○指宿市住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日

告示第203号の2

(趣旨)

第1条 この告示は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)並びに法第12条,第12条の2及び第12条の3の規定による住民票の写し及び住民票記載事項証明書の交付並びに法第15条の4の規定による除票の写し及び除票記載事項証明書の交付並びに法第20条の規定による戸籍の附票の写しの交付並びに法第21条の3の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付(以下「住民票の写し等の交付」という。)の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令元告示111の1・一部改正)

(法的根拠)

第2条 閲覧及び住民票の写し等の交付に関する事務は,法及び次に掲げる政令等(以下「法等」という。)に定めるところによるほか,この告示に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)

(2) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)

(3) 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号。以下「戸籍の附票省令」という。)

(4) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準(平成18年総務省告示第495号)

(5) 住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)

(令7告示54・一部改正)

(閲覧リスト)

第3条 住民基本台帳閲覧に供するリスト(以下「閲覧リスト」という。)に記載する事項は,氏名(旧氏記載者にあっては氏名及び旧氏,通称が住民票に記載されている外国人住民にあっては氏名及び通称),生年月日,性別及び住所とする。

2 閲覧リストは,閲覧の請求又は申出による該当者のみを地区の番号順で印刷したものとし,閲覧後は確実に廃棄するものとする。

3 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)又はストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)における被害者で支援措置を講じているものについては,閲覧リストに含まないものとする。

(平24告示85・平25告示78・令元告示111の1・一部改正)

(官公署からの請求による閲覧)

第4条 市長は,国又は地方公共団体の機関(以下「官公署」という。)から法令で定める事務の遂行のために閲覧リストの閲覧の請求があった場合は,これに応じることができる。

2 前項の請求は,公文書により次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 官公署の名称

(2) 請求事由

(3) 閲覧者の職名及び氏名

(4) 請求に係る住民の範囲

(5) 事務の責任者の職名及び氏名

(平21告示80・追加)

(個人又は法人からの申出による閲覧)

第5条 個人又は法人からの閲覧の申出については,利用目的が次の各号のいずれかに該当し,市長が当該申出を相当と認める場合には,閲覧させることができる。

(1) 統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究のうち,総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施

(2) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち,公益性が高いと認められるものの実施

(平21告示80・追加)

(閲覧の予約)

第6条 法第11条第1項の規定による閲覧を請求する者(以下「請求者」という。)又は法第11条の2第1項の規定による閲覧を申し出る者(以下「申出者」という。)は,次のとおり事前に予約をしなければならない。ただし,請求者が緊急を要する場合については,この限りでない。

(1) 事前予約の受付は,閲覧希望日の1月前からとする。

(2) 請求者又は申出者は,閲覧希望日の2週間前までに,閲覧目的及び閲覧希望日を,電話,口頭,郵送等により,市民福祉部市民課の閲覧担当職員に伝えた上で,閲覧日を特定することとする。

2 請求者は,閲覧日までに法等で定められた事項を記載した住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(第1号様式第2号様式。以下「閲覧請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 申出者は,閲覧日の1週間前までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 住民基本台帳閲覧申出書(第3号様式。以下「閲覧申出書」という。)

(2) 個人情報等を保護すること,及び目的外使用を行わない旨の誓約書(第4号様式)

(3) 閲覧日の当日に窓口に来る者(以下「閲覧者」という。)が,官公署が発行した顔写真貼付の本人確認書類等を持参できない場合は,その旨の申告(以下「申告」という。)を記載した申出書又は申告の内容が記載されていると認められる書類

4 市長は,前項に掲げる書類のほか,次に掲げる書類等のうち必要と認めるものを提出させることができる。

(1) 閲覧目的又は理由を証明できる書類(世論調査,市場調査等のアンケート見本等)

(2) 法人の場合は,法人の概要が分かる資料(法人登記,事業所概要等)及び個人情報の保護に係る対応が分かる資料(プライバシーマークが付与された書類等)

(3) 大学等の場合は,大学等の認可が分かる証明書(大学の委員会又は学部長による証明書等)

(4) 個人又は法人を問わず,閲覧の申出を官公署から受託した場合は,委託者との関係が分かる委託契約書等の写し

(平19告示65・平20告示27・一部改正,平21告示80・旧第4条繰下・一部改正,平30告示34・令7告示54・一部改正)

