○指宿市民表彰実施要綱
平成18年9月13日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市民表彰規則(平成18年指宿市規則第198号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき,市民表彰の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22告示142・一部改正)
(1) 地方自治功労者は,次のいずれかに該当する者
ア 地方自治の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者
イ 消防又は防災業務の推進に貢献し,その功績が特に顕著な者
ウ 納税の啓発及び普及に貢献し,その功績が特に顕著な者
エ 選挙制度の健全な確立に貢献し,その功績が特に顕著な者
(2) 教育文化功労者は,次のいずれかに該当する者
ア 学校教育等の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者
イ 社会教育等の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者
ウ 文化芸術又は体育の振興等に貢献し,その功績が特に顕著な者
(3) 社会福祉功労者は,次のいずれかに該当する者
ア 社会福祉事業,援護事業等の向上に貢献し,その功績が特に顕著な者
イ 労働福祉事業等の向上に貢献し,その功績が特に顕著な者
ウ 公衆衛生の向上又は疾病の予防若しくは防疫事業の向上に貢献し,その功績が特に顕著な者
エ 医療事業の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者
オ 交通安全事業又は防犯事業に尽力し,その功績が特に顕著な者
(4) 産業経済功労者は,次のいずれかに該当する者
ア 農林水産,商業,鉱工業等の振興又は推進に貢献し,その功績が特に顕著な者
イ 運輸交通事業の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者
ウ 土木建設事業の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者
エ 観光事業の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者
オ その他産業の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者
(5) 一般篤行者は,次のいずれかに該当する者
ア 社会奉仕活動その他の善行に努め,その功績が特に顕著で市民の模範となる者
イ 市の公益のため,多額の寄附をし,その功績が特に顕著な者
(推薦書類)
第3条 表彰の推薦は,次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 市民表彰候補者推薦書(第1号様式)
(2) 功績に関する調書(第2号様式)
(3) 履歴書(第3号様式)
(4) 身分調書(第4号様式)
(5) 戸籍抄本
(6) 前各号に掲げるもののほか,参考となる資料
2 前項に掲げる書類は,毎年市長が定める日までに総務部人事秘書課長を経由して市長に提出するものとする。
(平23告示46・令6告示58・一部改正)
(表彰者の決定)
第4条 市長は,前条の規定により推薦された者を,推薦した課等の長及び市長が指定する者で構成する選考会の審査に付した上,庁議の審議を経て表彰者を決定するものとする。
(表彰者の公表)
第5条 規則第8条の規定による公表は,指宿市広報に掲載して行う。
(平22告示142・一部改正)
附則
この告示は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日告示第142号)
この告示は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第46号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第58号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。