○指宿市公共工事発注見通しの公表に関する事務取扱要綱

平成18年4月28日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)に基づき,市が発注する公共工事(以下「工事」という。)の発注の見通しの公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表対象工事)

第2条 公表の対象となる工事は,公表しようとする年度に,市が発注することが見込まれる工事とする。

(公表の対象外)

第3条 前条に規定する工事のうち,次の各号のいずれかに該当する場合は,公表の対象外とする。

(1) 予定価格が250万円を超えないと見込まれる工事

(2) 工事の実施に必要な用地取得又は関係機関等との協議若しくは調整が未了のため,発注見通しが立たない工事

(3) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって,秘密にする必要があるもの

(4) 災害発生期間中若しくは災害発生直後又は事故等で緊急的に実施する工事。ただし,災害査定等を経て計画的に実施する復旧工事は除く。

(公表の時期)

第4条 公表の時期は,二半期を単位とし,次に掲げる時期に公表するものとする。

(1) 当初発注しようとする工事 5月

(2) 前号で公表された工事のうち変更が生じたもの及び新たに追加された工事(ただし,発注済みの工事は除く。) 11月

2 前項の規定にかかわらず市長が特に必要と認めるときは,随時公表することができる。

(令5告示3・一部改正)

(公表の方法)

第5条 公表は,公衆の閲覧に供する方法により,市長が指定する閲覧場所において前条の公表した時期から当該時期が属する年度の末日までの間,行うものとする。

(平22告示75・全改)

(公表する項目)

第6条 公表する項目は,次のとおりとする。

1 工事名称

工事内容がわかる程度に簡略化すること。

2 工事場所

○○地内と表示すること。

(複数の場所において施工する場合は,○○地内外とする。)

3 工事期間

○○日間と表示すること。

4 工事種別

(土)(建)(大)(左)(と)(石)(屋)(電)(管)(タ)(鋼)(鉄)(ほ)(しゅ)(板)(ガ)(塗)(防)(内)(機)(絶)(通)(園)(井)(具)(水)(消)(清)(解)のうちいずれかを表示すること。

5 工事概要

工事内容,工事規模を簡潔に表示すること。

使用単位 延長:L=○m 幅員:W=○m 高さ:H=○m 面積:A=○m2 体積:V=○m3

6 入札及び契約の方法

一般競争入札,指名競争入札又は随意契約等の表示をすること。

7 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては,契約を締結する時期)

四半期単位の表示とすること。

・第1四半期:4月・5月・6月

・第2四半期:7月・8月・9月

・第3四半期:10月・11月・12月

・第4四半期:1月・2月・3月

(平30告示7・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年5月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日告示第75号)

この告示は,平成22年5月1日から施行する。

(平成30年2月21日告示第7号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日告示第3号)

この告示は,令和5年1月13日から施行する。

指宿市公共工事発注見通しの公表に関する事務取扱要綱

平成18年4月28日 告示第141号

(令和5年1月13日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年4月28日 告示第141号
平成20年3月27日 告示第27号
平成22年4月30日 告示第75号
平成30年2月21日 告示第7号
令和5年1月13日 告示第3号