(閲覧事項の確認)

第7条 市長は,提出された閲覧請求書又は閲覧申出書及び必要書類を確認し,当該閲覧目的が法等に照らして適当であるかどうかを審査し,その結果,適当であると認める場合には,次に掲げる場合の対応を除き,請求者又は申出者には特に連絡を行わずに閲覧させることができる。

(1) 書類不足等,軽微な場合は,電話質問による確認又は追加書類の提出を求めること。

(2) 前条第3項第3号の申出があった場合は,閲覧者の住民登録地あてに住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出に係る閲覧者への照会書(第5号様式)を送付し,その照会書の回答書(第5号様式)及び本人確認書類等を閲覧日の当日に持参することをもって閲覧を認めるものとすること。

(3) 法等に基づき,閲覧を拒否する場合は,電話で連絡を行い,文書での回答を求められた場合に限り,文書で閲覧の拒否理由を回答するものとすること。

2 市長は,前項第1号及び第2号において,速やかに協力しない請求者又は申出者に対し,予約を取り消すことができる。

(平21告示80・旧第5条繰下)

(営利以外の目的で行う居住関係の確認のための閲覧)

第8条 法第11条の2第1項第3号の規定により,市長が定め閲覧させることができる場合は,次のとおりとする。

(1) 訴訟を提起する際に相手方等の居住関係を確認する必要がある場合

(2) 特別な事情により居住関係の確認をする必要があり,かつ,他に手段がない場合

(平21告示80・旧第6条繰下)

(閲覧の拒否等)

第9条 市長は,請求者,申出者又は閲覧者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,これらの者に対し,閲覧を拒否し,閲覧予約を取り消すものとする。

(1) 閲覧請求書,閲覧申出書若しくは提出が必要な書類を提出しない場合又は記載事項を記載しない場合若しくは虚偽の記載をした場合

(2) プライバシーの侵害,差別行為等の不当な目的で閲覧する場合(過去において不当な目的で閲覧したことが判明した者が閲覧する場合を含む。),閲覧で知り得た情報を人権侵害,財産権の侵害等の不当な目的の使用若しくは名簿作成の目的につながるおそれがある場合又は目的が不明瞭な場合

(3) この告示に違反した場合

2 消除された住民票の閲覧については,その請求の閲覧に応じないものとする。

(平21告示80・旧第7条繰下・一部改正)

(閲覧日の制限)

第10条 次に掲げる日は,原則として閲覧させないものとする。

(2) 年度始め等の業務繁忙期など市長が閲覧させることが適当でないと認める日

(平21告示80・旧第8条繰下)

(閲覧時間)

第11条 閲覧時間は,原則として午前9時から正午まで,及び午後1時から午後4時までとする。

(平21告示80・旧第9条繰下)

(閲覧人員)

第12条 閲覧をする人員は,1回の請求又は申出につき2人までとする。

(平21告示80・旧第10条繰下)

(閲覧の場所)

第13条 閲覧リストの閲覧場所は,市民福祉部市民課執務室内とする。

(平20告示27・一部改正,平21告示80・旧第11条繰下,平30告示34・令7告示54・一部改正)

(閲覧時に提示する書類等)

第14条 閲覧を認められた者(以下「閲覧者」という。)は,閲覧日の当日に,次項に規定する場合を除き,次に掲げる顔写真貼付の本人確認書類等(有効期間の定めがあるものは,有効期間内のものに限る。)を提示しなければならない。

(1) 住民基本台帳カード,個人番号カード又は旅券

(2) 次の免許証,許可証又は資格証明書等

運転免許証,船員手帳,海技免状,小型船舶操縦免許証,猟銃・空気銃所持許可証,身体障害者手帳,戦傷病者手帳,宅地建物取引士証,電気工事士免状,無線従事者免許証,認定電気工事従事者認定証,特種電気工事資格者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,運航管理者技能検定合格証明書,動力車操縦者運転免許証,教習資格認定証,検定合格証,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,運転経歴証明書,在留カード,特別永住者証明書,一時庇護許可書,仮滞在許可書

