○指宿市市長交際費支出基準
平成18年5月1日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この基準は,市長交際費が市長の行政執行のために外部との交際上必要な公の経費であることにかんがみ,その支出及び公開に関し一層の透明化を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(支出先)
第2条 市長交際費の支出先となる個人又は団体は,次に掲げるものとする。
(1) 市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 市勢の伸展に功績があったもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
(種別,支出範囲等)
第3条 市長交際費の種別及び支出範囲等は,次に掲げるとおりとし,社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限度の額を支出するものとする。
(1) 慶祝金等 祝金,祝花又は祝酒を原則とし,記念行事,祝賀会,大会,式典,行事等において,別表第1に定めるところにより,市長又は市長が指名した者が出席する場合に限り支出する。
(2) 弔慰金等 葬儀に係るもので,別表第2に定めるところにより,市長又は市長が指名した者が出席する場合に限り支出する。
(3) 見舞金 災害,病気,入院等の見舞に係るもので,別表第2に定めるところにより支出する。
(4) 贈答費 国際交流又は姉妹都市,郷土会その他の市政運営に関わりが深い外部団体若しくは個人に対する贈答品,記念品,土産品等の購入費で,市長が交際上特に必要と認めたものに限り支出する。
(5) 賛助金・協賛金 公に認められた団体及びこれに準ずる団体の各種大会等の賛助又は協賛に係る経費で公益性のあるものに限り1万円を限度として支出する。
(6) 会費等 意見交換又は情報収集のための各種懇談会等に係る会費又は懇談費として,その実費を支出する。
(7) 餞別 青年海外協力隊員等に対し,1万円を限度として支出する。
(8) その他 次に掲げる経費については,その実費を支出する。
ア 市長及び副市長公用名刺印刷代
イ 外来者の接客に要する経費(来客用茶葉代等)
ウ 渉外費 外部との連絡及び交渉に要する経費
エ その他市長が特に必要と認めるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか,交際上特に必要があると認められる場合は,所管の部長等と協議の上,予算の範囲内で別に支出することができる。
(平22告示84・一部改正)
(執行状況の公開)
第4条 市長交際費は,原則として市のホームページにおいて公開するものとし,公開する事項は,次に掲げるものとする。ただし,指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)第7条各号に規定する不開示情報が含まれている場合は,当該情報を公開しないことができるものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出件名
(4) 支出金額
(5) 支出先
(市長交際費の見直し)
第5条 市長は,市長交際費支出の内容及び金額が市民感覚とかけ離れることなく,また社会経済状況の変化等を十分に考慮した上で,この基準の適正な執行に努めるとともに,適宜見直しをするものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成18年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第2中「元職」とあるのは,合併前の指宿市,山川町又は開聞町において,各区分の相当職であった者もみなすものとする。
附則(平成18年11月24日告示第207号)
この告示は,平成18年11月24日から施行する。
附則(平成19年3月7日告示第10号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日告示第84号)
この告示は,平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日告示第95号)
この告示は,平成24年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第33号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月21日告示第143号)
この告示は,令和2年8月21日から施行する。
附則(令和3年12月23日告示第155号の1)
この告示は,令和3年12月23日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3告示155の1・一部改正)
慶祝金等支出基準
(単位:円)
号 | 区分 | 支出金額等(以内) | 備考 |
1 | 他市町村等の記念式典又は他団体,他機関等の創立記念式典など | 10,000 | 姉妹都市等については,別途協議する。 |
