○指宿市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成19年3月30日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は,良好な職場環境の確保,職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として,ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3訓令3・全改)

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント,妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する妊娠,出産,育児休業,介護休暇等の制度等の利用に関する言動により当該職員の職務環境が害されることをいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる,業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって,職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え,職員の人格若しくは尊厳を害し,又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(6) 職場 職員が業務を遂行するため通常勤務する場所をいい,出張先その他職員が通常勤務する場所以外の場所及び懇親の場その他の実質的に業務遂行の延長線上にあるものを含む。

(7) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び非常勤の嘱託員その他非常勤の職員をいう。

(令3訓令3・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は,ハラスメントをしてはならない。

2 職員は,第5条に規定する指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

(令3訓令3・全改)

(所属長の責務)

第4条 所属長は,ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境の確保に努めること。

(2) 所属職員の言動に留意し,ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は,必要な措置を迅速かつ適切に講じること。

2 所属長は,所属職員からハラスメントに関する相談又は苦情の申出(以下「相談等」という。)があった場合は,プライバシーの保護に留意して迅速かつ適切にこれに対応するとともに,必要に応じて,第7条に規定する相談窓口と連絡調整を行うものとする。

(令3訓令3・一部改正)

(職員に対する指針)

第5条 市長は,ハラスメントを防止し,及び排除するために職員が認識すべき事項並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員がとるべき対応等についての指針を定め,職員に対し周知徹底を図らなければならない。

(令3訓令3・一部改正)

(研修等)

第6条 市長は,ハラスメントの防止等のため,研修等を通じ職員に対して意識の啓発及び知識の向上を図るものとする。

(令3訓令3・一部改正)

(相談窓口の設置)

第7条 相談等に対応するため,総務部総務課に相談等を処理するための窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し,相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を複数名配置する。

(平23訓令3・一部改正)

(相談員の選任)

第8条 相談員は,次に掲げる者を選任するものとする。

(1) 市民福祉担当副市長が指定する職員 8人以内

(2) 職員団体が推薦する職員 8人以内

(相談等の処理)

第9条 相談窓口においては,原則として複数の相談員で相談等に応じるものとし,事実関係の調査,確認及び事後の必要な処理を行うものとする。

2 相談等を受けるときは,相談等を申し出た者が希望する性の相談員が同席するよう努めるものとする。

3 相談等は,当事者以外の第三者からも申し出ることができるものとする。

4 相談員は,相談等を受けた場合は,相談等の内容,処理経過及び結果について記録し,総務課長に報告するものとする。

5 総務課長は,前項の規定による報告を受けたときは,必要に応じて当事者及び当事者以外の第三者に対し事情聴取及び事実確認を行い,相談等に係る問題の解決を図るものとする。

6 総務課長は,事案の内容又は状況から判断して必要と認める場合は,次条に規定する委員会の会議の開催を要請するものとする。

(平23訓令3・令3訓令3・一部改正)

(対策委員会)

第10条 ハラスメントの防止及び排除に関する対策の公正かつ適切な実施を確保し,相談等に対し効果的に対応するためハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,ハラスメントに関する相談等の対応措置を審議するものとする。

(令3訓令3・一部改正)

(委員の構成)

第11条 委員会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市民福祉担当副市長

(2) 総務部長

(3) 総務課長

(4) 職員団体が推薦する職員 2人

(5) 前3号に掲げる者を除く職員 2人

2 委員会に委員長を置き,市民福祉担当副市長をもって充てる。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,総務部長がその職務を行う。

5 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(平23訓令3・一部改正)

(委員会の会議)

第12条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係職員の出席)

第13条 委員会は,相談等についての対応及び処理について必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,事情聴取をすることができる。

(プライバシーの保護等)

第14条 相談等を担当する職員は,関係者のプライバシーを保護し,かつ,相談等を申し出た者が相談等を申し出たことにより不利益な取扱いを受けることがないよう特に留意しなければならない。

(対応措置)

第15条 委員会は,対応措置の審議が終了したときは,その結果を速やかに市長に報告するものとする。

2 市長は,ハラスメントの事実が確認された場合は,必要に応じハラスメントの行為者及びその所属長等に対し,必要かつ適切な範囲で懲戒処分等を含めた人事管理上の措置を講ずるものとする。

(令3訓令3・一部改正)

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第3号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

指宿市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成19年3月30日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)