(3) 官公署がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる書面

2 前項の顔写真貼付の本人確認書類等がない場合は,閲覧者が本人であることを確認するため,第7条第1項第2号の規定により,当該閲覧者に送付した照会書の回答書及び次に掲げる市長が適当と認める本人確認書類等を提示しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書,引換証等

(2) 前項各号に掲げる書類で顔写真貼付でないもの

(3) 健康保険の被保険者証,基礎年金番号通知書又は年金証書

(4) 地方公共団体が交付する医療受給者証,介護保険被保険者証,生活保護決定通知書,生活保護者休日夜間受診者証等

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認める書類等

(平19告示65・一部改正,平21告示80・旧第12条繰下・一部改正,平24告示85・平27告示78―8・平27告示127・令4告示40・一部改正)

(閲覧の方法)

第15条 市長は,前条の規定により提出された本人確認書類等により閲覧者の本人確認をするものとし,必要があると認めるときは,当該確認書類等の写しを取って保管することができる。

2 市長は,閲覧者が必要とする筆記用具,転記書類,資料等を確認の上,閲覧場所への持込みを認めることができる。

3 閲覧者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧は,黙読によること。

(2) 閲覧場所に,カメラ等(カメラ付携帯電話を含む。)の撮影機,複写機,録音機その他の記録装置等閲覧に関係のないものを持ち込まないこと。

(3) 閲覧リストを破損し,若しくは汚損し,又は閲覧リストに加筆する行為をしないこと。

(4) 職員の指示に従い,所定の場所で閲覧をすること。

(平21告示80・旧第13条繰下)

(閲覧の中止)

第16条 市長は,閲覧者が前条第3項に掲げる事項を守らない場合又は職員の指示に従わない場合は,閲覧の途中であっても直ちに閲覧を中止させることができる。

2 市長は,前項の規定により閲覧を中止させた場合において,当該閲覧者又はその請求者若しくは申出者の閲覧又は閲覧予定を市長の認める期間拒むことができる。

(平21告示80・旧第14条繰下)

(閲覧終了の連絡等)

第17条 閲覧者は,閲覧及びその転記又は閲覧時間を終了した場合は,速やかに閲覧担当者に連絡するものとする。

2 申出者又は閲覧者は,指宿市手数料条例(平成18年指宿市条例第59号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を納めなければならない。

3 市長は,閲覧者が閲覧リストから転記した記録用紙を持ち帰る場合は,その内容を点検し,その写しを取って保管するものとする。

(平21告示80・旧第15条繰下)

(閲覧の報告)

第18条 申出者は,閲覧後,指宿市住民基本台帳閲覧利用状況報告書(第6号様式)を,10日以内に市長へ提出しなければならない。

2 市長は,閲覧目的が世論調査,学術研究等の調査研究で閲覧を認めた場合又は市長が必要とする場合は,その成果の報告を求めることができる。

(平21告示80・旧第16条繰下)

(閲覧者等に対する是正の措置)

第19条 市長は,申出者又は閲覧者が,偽りその他不正の手段により閲覧をし,その他法等の違反が明らかになった場合は,是正のための必要な措置をとることができる。

(平21告示80・旧第17条繰下)

(閲覧の公表)

第20条 法に定める請求者及び申出者の公表は,前年度の内容を毎年6月末までに市庁舎掲示板への掲示その他の方法により行うものとする。

2 請求者の公表事項は,次に掲げるものとする。ただし,犯罪捜査等のための請求又は利用目的が第8条に該当する場合は除く。

(1) 当該請求をした官公署の機関の名称

(2) 請求事由の概要

(3) 閲覧年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

3 申出者の公表事項は,次に掲げるものとする。

(1) 申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(平21告示80・旧第18条繰下・一部改正)

(本人等の請求による住民票の写し等の交付の請求)

第21条 法第12条第1項及び法第15条の4第1項又は法第20条第1項及び法第21条の3第1項の規定により,住民票の写し等の交付を請求する者(以下「交付請求者」という。)は,自署又は押印をした住民票・証明書等の請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 交付請求者は,前項の請求書に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 交付請求者の氏名及び住所

