○指宿市民表彰規則

平成18年9月13日

規則第198号

(目的)

第1条 この規則は,市民の福祉の増進に貢献し,特に功績顕著な者を表彰(以下「表彰」という。)することにより市勢の発展に資することを目的とする。

(表彰の部門)

第2条 表彰の部門は,次のとおりとする。

(1) 地方自治

(2) 教育文化

(3) 社会福祉

(4) 産業経済

(5) 一般篤行

(表彰の方法)

第3条 表彰は,表彰状,表彰者記章(第1号様式)及び金品を授与して行うものとする。

(表彰の時期)

第4条 表彰は,市長が別に定める日に行うものとする。

(表彰の推薦)

第5条 市長の事務部局に属する課及び教育委員会事務局その他の事務局の長は,表彰するにふさわしいと認められる者があるときは,これを市長に推薦することができる。

(表彰者の決定)

第6条 市長は,前条の規定により推薦された者その他表彰するにふさわしいと認められる者の中から各部門別に選定して表彰者の決定を行う。

(欠格事由)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するものについては,表彰を行わないものとする。

(1) 罰金以上の刑に処せられたもの

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,表彰するにふさわしくないと認められるもの

(平22規則30・追加)

(表彰者の公表及び登録)

第8条 市長は,前条の規定により表彰者を決定した場合は,その氏名及び表彰の理由を公表し,市民表彰者登録名簿(第2号様式)に登録するものとする。

2 表彰者が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し,市民の尊敬を得なくなったと認められるときは,市長は,市民表彰者登録名簿から削除することができる。

(平22規則30・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,告示で定める。

(平22規則30・旧第8条繰下)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第30号)

この規則は,平成23年1月1日から施行する。

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指宿市民表彰規則

平成18年9月13日 規則第198号

(平成23年1月1日施行)