○指宿市社会福祉功労者表彰規程

平成18年8月10日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は,多年にわたり社会福祉事業に従事し,功績のあった者又は社会福祉活動に協力し,若しくは援助し,功績のあった者等を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象者)

第2条 表彰の対象者は,次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人指宿市社会福祉協議会会長からの推薦を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか,多年にわたり社会福祉の向上及び増進のために尽力し,その功績が顕著であった個人及び団体で,市長が必要と認めたもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は,市長が表彰状又は感謝状を授与して行う。

2 前項の表彰状又は感謝状には,記念品を添えることができる。

(表彰の期日及び場所)

第4条 表彰の期日及び場所は,市長が定める。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか,表彰に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成18年8月10日から施行する。

指宿市社会福祉功労者表彰規程

平成18年8月10日 訓令第46号

(平成18年8月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年8月10日 訓令第46号