○指宿市定住促進のための住宅の新築・購入支援に関する条例

平成18年6月29日

条例第214号

(目的)

第1条 この条例は,本市以外に居住していた者が本市に転入し,住宅を新築又は購入することに対し,定住促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより,本市における定住を促進し,もって人口の増加を図るとともに,豊かで活力に満ちたふるさとづくりに寄与することを目的とする。

(平27条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 5年を超える期間継続して本市を住所地として住民基本台帳に記録され,かつ,当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 転入 転入届を提出して他の市区町村等から本市に移り住むことをいう。ただし,本市を転出した日の翌日から起算して2年を経過しない日までに再転入した場合は,転入とみなさない。

(3) 移動日 転入をした日として住民基本台帳に記録されている日をいう。

(4) 世帯責任者 世帯において主として世帯の生計を維持していると市長が認めるとともに,転入の日において65歳以下の者をいう。

(5) 新築 世帯責任者が新たに自己の居住の目的で,本市に床面積が50平方メートル以上の住宅を建築することをいう。

(6) 住宅購入 世帯責任者が新たに自己の居住の目的で,本市に存する床面積が50平方メートル以上の住宅を購入することをいう。

(7) 住宅取得日 新築の場合は,建物登記事項証明書に記載されている登記の日,住宅購入の場合は,建物登記事項証明書の権利部(甲区)に記載されている所有権移転の日をいう。

(平21条例2・平24条例16・平27条例9・平28条例8・令5条例2・令7条例28・一部改正)

(助成対象要件)

第3条 助成金の交付の対象となる者は,次の各号に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。

(1) 定住することを目的として転入した者

(2) 助成金の交付申請を行う日において,世帯を構成する15歳以上の者の全てが,移動日の翌日から起算して3年以内であること。

(3) 新築又は住宅購入し,住宅取得日の翌日から起算して1年以内の申請であること。

(4) 住宅購入の場合は,2親等以内の親族が所有する住宅の購入でないこと。

(5) 同一世帯の者が過去にこの条例による助成金の交付を受けていないこと。

(6) 本市の自治会に加入していること。

(7) 複数世帯の共同による新築又は購入の場合は,当該世帯のうちいずれか1世帯が代表して行う申請であること。ただし,二世帯住宅(同一の建物に2世帯以上が居住する住宅のうち,玄関,台所,風呂及びトイレを世帯ごとに独立して設置している場合に限る。)で,前各号の要件を満たす場合は,それぞれの世帯が申請できるものとする。

(令7条例28・全改)

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする場合は,世帯責任者が,令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に規則で定めるところにより市長に申請するものとする。

(令7条例28・一部改正)

(助成金の交付)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金を交付することが適当であると認めるときは,規則で定める額の申請を行った者に対し,規則で定める額の助成金を交付するものとする。

(令7条例28・一部改正)

(助成金の返還等)

第6条 市長は,助成金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 受給者が移動日から5年以内に生活の本拠を他の市区町村等に移すこととなったとき,又はその新築若しくは住宅購入した住宅を譲渡し,若しくは貸し付けたとき。

(2) 受給者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長が相当と認める事由があるとき。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,受給者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは,助成金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(令7条例28・一部改正)

(助成金の返還に係る延滞金)

第7条 前条の規定により,助成金の全部又は一部の返還を命ぜられた受給者が,市長の定める期日までに助成金を返還しない場合は,その期日から納付日までの日数に応じ,その返還額につき年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収する。

(報告等)

第8条 市長は,必要があると認めるときは,受給者から報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において,当該受給者は,市長に対し,速やかにその求められた報告又は書類の提出を行わなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(山川町定住促進条例の廃止)

2 山川町定住促進条例(平成9年山川町条例第292号)は,廃止する。

(合併前の山川町の地域に対する特例)

3 この条例の規定にかかわらず,平成18年3月31日までに,山川町定住促進条例第3条に規定する要件を満たしている者に対する助成金の交付等については,同条例の例による。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までにおいて,第3条に規定する要件を満たすと認められる者(ただし,前項の規定に該当する者を除く。)に対する同条の規定の適用については,同条中「移動日の翌日から」とあるのは「この条例の施行の日の翌日から」とする。

(平成21年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず,平成20年10月1日から施行の日の前日までに転入した者については,移動日の翌日から起算して6月以内に申請した場合に限り,従前の例により助成金を交付できるものとする。

(平成24年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市定住促進条例第3条の規定にかかわらず,平成23年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに転入した者については,移動日の翌日から起算して1年以内に申請した場合に限り,従前の例により助成金を交付できるものとする。

(平成24年6月5日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市定住促進条例第3条の規定の適用については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに本市(合併前の指宿市,山川町及び開聞町を含む。以下同じ。)の外国人登録原票に登録されていた者は,施行日の前日までにおいて本市の住民基本台帳に記録されていた者とみなす。

(平成27年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定にかかわらず,平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに転入した者については,移動日の翌日から起算して1年以内に申請した場合に限り,従前の例により助成金を交付できるものとする。

(平成28年3月25日条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行し,改正後の指宿市定住促進条例の規定は,公布の日から適用する。

(令和3年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定にかかわらず,令和2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに転入した者については,移動日の翌日から起算して2年以内に申請した場合に限り,従前の例により助成金を交付できるものとする。

(令和5年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定にかかわらず,令和2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに転入した者については,移動日の翌日から起算して3年以内かつ住宅を取得した日の翌日から起算して1年以内に申請した場合に限り,従前の例により助成金を交付できるものとする。

(令和7年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定にかかわらず,この条例の施行の日の前日までに申請した者については,従前の例により助成金を交付できるものとする。

指宿市定住促進のための住宅の新築・購入支援に関する条例

平成18年6月29日 条例第214号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成18年6月29日 条例第214号
平成21年3月26日 条例第2号
平成24年3月29日 条例第1号
平成24年6月5日 条例第16号
平成27年3月26日 条例第9号
平成28年3月25日 条例第8号
令和3年3月26日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第2号
令和7年12月19日 条例第28号