(2) 現に請求の任に当たっている者が,交付請求者の代理人であるときその他交付請求者と異なる者であるときは,当該請求の任に当たっている者の氏名及び住所

(3) 住民票の写し,除票の写し,住民票記載事項証明書又は除票記載事項証明書の請求の場合,当該請求の対象とする者の氏名(請求の対象とする者が旧氏記載者の場合にあっては氏名又は旧氏及び名,外国人住民の場合にあっては氏名又は通称)

(4) 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの請求の場合,請求に係る戸籍の附票に記録がされた戸籍の表示及び当該請求の対象とする者が戸籍に記録された者全員である場合にはその旨,一部である場合には当該請求の対象とする者の氏名

3 第1項の規定による請求をする場合において,現に請求の任に当たっている者は,市長に対し,第14条第1項各号に掲げる顔写真貼付の本人確認書類等を提示する方法又は同条第2項各号に掲げる本人確認書類等の提示及び本人であることを説明させる方法により,当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならない。

4 第2項第2号による請求の場合,市長は,法第12条第4項及び住民票省令第6条並びに法第15条の4第5項及び住民票省令第15条又は法第20条第5項において準用する法第12条第4項及び戸籍の附票省令第3条又は法第21条の3第5項において準用する法第12条第4項及び戸籍の附票省令第10条の規定に基づき,当該請求の任に当たっている者に対し,交付請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを次の方法により明らかにさせるものとする。

(1) 現に請求の任に当たっている者が法定代理人の場合には,戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し,又は提出する方法

(2) 現に請求の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合には,委任状等を提出する方法

(3) 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し,又は提出することができない場合には,交付請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たる者であることを説明する書類を提示し,又は提出させる方法その他市長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法

5 法第12条第1項及び法第15条の4第1項又は法第20条第1項及び法第21条の3第1項に基づく住民票の写し等の交付請求の場合でも,市長は交付請求者の協力を得て請求事由を明らかにするように努めるものとする。ただし,住民票省令第4条第2項各号及び住民票省令第13条第2項各号又は戸籍の附票省令第1条第2項各号及び戸籍の附票省令第10条に該当する場合,交付請求者は請求事由を明らかにして請求しなければならない。

6 市長は,住民票の写し又は除票の写しを作成するに当たり,請求者から特別の請求がある場合を除き,次の事項を省略した写しを作成し,交付するものとする。

(1) 日本の国籍を有する者にあっては,法第7条第4号,第5号及び第8号の2から第14号(旧氏を除く。)までに掲げる事項の全部又は一部

(2) 外国人住民にあっては,法第7条第4号,第8号の2及び第10号から第14号(通称を除く。)までに掲げる事項,国籍・地域並びに法第30条の45の表の下欄に掲げる事項の全部又は一部

7 市長は,現に請求の任に当たっている者に,請求,申出書等への署名又は記名押印を求めるものとする。

(平21告示80・旧第19条繰下・一部改正,平24告示85・令元告示111の1・一部改正)

(多機能端末機による住民票の写しの交付)

第21条の2 前条の規定にかかわらず,交付請求者は,自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって,公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して,多機能端末機(市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号を入力し,若しくはこれに代わる認証を行うことにより,住民票の写しの交付を申請し,その交付を受けることができる。

(令5告示123・追加)

(官公署による住民票の写し等の交付)

第22条 法第12条の2第1項及び法第15条の4第2項又は法第20条第2項及び法第21条の3第2項の規定により,官公署が住民票の写し等の交付請求をする場合,公文書で次の事項を明らかにして市長に請求しなければならない。

(1) 当該請求をする官公署の機関の名称

(2) 現に請求の任に当たっている者の職名及び氏名

(3) 住民票の写し,除票の写し,住民票記載事項証明書又は除票記載事項証明書にあっては,当該請求の対象とする者の氏名(請求の対象とする者が旧氏記載者にあっては,氏名又は旧氏及び名,外国人住民にあっては氏名又は通称)及び住所,戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しにあっては,当該請求の対象とする者の氏名及び当該請求の対象とする者の戸籍の附票に記載された戸籍の表示

(4) 請求事由

2 前項第4号を犯罪捜査に関するものその他特別の事情により明らかにすることが事務の性質上困難である場合,次の事項を公文書に記載するものとする。

(1) 法令で定める事務の遂行のために必要である旨

(2) その根拠となる法令の名称

(3) 請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由

3 第1項の規定による請求をする場合において,現に請求の任に当たっている者は,市長に対し,第14条第1項各号に掲げる顔写真貼付の本人確認書類等を提示する方法又は同条第2項各号に掲げる本人確認書類等の提示及び本人であることを説明させる方法により,当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならない。

