○指宿市海外まき網船に対する水揚奨励金交付要綱

平成19年3月30日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は,漁船の山川漁港入港を促進するため,山川漁港に水揚のあった海外まき網船に対し,水揚奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,海外まき網船とは,カツオ,マグロ等を対象にまき網漁を行う本船及び運搬船(外地転載運搬船を含む。)をいう。

(奨励金)

第3条 山川漁港へ入港し,水揚げした海外まき網船に対し,奨励金を交付する。

2 奨励金の交付額は,水揚金額の0.5%とし,千円未満は切り捨てるものとする。ただし,交付額は水揚げした海外まき網船1隻につき,200,000円を限度とする。

(平20告示24・平26告示32・平28告示29・一部改正)

(奨励金の申請)

第4条 奨励金を受けようとする海外まき網船の代表者は,海外まき網船水揚奨励金交付申請書(第1号様式)により速やかに市長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による交付申請書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,海外まき網船水揚奨励金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(奨励金の返還)

第6条 市長は,奨励金を交付した後において,不正の手段等でこれを受けたことが明らかになった場合,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海外まき網船に対する水揚奨励金交付要綱第3条第2項の規定は,この告示の施行の日以後に山川漁港に入港した海外まき網船について適用し,同日前に山川漁港に入港した海外まき網船については,なお従前の例による。

(平成26年3月28日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第2項の規定は,この告示の施行の日以後に山川漁港に入港した海外まき網船について適用し,同日前に山川漁港に入港した海外まき網船については,なお従前の例による。

(平成28年3月28日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第2項の規定は,この告示の施行の日以後に山川漁港に入港した海外まき網船について適用し,同日前に山川漁港に入港した海外まき網船については,なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市海外まき網船に対する水揚奨励金交付要綱

平成19年3月30日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)