は,次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は,市長の定めるところにより,あらかじめ市長に申し込み,その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申込みに当たり,市長は必要と認めるときは,利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(令6条例7・一部改正)
(給水装置の新設申込みの保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても,配水管を布設していない箇所,又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は,給水装置工事の申込みを保留することができる。
(給水装置工事の費用負担)
第7条 給水装置工事に要する費用は,当該給水装置工事を行う者の負担とする。ただし,市長が特に必要があると認めたものについては,市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は,市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により,指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事完成後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 市長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 市長が施行する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に市長が定める。
(工事費の予納)
第11条 市長に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めた工事については,この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は,工事完成後に精算する。
(給水装置の変更の工事)
第12条 市長は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施行することができる。
2 前項の場合においては,その工事に要する費用は,原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第13条 給水装置の設置又は管理に関し利害関係人その他の者から異議があるときは,給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止されることはない。
2 前項の規定により給水を制限し,又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても,市は,その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は,市長が定めるところにより,あらかじめ市長に申し込み,その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき,又は市長において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,市内に居住する代理人を定め,市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた同様とする。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は,水道使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し,市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めた者
2 市長は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。
(メーターの設置)
第18条 給水量は,市のメーターにより計量する。ただし,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 メーターは,給水装置に設置し,その位置は,市長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは,市長は,所有者又は使用者の負担においてこれを変更し,又は改善させることができる。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは,市長が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は,前項に規定する管理義務を怠ったために,メーターを亡失し,又は損傷した場合は,その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止,変更等の届出)
第20条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき,又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は,消防,消防の演習又は市長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは,市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は,水が汚染し,又は漏水しないよう善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。
3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 市長は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは,市長は,その実費額を請求者から徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第25条 料金は,別表第1により算定した額に,当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)で定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(平26条例3・令元条例28・一部改正)
(料金の算定)
第26条 料金は,隔月の料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)に使用水量の計量を行い,その使用水量をもって当該定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定する。この場合における使用水量は,各月均等に使用したものとみなす。
2 市長は,必要と認めたときは,定例日以外の日に使用水量を計量し,その使用水量をもって料金を算定することができる。
3 水道の使用を休止し,又は廃止したときは,その都度使用水量を計量し,その使用水量をもって料金を算定する。
(平20条例37・一部改正)
(使用水量及び用途の認定)
第27条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(5) メーターが設置されていないとき。
(無届使用に対する認定)
第28条 前使用者の給水装置を市長に無届で使用した者は,前使用者に引き続いて使用していたものとみなす。
(料金算定の特例)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し,休止し,又は廃止したときは,その料金は1月分として算定する。
2 月の中途において,口径又はその用途を変更した場合の料金は,その使用日数の多い口径又は用途の料率によって算定し,その使用日数が等しいときは,変更後の口径又は用途の料率により算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,水道の使用申込みの際,市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき,精算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は,納入通知書により,定例日に計量した日の属する月分及び前月分をその月の末日までに徴収する。
2 市長が必要と認めたときは,随時に,納入通知書及び口座振替により徴収することができる。
(手数料)
第32条 手数料は,次に掲げる区分により,申込者から申込みの際,これを徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めた申込者からは,申込後,徴収することができる。
(1) 設計審査手数料
分岐口径 | 水栓1個について | せん孔又は切り通し1箇所について |
20mm以下 | 300円 | 1,000円 |
25mm以上 | 500円 | 2,000円 |
(2) 工事完成検査手数料
分岐口径 | 水栓1個について | せん孔又は切り通し1箇所について |
20mm以下 | 300円 | 1,000円 |
