○指宿市市税等徴収対策委員会規程
平成19年4月1日
訓令第22号
(設置)
第1条 市税等(市税(県民税を含む。),保険料,使用料,負担金,占用料及び手数料をいう。以下同じ。)の自主納付の促進と実効ある滞納整理を図るため,指宿市市税等徴収対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 収納率の向上対策に関すること。
(2) 高額滞納者及び長期滞納者の徴収対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市税等の収納確保の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市民福祉担当副市長をもって充て,副委員長は市民生活部長をもって充てる。
3 委員は,総務部長,健康福祉部長,建設部長,教育部長,税務課長,財政課長,国保介護課長,地域福祉課長,土木課長,建築課長,学校給食センター所長,会計課長及び水道課長の職にある者を充てる。
(平20訓令3・平22訓令2・平25訓令3・平28訓令8・平30訓令2・平30訓令8・平31訓令4・令2訓令8・令5訓令1・令6訓令4の1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴取し,又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第7条 委員会が審議する事項を事前に検討し,委員会の効率的運営を図るため,委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は,幹事長及び幹事で組織する。
3 幹事長は税務課長の職にある者を充て,幹事は幹事長が必要と認める者をもって充てる。
4 幹事会は,委員会の指定する事項について調査及び検討し,その結果を委員会に報告するものとする。
(平20訓令3・平22訓令2・平25訓令3・令5訓令1・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会及び幹事会の庶務は,市民生活部税務課において処理する。
(平20訓令3・平22訓令2・一部改正)
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月5日訓令第8号)
この訓令は,平成28年7月5日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日訓令第8号)
この訓令は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月8日訓令第8号)
この訓令は,令和2年6月8日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第1号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号の1)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。