○指宿市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平25規則20の3・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,法,政令及び省令で使用する用語の例による。
(介護給付費等の支給申請)
第3条 省令第7条第1項又は省令第31条第1項に規定する申請書は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)とする。
(平22規則3・平24規則14の1の1・一部改正)
(支給決定等の通知)
第4条 市長は,法第19条第1項又は第51条の5第1項に規定する決定をしたときは,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第2号様式)により,当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(平22規則3・平24規則14の1の1・一部改正)
(障害程度区分の認定の通知)
第5条 政令第10条第3項に規定する通知は,障害支援区分認定通知書(第3号様式)により行うものとする。
(平26規則27・一部改正)
(障害福祉サービス受給者証)
第6条 法第22条第8項に規定する受給者証は,障害福祉サービス受給者証(第4号様式)とする。
(平18規則199の3・平24規則14の1の1・一部改正)
(療養介護医療受給者証)
第6条の2 前項の障害福祉サービス受給者証のほかに,法第5条第6項に規定する療養介護医療の支給決定を受けた者に対しては,療養介護医療受給者証(第4号様式の2)を併せて交付する。
(平22規則3・追加,平25規則20の3・一部改正)
(地域相談支援受給者証)
第6条の3 法第51条の7第8項に規定する受給者証は,地域相談支援受給者証(第4号様式の3)とする。
(平24規則14の1の1・追加)
(支給決定の変更の申請)
第7条 省令第17条又は第34条の44に規定する申請書は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第5号様式)とする。
(平22規則3・平24規則14の1の1・一部改正)
(支給決定の変更の決定の通知)
第8条 省令第18条第1項又は第34条の45第1項に規定する通知は,介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第6号様式)により行うものとする。
(平22規則3・平24規則14の1の1・一部改正)
(支給決定等の申請の却下の通知)
第9条 法第20条第1項及び第24条第1項に規定する申請を却下したときは,却下決定通知書(第7号様式)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第10条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する通知は,支給決定取消通知書(第8号様式)により行うものとする。
(平24規則14の1の1・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する届出書は,受給者証内容変更届出書(第9号様式)とする。
(平24規則14の1の1・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する申請書は,受給者証再交付申請書(第10号様式)とする。
(平24規則14の1の1・一部改正)
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第13条 省令第31条第1項又は第34条の53第1項に規定する申請書は,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第11号様式)とする。
2 市長は,法第30条第1項,第35条第1項又は第51条の15第1項に規定する特例介護給付費,特例訓練等給付費,特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請があったときは,支給の要否を決定し,特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第12号様式)により当該申請に係る支給決定障害者等に通知するものとする。
(平24規則14の1の1・平25規則20の3・一部改正)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第14条 法第30条第3項,第35条第2項又は第51条の15第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は,指定障害福祉サービス等については厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額,基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(平24規則14の1の1・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条の規定により市が定める支給の割合は,市長が別に定める。
2 法第31条の規定により介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする支給決定障害者等は,介護給付費・訓練等給付費等特例支給申請書(第13号様式)に,受給者証及び省令第32条に掲げる特別の事情があることを証する書類を添付して,市長に申請しなければならない。
(平24規則14の1の1・一部改正)
(サービス等利用計画案の提出)
第15条の2 法第22条第4項,第24条第3項又は第51条の7第4項に基づきサービス等利用計画案の提出を求める場合は,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画提出依頼書(第14号様式の6)により通知するものとする。
(平24規則14の1の1・全改)
(平24規則14の1の1・追加)
(計画相談支援給付費の支給取消し)
第15条の4 省令第34条の55の規定により支給決定の取消しをしたときは,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(第14号様式の5)により通知するものとする。
(平24規則14の1の1・追加)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第16条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は,高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第15号様式)とする。
2 市長は,高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請があったときは,支給の要否を決定し,高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第16号様式)により,当該申請に係る支給決定障害者等に通知するものとする。
(平24規則14の1の1・一部改正)
(自立支援医療費の支給の申請等)
第17条 省令第35条第1項に規定する申請書は,自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(第17号様式)とする。
2 市長は,法第54条第1項の規定により,更生医療及び育成医療に係る自立支援医療費の支給認定を行ったときは,自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(新規・再認定・変更)通知書(第18号様式)により,当該支給認定に係る障害者に通知するものとする。
(平25規則20の3・一部改正)
(平25規則20の3・一部改正)
(自立支援医療費の支給の変更の申請等)
第19条 省令第45条第1項に規定する申請書は,自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書とする。
2 市長は,法第56条第2項の規定により,更生医療及び育成医療に係る自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは,自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(新規・再認定・変更)通知書により,当該支給認定の変更に係る障害者に通知するものとする。
(平25規則20の3・一部改正)
(自立支援医療費の申請の却下の通知)
第20条 市長は,法第53条第1項及び法第56条第1項に規定する申請を却下したときは,自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給申請却下通知書(第20号様式)により,当該申請に係る障害者に通知するものとする。
(平25規則20の3・一部改正)
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第21条 省令第47条第1項に規定する届出書は,自立支援医療費(更生医療・育成医療)受給者証記載事項変更届(第21号様式)とする。
(平25規則20の3・一部改正)
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第22条 省令第48条第1項に規定する申請書は,自立支援医療費(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(第22号様式)とする。
(平25規則20の3・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第23条 省令第49条第1項の規定による通知は,自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給取消通知書(第23号様式)により行うものとする。
(平25規則20の3・一部改正)
(補装具費の支給申請等)
第24条 省令第65条の7に規定する申請書は,補装具費(購入・修理)支給申請書(第24号様式)とする。
2 市長は,法第76条の規定による申請を受理したときは,申請者の身体状況,日常生活動作,補装具購入の必要性,世帯状況等を調査し,その調査結果を補装具費(購入・修理)調査書(第25号様式)に記載するものとする。
(平18規則199の3・追加)
(補装具費支給申請の却下の通知)
第25条 市長は,法第76条の規定による申請を却下したときは,補装具費(購入・修理)支給申請却下通知書(第28号様式)により,当該申請に係る障害者に通知するものとする。
(平18規則199の3・追加)
(関係帳簿)
第26条 市長は,補装具費(購入・修理)支給申請決定簿(第29号様式)を備え,必要な事項を記載しておかなければならない。
(平18規則199の3・追加)
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
(平18規則199の3・旧第24条繰下)
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第199の3号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第32号)
この規則は,平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第27の4号)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第14の1の1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号の3)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にある改正前の指宿市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平27規則41・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平24規則14の1の1・全改,平26規則27・令3規則10の3・一部改正)
(平22規則3・追加)
(平24規則14の1の1・追加,令3規則10の3・一部改正)
(平27規則41・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平27規則41・全改)
(平27規則41・全改)
(平27規則41・全改)
(平28規則10・全改)
(平27規則41・全改)
(平28規則10・全改)
(平27規則41・全改)
(平28規則10・全改)
(平27規則41・全改)
(平28規則10・全改)
(平24規則14の1の1・追加,平25規則20の3・一部改正)
(平24規則14の1の1・追加)
(平27規則41・全改,令3規則10の3・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平27規則41・全改,令3規則10の3・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平25規則20の3・追加)
(平28規則10・全改)
(平27規則41・全改,令3規則10の3・一部改正)
(平27規則41・全改,令3規則10の3・一部改正)
(平28規則10・全改,令3規則10の3・一部改正)
(平27規則41・全改)
(平18規則199の3・追加)
(平28規則10・全改)
(平18規則199の3・追加,令3規則10の3・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平18規則199の3・追加)