2 | 国県等の公共施設又は民間施設の起工式,竣工式及び落成式など | 10,000 | 1 公共施設については,市内等の施設に限る。 2 民間施設については,誘致企業又は指宿市工場等設置奨励条例(令和3年指宿市条例第26号)の適用を受ける施設に限る。 |
3 | 叙勲等受賞祝賀会 | 10,000 | 会費制の場合は,実費とする。 |
4 | 公共的団体の総会,大会,行事等で案内があった場合 | 祝酒(焼酎2本) | 規模等に応じ調整する。ただし,10,000円を限度とする。 |
5 | 各種競技会,品評会,コンクール等の市長賞 | 10,000 |
|
6 | 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要があると認めた場合 | 10,000 |
|
注 1 会費を徴する行事等は,会費実費額とし,祝酒は贈らない。 2 祝酒に替えて,他の飲料等を贈ることができる。 3 慶祝金等の支出については,主管課から特に要請があった場合にのみ,他との均衡を図りながら対応する。 |
別表第2(第3条関係)
(令2告示143・全改)
弔慰金及び見舞金支出基準
(単位:円)
号 | 区分 | 本人の場合 | 親族の場合 | 見舞金 | 備考 | ||||
弔慰金 | 供花等 | 弔慰金 | 供花等 | ||||||
(以内) | (以内:税別) | (以内) | (以内:税別) | ||||||
1 | 名誉市民 | 10,000 | 15,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 | |||
2 | 市民栄誉者 | 5,000 | 15,000 | ― | ― | ― | |||
3 | 市民表彰者 | 5,000 | 15,000 | ― | ― | ― | 合併前の指宿市の市民表彰者又は山川町若しくは開聞町の町民表彰者を含む。 | ||
4 | 国会議員 | 現職 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 本県選出の議員のみとする。 | |
元職 | 10,000 | 10,000 | ― | ― | ― | ||||
5 | 県議会議員 | 現職 | 10,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 元職は市郡区選出の議員を含む。 | |
元職 | 5,000 | 10,000 | ― | ― | ― | ||||
6 | 市議会議員 | 現職 | 10,000 | 15,000 | 3,000 | 10,000 | 5,000 | ||
元職 | 5,000 | 10,000 | ― | ― | ― | ||||
7 | 県(知事・副知事・教育長) | 現職 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 元職は出納長を含む。 | |
元職 | 10,000 | ― | ― | ― | ― | ||||
8 | 市長 | 現職 | ― | ― | 5,000 | 15,000 | ― | ||
元職 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | ― | ||||
9 | 副市長・教育長 | 現職 | 10,000 | 15,000 | 3,000 | 15,000 | ― | 元職は助役・収入役を含む。 | |
元職 | 5,000 | 15,000 | ― | ― | ― | ||||
10 | 行政委員会の委員 | 3,000 | 10,000 | ― | ― | ― | 委員長は市議会議員を適用する。 | ||
11 | 市職員 | 10,000 | 15,000 | ― | ― | ― | 指宿市職員定数条例(平成18年指宿市条例第26号)第1条に規定する職員とする。 | ||
12 | 民生・児童委員 | 3,000 | 10,000 | ― | ― | ― | |||
13 | 消防団員 | 分団長以上 | 3,000 | 15,000 | ― | ― | ― | ||
一般団員 | 3,000 | 10,000 | ― | ― | ― | ||||
14 | 他市町長及び議長 | 10,000 | ― | ― | ― | ― | 県内の都市及び隣接町に限る。 | ||
15 | 姉妹都市(市長・副市長・教育長・議長等) | 現職 | 10,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
元職 | 5,000 | 15,000 | |||||||
16 | 各種団体の長等 | 10,000 | 15,000 | ― | ― | ― | 市内に事務所を有する官公署の長及びこれに準ずる機関の長とする。 | ||
17 | その他市長が市を代表し,弔意等を表する必要があると認める者 | 10,000 | 15,000 | ― | ― | ― | |||
注1 公葬が行われる場合は,この表は適用しない。 2 親族の範囲は,本人の両親,妻子及び同居人とする。ただし,別居人でも本人が喪主となる場合は親族とみなす。 3 病気に対する見舞金の支出は,原則として30日以上入院した場合とする。 4 本市以外で支出する供花料等については,現地での標準料金を基準とする。 |