○指宿市資源ごみ分別収集地区等報償金交付要綱

平成19年3月9日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は,地区又は区で行う資源ごみ分別収集における売却益を報償金として各地区又は区(以下「地区等」という。)に交付することにより,もって限りある貴重な資源のリサイクルを推進し,ごみの減量化及び減量意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,「売却益」とは,地区等が回収した資源ごみの売払収入から必要経費を差し引いた額とする。

(令5告示15・追加)

(還元方法)

第3条 地区等の資源ごみ分別収集所で回収された資源ごみの売却益を予算の範囲内で各地区等に年1回還元する。

(平25告示34号の2・一部改正,令5告示15・旧第2条繰下)

(報償金の額)

第4条 各地区等に還元する報償金の額は,次に掲げる額の合計額とし,10円未満は切り捨てるものとする。

(1) 缶類の売却益を全地区等の資源ごみ収集で回収された缶類のコンテナの総数で除した額に各地区等の資源ごみ収集で回収された缶類のコンテナ数を乗じて得た額

(2) その他の資源ごみの売却益を地区等数で除して得た額

(平25告示34号の2・一部改正,令5告示15・旧第3条繰下・一部改正)

(報償金の交付)

第5条 報償金の交付については,前条の規定により算出した額を各地区等に通知し,各地区等の代表者に交付するものとする。

(令5告示15・旧第4条繰下)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(令5告示15・追加)

(施行期日)

1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(指宿市資源ごみ分別収集地区報償金交付要綱の廃止)

2 指宿市資源ごみ分別収集地区報償金交付要綱(平成13年指宿市告示第46号。以下「旧要綱」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この告示は,この告示の施行の日以後に回収された資源ごみに係る報償金の交付について適用し,同日前に回収された資源ごみに係る報償金の交付については,なお旧要綱の例による。

(平25告示34号の2・一部改正)

(報償金の額の特例)

4 平成25年度から平成27年度までの各地区等に還元する報償金の額は,第3条各号列記以外の部分中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「次に掲げる額の合計額に100分の150を乗じた額」と「売却益」とあるのは「売却益に100分の150を乗じた額」とする。

(平25告示34号の2・追加)

(平成25年3月29日告示第34号の2)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日告示第15号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市資源ごみ分別収集地区等報償金交付要綱

平成19年3月9日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)