4 市長は,官公署の請求に基づき住民票の写し又は除票の写しを作成する場合法第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる基礎証明事項(旧氏記載者にあっては法第7条第1号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第2号,第3号及び第6号から第8号までに掲げる事項,外国人住民にあっては法第7条第1号に掲げる事項及び通称,同条第2号,第3号,第7号及び第8号に掲げる事項並びに法第30条の45に規定する外国人住民となった年月日)のみを記載した写しを作成し,交付するものとする。ただし,特別の請求があった場合,請求の内容を厳格に審査の上,適当と認めるときは,住民票コード及び個人番号以外のその他の事項を記載した写しを作成し,交付することができる。

(平21告示80・追加,平24告示85・令元告示111の1・一部改正)

(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)

第23条 市長は,法第12条の3第1項及び法第15条の4第3項又は法第20条第3項及び法第21条の3第3項の規定により,住民票の写し等の交付の申出を行う者が次に掲げる者であり,かつ,当該申出を相当と認めるとき,住民票の写し等を交付することができる。

(1) 自己の権利を行使し,又は自己の義務を履行するため住民票の写し等を確認する必要がある者

(2) 官公署に提出する必要がある者

(3) 前2号に掲げる者のほか,住民票の写し等の記載事項を利用する正当な理由がある者

2 市長は,法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者から法第12条の3第2項及び法第15条の4第4項又は法第20条第4項及び法第21条の3第4項の規定による申出があり,かつ,当該申出を相当と認めるとき,住民票の写し等を交付することができる。

3 前2項による申出を行う者(以下この条及び第25条において「申出者」という。)は,次の事項を記載した請求,申出書等を市長に提出しなければならない。

(1) 申出者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあっては,その名称,代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 現に申出の任に当たっている者が,申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは,当該申出の任に当たっている者の氏名及び住所

(3) 住民票の写し,除票の写し,住民票記載事項証明書又は除票記載事項証明書にあっては,当該申出の対象とする者の氏名(申出の対象とする者が旧氏記載者にあっては氏名又は旧氏及び名,外国人住民にあっては氏名又は通称)及び住所,戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しにあっては,当該申出の対象とする者の氏名及び当該申出の対象とする者の戸籍の附票に記載された戸籍の表示

(4) 住民票の写し等の利用の目的

(5) 前項の申出の場合にあっては,特定事務受任者の受任している事件又は事務についての資格,業務の種類及び依頼者の氏名又は名称(当該受任している事件又は事務についての業務が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務等であるときは,当該事件又は事務についての資格及び業務の種類)

(6) その他市長が必要と認める事項

4 市長は,必要と認めるとき,前項第4号の事項を証する疎明資料の提示又は提出を求めるものとする。

5 第1項又は第2項の申出をする場合において,現に申出の任に当たっている者は,市長に対し,第14条第1項各号に掲げる顔写真貼付の本人確認書類等を提示する方法又は同条第2項各号に掲げる本人確認書類等の提示及び本人であることを説明させる方法により,当該申出の任に当たっている者が本人であることを明らかにしなければならない。

6 第3項第2号による申出の場合,市長は,法第12条の3第6項及び住民票省令第12条並びに法第15条の4第5項及び住民票省令第21条又は法第20条第5項において準用する法第12条の3第6項及び戸籍の附票省令第9条又は法第21条の3第5項において準用する法第12条の3第6項及び戸籍の附票省令第10条の規定により,当該請求の任に当たっている者に対し,申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たる者であることを次の方法により明らかにさせるものとする。

(1) 現に申出の任に当たっている者が法定代理人の場合には,戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し,又は提出する方法

(2) 現に申出の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合には,委任状を提出する方法

(3) 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し,又は提出することができない場合には,申出者の依頼又は法令の規定により当該申出の任に当たる者であることを説明する書類を提示し,又は提出させる方法その他の市長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法

