○指宿市環境保全功労者表彰規程

平成18年8月31日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は,多年にわたり環境保全活動に従事し,功績があった者又は環境保全活動に協力し,若しくは援助し,功績のあった者等を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象者)

第2条 表彰の対象者は,次のとおりとする。

(1) 指宿市環境衛生協力会会長からの推薦を受けた個人及び団体

(2) 前号に掲げるもののほか,多年にわたり環境保全に尽力し,その功績が顕著であった個人及び団体で,市長が必要と認めたもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は,市長が表彰状又は感謝状を授与して行う。

2 前項の表彰状又は感謝状には,記念品を添えることができる。

(表彰の期日及び場所)

第4条 表彰の期日及び場所は,市長が定める。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか,表彰に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成18年9月1日から施行する。

指宿市環境保全功労者表彰規程

平成18年8月31日 訓令第47号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成18年8月31日 訓令第47号