○指宿市災害対策本部規程
平成19年4月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は,指宿市災害対策本部条例(平成18年指宿市条例第17号)第5条の規定に基づき,指宿市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の位置)
第2条 本部は,指宿市役所内に置く。ただし,災害対策本部長(以下「本部長」という。)が必要と認める場合は,本部の位置を変更することがある。
(令6訓令4の1・一部改正)
(副本部長及び本部員)
第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は,副市長及び教育長をもって充てる。
2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は,各部(指宿市部設置条例(平成18年指宿市条例第6号)第1条に定める部をいう。)の長,教育部長,水道課長,各支所地域振興課長,消防長,団長その他本部長が指名した者をもって充てる。
3 本部長及び副本部長ともに事故あるときは,総務対策部長をもってその職務を代理させる。
(平20訓令2・平21訓令7・平30訓令8・令6訓令4の1・一部改正)
(災害対策要員)
第4条 本部に災害対策要員を置く。
2 災害対策要員は,市の職員をもって充てる。
3 災害対策要員は,上司の命を受け,災害対策事務に従事する。
(本部会議)
第5条 本部に本部会議を置く。
2 本部会議は,本部長,副本部長及び本部員で構成する。ただし,本部長が必要と認めるときは指宿警察署長の参画を求めることがある。
3 本部会議は,本部長が必要に応じて招集する。
(対策部)
第6条 本部に,別に定める対策部を置く。ただし,災害の種別等により本部長が別に指示したときは,この限りでない。
2 前項に定めるもののほか,本部長は必要と認めるときは,臨時に対策部を置くことができる。
3 各対策部に部長を置き,それぞれ別に本部長が指名する。
(班)
第7条 各対策部に,その事務を分掌させるため,別に定める班を置く。
2 前項に定めるもののほか,本部長は,必要があると認めるときは,臨時に班を置くことがある。
3 各班に班長を置き,それぞれ別に本部長が指名する。
4 班長は,上司の命を受け,班の事務を掌理するとともに,その処理内容を記録しなければならない。
(各対策部等の所掌事務)
第8条 各対策部及び各班の所掌事務は,別に定める。
(本部会議の協議事項)
第9条 本部会議において,協議すべき事項は,次のとおりとする。
(1) 災害予防及び災害応急対策の実施に関する重要な事項
(2) 前号に掲げるもののほか,本部長が必要と認める事項
(現地災害対策本部の所掌事務)
第10条 現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)の所掌事務は,本部の現地機関としての事務であって,次に掲げるとおりとする。
(1) 被害状況及び被災地の対応状況の把握並びにこれらの情報の本部及び関係機関への連絡
(2) 被災地からの要望の把握及び本部への伝達並びに関係機関との調整
(3) 被災地の支援に従事する市職員又は市に申出のあった機関等の人員の配置並びに支援物資の輸送及び供給に関する連絡調整
(4) 前3号に掲げるもののほか,現地本部の役割を果たすために必要な事務
2 事態の推移等により,本部長が指示した事務以外の事務を現地本部において行う必要があるときは,あらかじめ本部長の指示を受けるものとする。ただし,緊急を要し,本部長の指示を受ける時間的余裕がないときは,自らの判断で必要な事務を行うものとする。この場合においては,速やかに本部長に報告するものとする。
(配備)
第11条 市長は,毎年度4月末日までに各対策部及び各支部の配備要員を決定するものとする。
2 本部長は,本部を設置したとき,又は本部設置後状況の変化によって配備の規模を変更する必要が生じたときは,配備の規模を指定し,又は変更する。
3 本部長は,災害の種別等により対策部ごとに配備の規模を指定することがある。
(配備の規模)
第12条 配備は,次に掲げる第1配備から第3配備までとし,各対策部等の配備要員の数は,別に本部長が定めるとおりとする。ただし,各対策部長は,特別の必要があると認めるときは,配備要員の数を適宜変更することができる。
(1) 第1配備 比較的軽微な災害若しくは局地的な災害が発生した場合又はその発生のおそれのある場合
(2) 第2配備 相当の災害が発生し,又はその発生のおそれのある場合
(3) 第3配備 全地域にわたり大きな災害が発生し,若しくはその発生のおそれのある場合又は災害発生の状況その他により全職員の配備を必要とする場合
(配備要員)
第13条 各対策部長は,前条に規定する配備区分ごとの配備要員名簿を毎年度作成し,別に定める日までに総務対策部長に提出しなければならない。この場合において,本部の近在者から順次配備の区分に応じて指定するものとし,配備要員に異動のあった場合は,その都度届け出るものとする。
2 長期間にわたり配備要員の配備を要する場合又は配備要員に事故がある場合は,各対策部長は,部員を適宜交替させ,又は補助者を配置できるよう,あらかじめ計画しておかなければならない。
(非常の召集)
第14条 本部連絡班長は,勤務時間外及び職員の休日に当たる日に非常災害が発生し,又はそのおそれがあり本部が設置された場合は,その旨及び第11条に規定する配備の規模を各対策部長に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた各対策部長は,当該所属要員に対し,その内容を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた配備要員は,直ちに登庁し所定の配備につかなければならない。
4 配備要員は,休日若しくは勤務時間外において非常災害が発生し,又はそのおそれがあり本部の設置が予測される場合においては,前項の通知を受けるまでもなく,自ら登庁し,所定の配備につくように努めなければならない。
5 各対策部長は,あらかじめ部内の非常召集系統を確立し,訓練をしておかなければならない。なお,非常召集系統を定めたときは,速やかにその内容を総務対策部長に通知しておかなければならない。
(災害報告)
第15条 災害が発生した場合(災害が発生するおそれのある状態を含む。)は,各対策部長は,それぞれの所管に係る災害状況を別に定める災害報告系統図に従い本部長に報告するとともに,総務対策部長を通じ,鹿児島県出先機関,その他応急対策実施機関に通報するものとする。ただし,緊急を要する場合は,災害報告系統図によらないことができる。
(報告の種類)
第16条 災害報告は,次に掲げる区分による。
(1) 速報 災害発生後,直ちになすべき報告及び更に災害が続いて発生し,又は災害調査の結果判明した新しい状況について,速やかになすべき報告をいう。
(2) 確定報告 災害状況が確定したときに提出する文書による報告をいう。
2 確定報告の場合における被害別の調査分担は,別に定める災害調査分担表のとおりとする。
(災害調査班)
第17条 本部長は,必要があると認めるときは,現地に災害調査班(以下「調査班」という。)を派遣する。
2 調査班に班長を置き,本部長が指名する。
3 調査班長は,調査を終えたときは,速やかにその結果を本部長,副本部長及び調査内容を所管するそれぞれの対策部の長に報告しなければならない。
(避難所)
第18条 住民の避難が必要と判断される場合は,本部長の指示により,市内各地区に避難所を開設する。
2 避難所に住民の避難がなされた場合には,災害対策要員は,避難者の人数,氏名,年齢,性別等を本部長に報告するものとする。
(雑則)
第19条 本部を設置するに至らない場合の災害対策については,それぞれ本部設置の場合に準じて,所掌事務を処理しなければならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか,災害対策に必要な事項は,指宿市地域防災計画によるものとする。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第2号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第7号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日訓令第8号)
この訓令は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号の1)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。