○指宿市水道施設補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第165号

(目的)

第1条 この規則は,市内の地区又は組合等(以下「地区等」という。)が飲料水を確保するため,市が行う給水の方法によらないで,水道施設の整備を行ったときその工事費に対し予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 前条に規定する補助金は,地区等が現実に負担した支出額を対象とする。

2 前項の支出額は,個人負担に相当する額を含まないものとする。

(補助率)

第3条 補助金交付の率は,工事の実支出額の3分の1以内とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けて水道施設の整備をしようとするときは,工事施行の1箇月前に設置計画書及び予算書を市長に提出して協議しなければならない。

2 前項の協議により補助金交付の内容が決定したときは,水道施設の整備後において水道施設補助金交付申請書(別記様式)に工事精算書及び設置位置図を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,工事内容を審査し,適当であると認めたときは第3条に規定する率により算出した額を交付するものとする。

(設置後の義務)

第6条 市長が補助金の交付後において水道の運営状況等について調査を行うときは,設置者はこれに協力しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市水道施設補助金交付規則(昭和44年指宿市規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市水道施設補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第165号

(平成18年1月1日施行)