○指宿市生活支援事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第189号

(目的)

第1条 この告示は,障害児・者(以下「障害者等」という。)やその家族等に対し,障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう本人活動支援等を行う指宿市生活支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより,障害者等の生活の質的向上を図り,社会復帰を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,指宿市とする。

2 市長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 本人活動支援事業 知的障害児・者が,自分に自信をもち,仲間と話し合い,自分たちの権利及び自立のために社会に働きかける等の活動の支援

(2) ボランティア活動支援事業 精神障害者及びその家族等の団体が行う精神障害者の社会復帰に関する活動に対する情報提供等の支援及び精神障害者に対するボランティア活動の育成

(3) 福祉機器リサイクル事業 不要になった福祉機器について,これを必要とする他の者等へのあっせん

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,次に掲げる者とする。

(1) 本人活動支援事業 知的障害者及びその家族等

(2) ボランティア活動支援事業 精神障害者及びその家族等

(3) 福祉機器リサイクル事業 障害,高齢又は疾病を理由に福祉機器を必要とする本市に住所を有する者

(利用料)

第5条 この事業の利用料は,無料とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則

この告示は,平成18年10月1日から施行する。

指宿市生活支援事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第189号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成18年9月30日 告示第189号