○指宿市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は,身体障害者の生活を支援するため,訪問により居宅において入浴サービスを提供し,身体障害者の身体の清潔保持,心身機能の維持等を図る指宿市訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより,福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「身体障害者」とは,居宅において常にが床し,本事業の利用を図らなければ自宅で入浴することが困難な65歳未満の者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,指宿市とする。

2 市長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 入浴,清拭,洗髪等

(2) 血圧測定,脈はく測定等の健康チェック

(3) 健康に関する相談,助言,指導等

2 入浴の回数は,原則として週3回を限度とする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は,次の各号のいずれにも該当する身体障害者であって,介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護を受けることができないものとする。

(1) 市内に住所を有している者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 健康上入浴に支障がない者

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(その者を現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)は,訪問入浴サービス事業利用申請書(第1号様式)に診断書(第2号様式)及び承諾書(第3号様式)を添えて市長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第7条 市長は,前条の規定により申請書の提出があったときは,速やかに内容を審査し,利用の可否を決定したときは,訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(有効期間及び更新申請)

第8条 事業の利用決定の有効期間は,利用の決定を受けた日から最初に到達する9月30日までとする。

2 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,有効期間終了後も引き続き事業を利用しようとするときは,有効期間終了日前1月以内に第6条の規定により申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第9条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,訪問入浴サービス事業利用変更(廃止)届書(第5号様式)により,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用の廃止をしようとするとき。

2 市長は,前項の規定による届出があり,適当と認めた場合は,訪問入浴サービス事業利用変更(廃止)決定通知書(第6号様式)により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により利用の取消しを決定した場合は,訪問入浴サービス事業利用取消通知書(第7号様式)により利用者に通知するものとする。

(利用の方法)

第11条 利用者が,この事業を利用しようとするときは,第7条に規定する通知書を市又は市から委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)に提示し,利用者が直接事業者に依頼するものとする。

(利用料)

第12条 利用者は,利用料として事業の利用に要する経費(従事者1人につき30分当り2,100円を単価として積算された金額)の1割の金額を事業者に支払うものとする。ただし,材料費等については利用者の負担とする。

(利用料の免除又は減額)

第13条 市長は,利用者及びその属する世帯の状況により,次のとおり前条に規定する利用料を免除又は減額することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 利用料の全額を免除

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの利用にあっては,前年度とする。)の市民税が非課税である世帯 利用料の2分の1に相当する金額を減額

(委託料)

第14条 市長は,第3条第2項の規定により事業を委託した場合の委託料については,第12条に規定する事業の利用に要する経費から利用料(前条の規定により利用料の免除又は減額を受けた場合にあっては実際に支払った利用料)を差し引いた金額を事業者に支払うものとする。

2 事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,市長に対し,当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 市長は,前項の規定による請求があった日から30日以内に内容を確認の上,委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第15条 事業者は,必要な事項について,利用者に対して事前に説明しなければならない。

2 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速やかに連絡を取るとともに,必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は,従業者,会計及び利用者へのサービス提供記録に関する書類を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成18年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第128号)

この告示は,平成26年12月26日から施行する。

(平成28年3月25日告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平26告示128・令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示28・全改)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(平28告示28・全改)

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(平28告示28・全改)

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指宿市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第187号

(令和3年4月1日施行)