○指宿市家庭児童相談室設置運営要綱
平成19年7月17日
告示第50号
(設置)
第1条 家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し,もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため,指宿市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に家庭児童相談室を設置する。
(業務)
第2条 家庭児童相談室においては,福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち,専門的技術を必要とする業務を行う。
(職員)
第3条 家庭児童相談室に,社会福祉主事及び家庭相談員を置く。
2 社会福祉主事は,福祉事務所の所員に対する家庭児童福祉に関する技術的指導及び家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち,専門的技術を必要とする業務を行うものとする。
3 家庭相談員は,家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。
(家庭相談員の執務基準)
第4条 家庭相談員は,その職務を達成するため,次により執務するものとする。
(1) 担当区域は,福祉事務所の管轄区域とする。
(2) 家庭相談員は非常勤職員とし,週3日勤務する者の勤務時間は午前9時から午後4時まで,週5日勤務する者の勤務時間は午前9時から午後5時までとする。
(3) 職務を行うにあたっては,福祉事務所の長の指揮監督を受ける。
(4) 福祉関係法規を遵守し,懇切丁寧を旨として,適切な相談及び指導をしなければならない。
(5) 取り扱った相談事例は,その都度,別に定める様式の関係帳簿に,明確に記録しなければならない。
(6) 取り扱った相談事例については,秘密を守らなければならない。
(令4告示105の5・一部改正)
(運営)
第5条 福祉事務所の長は,次により家庭児童相談室の効率的な運営を図らなければならない。
(1) 地域の家庭児童福祉の実態に対応する運営計画を策定すること。
(2) 家庭児童相談室の運営にあたっては,児童相談所,保健所,学校,警察,児童委員等の連絡協調を緊密にすること。
(3) 家庭児童相談室が地域住民に十分活用されるように,その設置場所,業務内容等に関する広報活動を積極的に行うとともに,その運営が円滑に行われるように地域住民との通報体制の確立を図ること。
(任期)
第6条 家庭児童相談員の任期は,1年以内とする。ただし,再任を妨げない。
附則
この告示は,平成19年7月17日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第105号の5)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。