○指宿市相談支援事業実施要綱
平成18年9月30日
告示第181号
(目的)
第1条 この告示は,障害児・者(以下「障害者等」という。)の福祉に関する各般の問題につき,障害者等からの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜を供与し,及び障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う指宿市相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより,障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。
2 市長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる指定相談支援事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 成年後見制度利用支援事業
2 障害者相談支援事業は,障害者等又はその保護者からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言等を行うものとして,次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供,相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言,指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 前各号に掲げるもののほか,必要な相談支援
3 成年後見制度利用支援事業の実施については,指宿市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年指宿市告示第194号)の規定によるものとする。
(平27告示52・一部改正)
(配置職員等)
第4条 市又は市から委託を受けた指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)は,事業の実施に当たり,社会福祉士,精神保健福祉士,保健師,相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか1名以上を配置しなければならない。ただし,事業の実施に支障のない範囲で事業者の関係業務に従事することができる。
(遵守事項)
第5条 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,従事者の勤務体制,職務環境,訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は,従事者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は,従事者,会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従事者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(平27告示52・旧第6条繰上)
(利用料)
第6条 この事業の利用料は,無料とする。
(平27告示52・旧第7条繰上)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平27告示52・旧第8条繰上)
附則
この告示は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第52号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。