○指宿市初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則
平成18年6月30日
規則第192号
指宿市初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年指宿市規則第31号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 級別資格基準(第4条―第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第7章 昇給(第28条―第34条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第35条―第37条)
第9章 雑則(第38条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号。以下「条例」という。)に基づき,初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第4条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(9) 上級 指宿市職員採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験をいう。
(10) 中級 指宿市職員採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験をいう。
(11) 初級 指宿市職員採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験をいう。
第2章 削除
(平28規則13)
第3条 削除
(平28規則13)
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この規則において別に定める場合を除き,別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし,級別資格基準表に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し,その後人事交流等により引き続いて他の地方公共団体の職員,国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり,引き続きそれらの者として勤務した後,引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち,その者が有する知識経験,学歴免許等の資格等に照らして,正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については,前項の規定にかかわらず,同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,級別資格基準表において別に定める場合を除き,別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する級別資格基準表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。
(平27規則12・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(平27規則12・一部改正)
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては,前2条の規定にかかわらず,その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,次に定めるところにより決定するものとする。
(1) その者の職務の級を6級又は7級に決定しようとする場合は,その決定につき,あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては,その職務の級について,級別資格基準表に定める資格を有していること。
(平27規則12・一部改正)
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が初任給基準表に定められていないときは初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし,初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は,その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(平27規則12・令5規則6の1・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は,その者に適用される給料表に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(平27規則12・一部改正)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については,その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,その区分に応じ,「上級」にあっては「大学卒」の区分,「中級」にあっては「短大卒」の区分,「初級」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平27規則12・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は,第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号,第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第30条第1項に規定する特定職員であるときは,3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては,当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって,その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給については,前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,市長の定めるところにより,その者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 公庫に勤務する者
(4) 前3号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(級別資格基準表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り,上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において,その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは,そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって,市長の定めるところによるときは,この限りでない。
(平27規則12・平28規則44・一部改正)
(平27規則12・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合は,第19条の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前3項の規定にかかわらず,市長の定める号給とする。
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(令5規則6の1・全改)
(降格の場合の号給)
第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て,その者の号給を決定することができる。この場合において,当該号給は,当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(令5規則6の1・追加)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,昇格させ,降格させ,又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(平27規則12・一部改正)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(令5規則6の1・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 昇給
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
5 任命権者において,前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は,市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は昇給日後に第22条第3項,第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は,第1項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める特定職員にあっては,市長の定める号給数)とする。この場合において,この項の規定による号給数が零となる特定職員は,昇給しない。
(平27規則12・令5規則6の1・一部改正)
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第31条 特定職員以外の職員を条例第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については,当分の間,別に定める。
(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平20規則22・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,市長の定める日に,条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第34条 この章の規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。
第8章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第36条 休職にされ,若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平27規則12・一部改正)
(給料の訂正)
第37条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合において,あらかじめ市長の承認を得たときは,その訂正を将来に向かって行うことができる。
第9章 雑則
(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第38条 第17条,第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は,あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(報告)
第39条 市長は,この規則で別に定めるもののほか,必要があると認めるときは,任命権者又はその委任を受けた者に対し,職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第40条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,別に市長の定めるところにより,又はあらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第41条 この規則の実施について必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における第19条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級において,1年以上」とあるのは,「平成18年6月30日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における第30条第1項,第3項第1号及び第6項の規定の適用については,同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第5条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,D又はE)」と,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年7月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は昇給日後に第22条第3項,第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年7月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項,第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平27規則12・一部改正)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において,第30条第1項に規定する特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第5条第4項の規定による昇給(第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に,切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に第22条第3項,第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第35条の規定により号給を決定された一般職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては,市長の定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は,一般職員の定数等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第8号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第12号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第44号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は平成29年4月1日から,第4条の規定は平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の指宿市初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は,この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し,同日前の介護休暇の期間については,なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日規則第7号の2)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第5号の2)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号の1)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1 削除
