○指宿市障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成18年9月1日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この告示は,市長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い,障害者控除対象者認定書を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平31告示8・一部改正)
(平31告示8・一部改正)
(対象者の障害状況の確認)
第3条 市長は,申請書の提出があったときは,対象者の要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関する情報,医師の診断書等により,対象者の障害状況を確認するものとする。
(平31告示8・一部改正)
(平31告示8・一部改正)
(平31告示8・一部改正)
(認定の基準日)
第6条 障害者控除認定の基準日は,所得税又は住民税の申告において,障害者控除を適用しようとする年の12月31日又は第2条の規定による申請があった日のいずれか早い日とする。
(平31告示8・全改)
(認定書の写し等の保管)
第7条 市長は,交付した認定書の写し及び確認した当該認定を受けている者の障害状況の記録等を保管するものとする。
(平31告示8・全改)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,障害者控除対象者認定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平31告示8・全改)
附則
この告示は,平成18年9月1日から施行し,この告示に基づく障害者控除対象者認定書は,平成17年12月31日以降の要介護認定等状況により交付できるものとする。
附則(平成31年2月25日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は,平成31年2月25日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際,現にある改正前の指宿市障害者控除対象者認定事務取扱要綱の様式については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月30日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
別表(第4条関係)
(平31告示8・全改)
障害者控除対象者認定の基準
認定区分 | 障害の程度 | 判定基準 |
障害者 | (1) 所得税法施行令第10条第1項第1号及び地方税法施行令第7条第1号に掲げる者に準ずる者(知的障害者(軽度,中度)に準ずる。) | 要介護認定等を受けており,認知症高齢者の日常生活自立度(認知症度)判定基準(Ⅱ,Ⅲ) |
(2) 所得税法施行令第10条第1項第3号及び地方税法施行令第7条第3号に掲げる者に準ずる者(身体障害者(3級~6級)に準ずる。) | ① 要介護認定等を受けており,障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準(A1,A2) ② 身体障害者(3級~6級)と同等の障害を有することが確認できる者 | |
特別障害者 | (1) 所得税法施行令第10条第2項第1号及び地方税法施行令第7条の15の7第1号に掲げる者に準ずる者(知的障害者(重度)に準ずる。) | 要介護認定等を受けており,認知症高齢者の日常生活自立度(認知症度)判定基準(Ⅳ,M) |
(2) 所得税法施行令第10条第2項第3号及び地方税法施行令第7条の15の7第3号に掲げる者に準ずる者(身体障害者(1級,2級)に準ずる。) | ① 要介護認定等を受けており,障害老人の日常生活自立度(ねたきり度)判定基準(B1,B2,C1,C2) ② 身体障害者(1級,2級)と同等の障害を有することが確認できる者 | |
(3) ねたきり老人 | 常に就床し,複雑な介護を要する者 ※ 6箇月程度以上臥床し,食事・排便等の日常生活に支障のある状態にある者 |
(令3告示21・全改)
(平31告示8・全改)
(平31告示8・全改)