○指宿市安全・安心まちづくり条例

平成18年9月29日

条例第225号

(目的)

第1条 この条例は,市民の生命,身体又は財産に危害を及ぼす犯罪,事故又は災害を未然に防止し,市民が安全に,かつ,安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)に関し,基本理念並びに市,市民,事業者及び所有者等の責務を定め,それぞれが連携し,及び協力することにより,市民が安心して暮らすことのできる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤し,通学し,又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で商業,工業その他の事業を営む者をいう。

(3) 所有者等 市内に所在する土地,建物,店舗,事業所等を所有し,又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心まちづくりは,自らの安全は自らが守るという認識の下に行われる市民,事業者及び所有者等(以下「市民等」という。)の自主的な活動を基本とし,市及び市民等の役割について,相互に理解し,それぞれの連携及び協力により推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は,第1条に規定する目的を達成するため,次に掲げる事項について必要な施策を策定し,及び実施するものとする。

(1) 安全・安心まちづくりのための広報啓発活動

(2) 犯罪,事故又は災害の防止に配慮した公共的施設の普及その他環境の整備

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(4) 安全・安心まちづくりのための市民,防犯団体等の自主的な活動の促進

(5) 前各号に掲げるもののほか,この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は,前項に規定する施策を策定し,及び実施するに当たっては,県,警察署その他の関係行政機関及び関係団体と常に緊密な連携を図るとともに,必要があると認めるときは,助言その他の支援を求めるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は,安全・安心まちづくりについての理解を深め,日常生活における自らの安全確保に努めるとともに,安全・安心まちづくりに積極的に取り組み,及び市がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。

2 市民は,犯罪,事故又は災害の発生時においては,相互に協力して被害者の救助,市,警察署その他の関係行政機関及び関係団体への通報等安全確保のための適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,安全・安心まちづくりについての理解を深め,その事業活動を行うに当たり,その安全確保に努めるとともに,安全・安心まちづくりに積極的に取り組み,及び市がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は,その従業員が安全・安心まちづくりに関する知識及び技術を習得する機会を提供するよう努めるものとする。

(所有者等の責務)

第7条 所有者等は,安全・安心まちづくりについての理解を深め,その所有し,又は管理する土地,建物,店舗,事業所等の安全確保に努めるとともに,安全・安心まちづくりに積極的に取り組み,及び市がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(活動推進団体等への支援)

第8条 市長は,市民等の安全・安心まちづくり活動の推進を図るため必要があると認めるときは,この活動を推進する者及び団体に対して情報の提供,助言その他必要な支援を行うことができる。

(助言指導)

第9条 市長は,安全・安心まちづくりを推進するため必要があると認めるときは,事業者及び所有者等に対し,犯罪,事故又は災害の防止に配慮した環境の整備に関し必要な助言指導を行うことができる。

(推進体制の整備)

第10条 市長は,安全・安心まちづくりを推進するため,市民等,県,警察署その他の関係行政機関及び関係団体が意見を交換し,並びに協力することができる体制の整備を図るよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

指宿市安全・安心まちづくり条例

平成18年9月29日 条例第225号

(平成18年10月1日施行)