(平28規則13)
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれの免許を取得したとき以降のものとする。ただし,市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。
2 試験欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し,「その他」の区分は,正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
3 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」,「中級」及び「初級」の区分は,それぞれ国家公務員採用上級試験,中級試験及び初級試験に準ずる正規の試験を示す。
別表第3(第5条関係)
(平19規則26・平20規則22・平27規則12・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校,聾学校及び養護学校を,「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を,「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | |
国家公務員 地方公務員 国営企業職員 政府関係機関職員 外国政府職員 としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体,団体等の職員としての存職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は,正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育,医療,海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能,労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は8割以下 | |
その他のもの | 5割以下 |
|
備考
1 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務で関係があると認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,10割以下)とする。
2 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち,職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第5(第7条関係)
(平27規則12・一部改正)
修学年数調整表
学歴,免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18 | +2 | +4 | +6 | +9 | ||
旧大学院後期修了 | 22 | +6 | +8 | +10 | +13 | ||
旧大学院前期修了 | 20 | +4 | +6 | +8 | +11 | ||
旧大学院第1期修了 | 19 | +3 | +5 | +7 | +10 | ||
新大卒 | 18 | +2 | +4 | +6 | +9 | ||
新大4卒 | 16 |
| +2 | +4 | +7 | ||
旧大卒 | 17 | +1 | +3 | +5 | +8 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15 | -1 | +1 | +3 | +6 |
短大2卒 | 14 | -2 |
| +2 | +5 | ||
旧専5卒 | 16 |
| +2 | +4 | +7 | ||
旧専4卒 | 15 | -1 | +1 | +3 | +6 | ||
旧専3卒 | 14 | -2 |
| +2 | +5 | ||
準専2卒 | 13 | -3 | -1 | +1 | +4 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13 | -3 | -1 | +1 | +4 |
新高3卒 | 12 | -4 | -2 |
| +3 | ||
旧中5卒 | 11 | -5 | -3 | -1 | +2 | ||
旧中4卒 | 10 | -6 | -4 | -2 | +1 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10 | -6 | -4 | -2 | +1 |
新中卒 | 9 | -7 | -5 | -3 |
| ||
高小卒 | 8 | -8 | -6 | -4 | -1 | ||
小学卒 | 6 | -10 | -8 | -6 | -3 |
備考
1 この表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴区分は,学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は,同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し,「+」は加える年数を,「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられたときは,その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ,その差が負となるときは,その差の年数を加える年数として,その差が正となるときは,その差の年数を減ずる年数としてこの表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後,実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については,この表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもってこの表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については,その学歴の属する学歴区分の修学年数から,その者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ,その差が負となるときは,その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を,その差が正となるときは,その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって,この表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
(1) 旧高等商船学校本科,旧商船学校,商船高等学校又は商船大学の卒業者
(2) 旧師範学校,旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者
(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて,それより上級の学校を卒業した者
6 次に掲げる学歴を有する職員については,その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって,この表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
別表第6(第11条関係)
(平19規則26・一部改正)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」,「中級」及び「初級」の区分は,級別資格基準表の備考2及び3に定めるところによるものとし,その基準学歴は,上級は大学卒,中級は短大卒,初級は高校卒とする。
別表第7(第22条関係)
(令5規則5の2・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 |
77 | 33 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 |
78 | 33 | 50 | 50 | 70 | 58 | 42 |
79 | 34 | 50 | 51 | 71 | 59 | 43 |
80 | 34 | 50 | 51 | 72 | 60 | 44 |
81 | 35 | 51 | 51 | 73 | 61 | 45 |
82 | 35 | 51 | 52 | 74 | 62 | 46 |
83 | 36 | 51 | 52 | 75 | 63 | 47 |
84 | 36 | 51 | 52 | 76 | 64 | 48 |
85 | 37 | 52 | 53 | 77 | 65 | 49 |
86 | 37 | 52 | 53 | 78 | 66 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 79 | 67 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 80 | 68 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 81 | 69 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 82 | 70 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 83 | 71 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 84 | 72 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 85 | 73 | |
94 | 54 | 55 | ||||
95 | 54 | 55 | ||||
96 | 54 | 55 | ||||
97 | 54 | 56 | ||||
98 | 54 | 56 | ||||
99 | 55 | 56 | ||||
100 | 55 | 56 | ||||
101 | 55 | 57 | ||||
102 | 55 | 57 | ||||
103 | 55 | 58 | ||||
104 | 56 | 58 | ||||
105 | 56 | 59 | ||||
106 | 56 | 59 | ||||
107 | 56 | 60 | ||||
108 | 56 | 60 | ||||
109 | 57 | 61 | ||||
110 | 57 | 61 | ||||
111 | 57 | 62 | ||||
112 | 57 | 62 | ||||
113 | 58 | 63 | ||||
114 | 58 | |||||
115 | 58 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 59 | |||||
118 | 59 | |||||
119 | 59 | |||||
120 | 59 | |||||
121 | 60 | |||||
122 | 60 | |||||
123 | 60 | |||||
124 | 60 | |||||
125 | 61 |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2(第23条の2関係)
(令5規則6の1・追加)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||
94 | 93 | 125 | ||||
95 | 93 | 125 | ||||
96 | 93 | 125 | ||||
97 | 93 | 125 | ||||
98 | 93 | 125 | ||||
99 | 93 | 125 | ||||
100 | 93 | 125 | ||||
101 | 93 | 125 | ||||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。
別表第7の3(第30条関係)
(平30規則7の2・一部改正,令5規則6の1・旧別表第7の2繰下)
特定職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 |
2号給以上 | 1号給 | 0号給 | 0号給 |
別表第8(第36条関係)
(平27規則12・平28規則44・一部改正)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性患者によるものである場合にあっては,1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は,復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。