7 市長は,当該申出により住民票の写し又は除票の写しを作成する場合,法第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる基礎証明事項(旧氏記載者にあっては法第7条第1号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第2号,第3号及び第6号から第8号までに掲げる事項,外国人住民にあっては法第7条第1号に掲げる事項及び通称,同条第2号,第3号,第7号及び第8号に掲げる事項並びに法第30条の45に規定する外国人住民となった年月日)のみを記載した写しを作成し,交付する。ただし,申出者から住民票コード及び個人番号以外のその他の事項の記載を求める申出があり,当該申出の内容を厳格に審査の上,当該申出を相当と認めるときは,当該事項を記載した写しを作成し,交付することができる。

8 市長は,現に申出の任に当たっている者に,請求,申出書等への署名又は記名押印を求めるものとする。

(平21告示80・追加,平24告示85・令元告示111の1・一部改正)

(住民票の写し等の交付請求の拒否)

第24条 市長は,住民票の写し等の交付の請求があった場合において,当該請求が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,当該請求に応じないものとする。

(1) 請求の目的が他人のプライバシーの侵害又は差別行為等につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 住民票等の請求者が住民票省令第3条各号又は戸籍の附票省令第2条各号のいずれかに該当しないにもかかわらず請求事由を明らかにしないとき。

(3) 請求に応じることにより執務に支障があると認められるとき。

(4) 天災等により住民基本台帳及び戸籍の附票が亡失し,又は損傷したとき。

(5) 住民票等の請求者が手数料条例に定める手数料を納付しないとき。

(6) 住民票等の請求者が身分若しくは資格を詐称し,又は請求書に虚偽の事実を記載していると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるとき。

(平21告示80・旧第20条繰下,令元告示111の1・一部改正)

(郵便又は信書便による請求)

第25条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による住民票の写し等の交付の請求(当該請求のために送付された文書をもって請求書とする。)については,第21条から前条までの規定を準用する。この場合において,請求に対する住民票の写し等の交付の方法については,住民票に記載された請求者又は申出者の住所(請求者が官公署の場合にあっては当該事務所の所在地,申出者が法人である場合にあっては主たる事務所の所在地)に郵送等により行うことを原則とし,請求者の住所以外の場所に送付を求めるときは,その理由及び送付すべき場所を明らかにさせるものとする。

(平19告示65・一部改正,平21告示80・旧第21条繰下・一部改正,平24告示85・令元告示111の1・一部改正)

(電話による照会)

第26条 市長は,電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会は,原則として応じないものとする。ただし,官公署から職務上の照会で急を要するものについては,この限りでない。

(平21告示80・旧第22条繰下・一部改正)

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平21告示80・旧第24条繰下,令元告示111の1・旧第28条繰上)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年11月1日から施行する。

(指宿市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務処理要綱の廃止)

2 指宿市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務処理要綱(平成18年指宿市告示第2号)は,廃止する。

(平成19年9月28日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は,平成19年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成21年5月29日告示第80号)

この告示は,平成21年6月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第85号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年8月2日告示第78号)

この告示は,平成26年1月3日から施行する。

(平成27年4月1日告示第78―8号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第127号)

この告示は,平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第34号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月5日告示第111号の1)

この告示は,令和元年11月5日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和4年3月31日告示第40号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日告示第123号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第54号)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(平21告示80・令3告示70の4・一部改正)

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(平21告示80・令3告示70の4・一部改正)

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(平21告示80・令3告示70の4・一部改正)

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(平21告示80・令3告示70の4・一部改正)

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(平19告示65・平20告示27・平21告示80・令3告示70の4・令4告示40・一部改正)

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(平20告示27・平21告示80・令3告示70の4・一部改正)

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指宿市住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日 告示第203号の2

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 住民・印鑑
沿革情報
平成18年11月1日 告示第203号の2
平成19年9月28日 告示第65号
平成20年3月27日 告示第27号
平成21年5月29日 告示第80号
平成24年6月29日 告示第85号
平成25年8月2日 告示第78号
平成27年4月1日 告示第78号の8
平成27年12月28日 告示第127号
平成30年3月30日 告示第34号
令和元年11月5日 告示第111号の1
令和3年4月1日 告示第70号の4
令和4年3月31日 告示第40号
令和5年6月22日 告示第123号
令和7年3月31日 告示第54号