○指宿市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成19年6月29日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成19年指宿市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第2条に規定する申請書は,社会福祉法人助成申請書(第1号様式)による。

(決定通知書)

第3条 市長は,条例第3条の規定により助成することを決定したときは,社会福祉法人助成決定通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(社会福祉事業の補助に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 社会福祉事業の補助に関する条例施行規則(昭和50年開聞町規則第4号)

(2) 社会福祉事業の補助に関する条例施行規則(昭和51年山川町規則第122号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに,社会福祉事業の補助に関する条例施行規則(昭和50年開聞町規則第4号)又は社会福祉事業の補助に関する条例施行規則(昭和51年山川町規則第122号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月28日規則第41号)

この規則は,令和3年1月1日から施行する。

(令2規則41・一部改正)

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指宿市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

平成19年6月29日 規則第35号

(令和3年1月1日施行)