○指宿市PFI事業者選定審査委員会設置要綱
平成18年12月28日
告示第214号
指宿市PFI事業者選定審査委員会設置要綱(平成18年指宿市告示第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市が,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく事業(以下「PFI事業」という。)に関する事業者の選定に当たり,競争性,公正性及び透明性を確保するため,実施しようとするPFI事業ごとに指宿市PFI事業者選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は,PFI事業に関する次の事項を審査する。
(1) 事業者選定方式の検討及び意見表明
(2) 事業者選定基準の検討及び作成
(3) 応募書類等の審査及び評価
(4) 優秀提案者の選定及び市長への報告
(5) 実施方針の検討
(6) 特定事業の選定及びVFMの検証
(7) 事業者募集要項の検討
2 総合評価一般競争入札方式により事業者の選定を行う場合の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項の規定による学識経験者の意見聴取は,次条第1項第1号に規定する委員から,審査委員会において行うものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学識経験者 PFI事業に関する金融,法務等に精通した学識経験者及び地元代表の学識経験者の中から市長が委嘱する者
(2) 市職員 総務部長,建設部長及び実施しようとするPFI事業担当部長(ただし,当該担当部長が総務部長又は建設部長であるときは,必要に応じて市長が指定した者)
2 委員数は,適正な審査が行える人数とし,委員のうち半数以上は,学識経験者とする。
3 委員の辞職などにより審査に支障が生じたときは,市長は,新たな委員を委嘱することができるものとする。
4 委員の任期は,委嘱の日から審査事案に係る事業者が選定される日までとする。
(平20告示27・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,学識経験者の中から委員の互選により選出し,副委員長には,委員長が指名する学識経験者の委員をもって充てる。
2 委員長は,審査委員会の会務を総括する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が不在のときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は,必要に応じて委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。
2 審査委員会の会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 審査委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決するものとする。ただし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 審査委員会の会議は,非公開とする。
(委員でない者の出席)
第6条 委員長は,必要があると認めたときは,審査委員会に,専門的事項に関し学識経験を有する者その他関係人の出席を求め,その意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第7条 委員は,公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は,直接又は間接を問わず,審査事案に関する入札等に参画してはならない。委員が審査事案に関する入札等に参画したことが判明したときは,審査委員会は,委員が関与した応札者等を選考対象外とするものとする。
3 委員は,審査の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。ただし,市又は審査委員会が公表した情報については,この限りでない。
(審査結果の公表等)
第8条 審査委員会は,公表することが必要であると判断したときは,公表することにより,民間事業者の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き,公表する事項及び時期等を自ら決定し,公表することができる。
2 審査委員会は,事業者の選定過程に係る公正性及び透明性を確保するため,審査委員会の議事録を整備するものとする。
(事務局)
第9条 審査委員会の事務局は,実施しようとするPFI事業担当課に置く。
2 市が委託したアドバイザー等は,審査委員会の事務局に参加させることができる。
3 アドバイザー等その他審査委員会に出席した者は,審査委員会を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。ただし,市又は審査委員会が公表した情報については,この限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第27号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。