○指宿市まちなみ景観賞実施要綱

平成18年7月13日

告示第162号

(目的)

第1条 この告示は,地域に根ざした個性と潤いのある美しいまちなみを実現するため,優れた景観の建築物並びに美しい花壇及び生け垣を表彰することにより,景観に対する意識の高揚を図り,市民,建築関係者及び行政が協力しながら美しいまちなみ景観の形成を推進することを目的とする。

(対象)

第2条 指宿市まちなみ景観賞(以下「まちなみ景観賞」という。)の対象は,地域のまちなみ景観の向上及び調和に貢献している本市に存する建築物,花壇及び生け垣とし,次のとおりとする。

(1) 建築物の部 まちなみへの配慮があり,景観の優れた住宅又は事業所

(2) 花とみどりの部 公道側からの外観の優れた花壇又は生け垣とし,次の条件を満たすもの

 花壇

(ア) 家庭,団体又は事業所の管理に係るものであること。

(イ) 5平方メートル以上の露地花壇又は10個以上のプランターであること。(草花の種類は自由とする。)

(ウ) 道路に面して設置していること。ただし,公道上に置いていないこと。

 生け垣

(ア) 家庭又は事業所の管理に係るものであること。

(イ) 道路に面した長さが5メートル以上であること。

(ウ) 生け垣の外側にブロック等の塀が設置してある場合は,ブロック等の塀天端から0.5メートル以上出ていること。

(エ) 公道上に枝がはみ出していないこと。

2 次条の規定により応募した者の中から,前項に掲げる部門ごとにまちなみ景観賞を授与する。

3 前項の規定に定めるもののほか,市長は,地域のまちなみ景観の向上及び調和に貢献した個人又は団体についても表彰することができる。

(応募方法)

第3条 建築物の部については,対象建築物の所有者,設計者又は工事施工者の応募によるものとし,花とみどりの部については,管理者又は推薦者の応募によるものとする。

2 応募は,次に掲げる応募用紙により行うものとする。

(1) 建築物の部(第1号様式)

(2) 花とみどりの部(第2号様式)

3 前項の応募用紙は,持参又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書による送付により受け付けるものとする。

(平19告示69・一部改正)

(表彰)

第4条 まちなみ景観賞の表彰は,次条に規定するまちなみ景観賞審査委員会の審査に基づき市長が行う。

2 建築物の部の表彰は所有者に,花とみどりの部の表彰は管理者に対して行う。

3 まちなみ景観賞の表彰を受けることができなかった者及び推薦者については,参加賞を贈るものとする。

(審査委員会)

第5条 まちなみ景観賞の対象を審査するため,指宿市まちなみ景観賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審査委員会の組織)

第6条 審査委員会は,委員11人以内で構成し,専門家,市民代表及び市職員の中から市長が委嘱し,又は任命する。

2 審査委員会に委員長を置き,委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

5 委員の任期は,3年とする。ただし,再任は妨げないものとする。

(事務局等)

第7条 まちなみ景観賞の事務局は,建設部都市・海岸整備課に置く。

2 審査委員会の庶務は,建設部都市・海岸整備課において処理する。

(平20告示27・平31告示35・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年7月13日から施行する。

(平成19年10月30日告示第69号)

この告示は,平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第35号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

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指宿市まちなみ景観賞実施要綱

平成18年7月13日 告示第162号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
平成18年7月13日 告示第162号
平成19年10月30日 告示第69号
平成20年3月27日 告示第27号
平成31年3月29日 告示第35号