○指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年12月27日

条例第233号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は,法第7条第1項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。

号給

給料月額


円

1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

6

765,000

7

893,000

2 任命権者は,特定任期付職員の号給を,その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は,特定任期付職員について,特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は,予算の範囲内で行わなければならない。

(平21条例26・平22条例19・平23条例18・平26条例35・平27条例23・平28条例18・平28条例33・平29条例27・平30条例31・令元条例46・令4条例23・令5条例28・令6条例53・令7条例9・令7条例38・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第5条 指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号。以下「給与条例」という。)第4条,第5条,第9条,第10条の2から第11条まで,第15条,第16条及び第23条の規定は,特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第19条第2項及び第22条第2項第1号の規定の適用については,給与条例第19条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と,給与条例第22条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

(平21条例26・平22条例19・平26条例35・平28条例18・平28条例33・平29条例27・平30条例31・令元条例46・令2条例30・令4条例7・令4条例23・令5条例28・令6条例53・令7条例9・令7条例38・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平21条例19・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については,同項中「「100分の160」と,」とあるのは「「100分の145」と,」とする。

(平21条例19・追加)

附則(平成21年5月28日条例第19号)

この条例は,平成21年6月1日から施行する。

附則(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第9条及び第11条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年12月1日条例第19号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第9条及び第11条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

附則(平成23年11月30日条例第18号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,平成23年12月1日から施行する。

附則(平成26年12月18日条例第35号)抄

(施行期日等)

1 この条例中第1条,第3条,第5条,第7条及び第9条の規定は公布の日から,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は平成27年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項第1号,同項第2号及び附則第15項の規定,第3条の規定による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項,第5条の規定による改正後の指宿市教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第4条第2項,第7条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第7条第2項並びに第9条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第5条第2項の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例,第3条の規定による改正後の特別職給与条例,第5条の規定による改正後の教育長給与条例,第7条の規定による改正後の議員報酬条例及び第9条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の特別職給与条例,第5条の規定による改正前の教育長給与条例,第7条の規定による改正前の議員報酬条例及び第9条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例,第3条の規定による改正後の特別職給与条例,第5条の規定による改正後の教育長給与条例,第7条の規定による改正後の議員報酬条例及び第9条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定により,給料月額のほか給料として支給したものについては,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

附則(平成27年3月26日条例第23号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日条例第4号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号,附則第15項及び別表の規定,並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定により,給料月額のほか給料として支給したものについては,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

附則(平成28年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号,附則第15項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成29年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成29年12月25日から,第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号,附則第15項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成30年12月25日から,第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号及び別表第1の規定,並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和元年12月25日条例第46号)抄

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年11月30日条例第30号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項,第2条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),指宿市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第25条第2項から第4項まで若しくは第6項又は指宿市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成18年指宿市条例第31号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

イ 給与条例第23条第1項に規定する職員(次号において「管理職員」という。) 107.5分の15

ウ 指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

イ 管理職員 62.5分の10

3 令和3年12月に指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第192号)その他の市長が定める条例,規則又は規程の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは,「指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第192号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長の定める」とする。

(適用除外)

4 前2項の規定は,指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年指宿市条例第23号)第12条の規定に基づき令和3年12月に期末手当を支給された者又は同条例の規定に基づき令和4年6月に期末手当を支給される者には適用しない。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

附則(令和4年12月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項,同条第3項,第22条第2項第1号,同項第2号及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和6年12月23日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の指宿市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和7年3月27日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月19日条例第38号)抄

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の指宿市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年12月27日 条例第233号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 平成18年12月27日 条例第233号
◇ 平成21年5月28日 条例第19号
◇ 平成21年11月30日 条例第26号
◇ 平成22年12月1日 条例第19号
◇ 平成23年11月30日 条例第18号
◇ 平成26年12月18日 条例第35号
◇ 平成27年3月26日 条例第23号
◇ 平成28年3月25日 条例第4号
◇ 平成28年3月25日 条例第18号
◇ 平成28年12月26日 条例第33号
◇ 平成29年12月22日 条例第27号
◇ 平成30年12月21日 条例第31号
◇ 令和元年12月25日 条例第46号
◇ 令和2年11月30日 条例第30号
◇ 令和4年3月29日 条例第7号
◇ 令和4年12月23日 条例第23号
◇ 令和5年12月22日 条例第28号
◇ 令和6年12月23日 条例第53号
◇ 令和7年3月27日 条例第9号
◇ 令和7年12月19日 条例第38号