25mm以上 | 500円 | 2,000円 |
(3) 諸証明手数料 1件につき 300円
(4) 給水装置工事事業者指定手数料 30,000円
(5) 給水装置工事事業者指定更新手数料 10,000円
(令元条例28・一部改正)
(給水負担金)
第33条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の工事を行おうとする者は,当該工事に係る給水管に設置されるメーターの口径により,別表第2に定める額に,当該額に消費税法で定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。)の給水負担金を納入しなければならない。ただし,改造工事の場合の給水負担金の額は,新メーターの口径に係る給水負担金の額と,旧メーターの口径に係る給水負担金の額の差額に,当該額に消費税法で定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。)とする。
2 前項の給水負担金は,工事の申込みの際納入しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,工事の申込後に納入することができる。
3 既納の給水負担金は,還付しない。ただし,工事着手前に申込みを取り消した場合には,還付することができる。
(平26条例3・令元条例28・一部改正)
(督促状)
第34条 市長は,料金を納期限までに納めない者に対しては,納入期限後20日以内に納入の期限を指定して,督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する納入期限は,督促状を発した日から起算して15日を超えてはならない。
(料金,手数料等の減免)
第35条 市長は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,手数料その他の費用を減額し,又は免除することができる。
(令6条例36・旧第36条繰上)
(料金の支払請求権の放棄)
第36条 市長は,料金の支払請求権のうち消滅時効が完成したものについて,消滅時効の援用がなく,かつ,当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは,これを放棄することができる。
(平18条例238・追加,令6条例36・旧第36条の2繰上)
(共同住宅の特例)
第37条 市長は,アパート,マンション等(以下「共同住宅」という。)の共用の受水槽を設ける給水装置で,市長の定める基準に適合しているものについて当該受水槽の所有者又は管理人から申請があったときは,当該共同住宅に設置されているメーターの口径の大きさにかかわらず,各世帯の使用者が使用する給水装置のメーターの口径の大きさを13ミリメートルとみなして料金を算定することができる。この場合における各世帯の使用水量は,均等とみなす。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 市長は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 市長は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りでない。
(令元条例28・令6条例7・一部改正)
(給水の停止)
第40条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道使用者等に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても,なお,これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第41条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第42条 市長は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号の貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の義務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項の簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の規定により,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(罰則)
第45条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置工事をした者
(3) 第22条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市水道給水条例(平成10年指宿市条例第12号),山川町給水条例(平成10年山川町条例第296号)又は開聞町水道事業給水条例(平成10年開聞町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月27日条例第238号)
この条例は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市水道給水条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は,平成21年4月以後の月分として徴収する料金について適用し,平成21年3月以前の月分として徴収する料金については,なお従前の例による。
3 次の各号に掲げる料金について,施行日前から引き続き水道を使用している者の新条例第25条の規定により算定した料金の額(以下「新料金額」という。)が,改正前の指宿市水道給水条例の規定により算定した料金の額(以下「旧料金額」という。)を超える場合は,同条の規定にかかわらず,各月分の料金は,新料金額と旧料金額との差額に平成21年4月から平成22年3月までの分として徴収するときにあっては4分の3を,平成22年4月から平成23年3月までの分として徴収するときにあっては4分の2を,平成23年4月から平成24年3月までの分として徴収するときにあっては4分の1を乗じて得た金額を新料金額から減じて得られる額とする。
(1) メーター口径25mm以上の一般用の料金
(2) 指宿市立学校の料金
(3) 公衆浴場の料金
(4) 公共浴場の料金
4 新条例別表第2の規定は,施行日以後の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事について適用し,施行日前の申込みに係る給水装置の新設又は改造の工事については,なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市水道給水条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
附則(令和元年9月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の指宿市水道給水条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で,施行日から令和元年10月31日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては,当該確定したもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
附則(令和6年3月25日条例第7号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第25条関係)
(平20条例37・全改)
種別 | 用途 | メーターの口径 | 基本料金 (1月当たり) | 従量料金(1月当たり) | |
水量 | 金額 | ||||
専用給水装置 | 一般用 | 13mm | 400円 | 10m3までの分 1m3につき 10m3を超え20m3までの分 1m3につき 20m3を超え30m3までの分 1m3につき 30m3を超える分 1m3につき | 55円
65円
80円
95円
|
20mm | 640円 | ||||
25mm | 1,040円 | 50m3までの分 1m3につき 50m3を超える分 1m3につき | 95円
125円
| ||
40mm | 2,400円 | ||||
50mm | 4,800円 | ||||
75mm | 11,200円 | ||||
100mm | 16,000円 | ||||
臨時用 | 一般用に同じ | 1m3につき | 125円 | ||
指宿市立学校 | 一般用に同じ | 1m3につき | 80円 | ||
公衆浴場 | 一般用に同じ | 1m3につき | 70円 | ||
公共浴場 | 一般用に同じ | 1m3につき | 95円 | ||
共用給水装置 | 一般用 | 1世帯又は1箇所につき | 400円 | 専用給水装置の一般用に同じ |
別表第2(第33条関係)
(平20条例37・一部改正)
口径 | 金額 |
13mm | 32,500円 |
20mm | 65,000円 |
25mm | 104,000円 |
40mm | 260,000円 |
50mm | 520,000円 |
75mm | 1,040,000円 |
100mm | 2,600,000円 |