○指宿市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
平成19年6月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成19年指宿市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(社会福祉事業の補助に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 社会福祉事業の補助に関する条例施行規則(昭和50年開聞町規則第4号)
(2) 社会福祉事業の補助に関する条例施行規則(昭和51年山川町規則第122号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに,社会福祉事業の補助に関する条例施行規則(昭和50年開聞町規則第4号)又は社会福祉事業の補助に関する条例施行規則(昭和51年山川町規則第122号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月28日規則第41号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
(令2規則41・一部改正)