○指宿市都市再生街区基本調査及び地籍調査における標識等の管理保全に関する規則
平成19年7月2日
規則第37号
指宿市地籍調査標識等の管理保全に関する規則(平成18年指宿市規則第145号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号に規定する基本調査に基づく都市再生街区基本調査及び同項第3号に規定する地籍調査によって設置した標識等の管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「標識等」とは,都市再生街区基本調査による街区三角点,街区多角点,街区節点及び街区補助点並びに地籍調査による地籍図根三角点,地籍図根多角点及び筆界基準点を表す標識等をいう。
(管理保全)
第3条 何人も移転,き損その他の行為により,標識等の効用を害してはならない。
2 市長は,標識等を点検し,管理をするものとする。
(標識等の使用手続)
第4条 標識等を使用して測量を実施しようとする者は,あらかじめ(都市再生街区基本調査・地籍調査)標識等使用届出書(第1号様式)により市長に届け出なければならない。
2 標識等を使用して測量を実施した者が,当該測量を完了したときは,(都市再生街区基本調査・地籍調査)標識等使用報告書(第2号様式)により使用結果を報告するものとする。
2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは,次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線内に標識等が入る掘削工事等
(2) 車両,重機等の振動が標識等に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち,標識等から杭,車両,重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が標識等の効用に支障をきたすと認める工事等
3 標識等付近での工事がしゅん工したときは,工事施工者は速やかに標識等付近での工事しゅん工報告書(第4号様式)を市長に提出し,検査を受けなければならない。
(一時撤去又は移転)
第6条 工事施工者(標識等の設置されている土地若しくは建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事等を除く。)が,工事により支障となる標識等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は,あらかじめ市長に標識等(一時撤去・移転)協議書(第5号様式)を提出し,協議しなければならない。
3 土地所有者等の都合により標識等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は,土地所有者等は,標識等(一時撤去・移転)請求書(第7号様式)を市長に提出するものとする。
3 工事施工者以外の者が,故意又は過失により標識等を滅失又はき損した場合は,前2項の規定を適用する。
(機能回復の施工者)
第8条 標識等を設置する工事(以下「設置工事」という。)は,原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし,次の場合は市長が行う。
(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合
(2) 土地所有者等による標識等の一時撤去又は移転の請求があった場合
3 標識等の移転により機能回復を図る場合は,工事施工者と市長との協議の上,施工者を決定するものとする。
(設置工事)
第9条 工事施工者等は,設置位置及び設置施工方法について,舗装等復旧前に市長と協議しなければならない。
2 標識等は,原則として既設のものを再度使用するものとする。ただし,使用不可能な場合は,市長が支給(有償)するものとする。
3 工事施工者は,設置工事の品質,出来形,工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者は,前項の規定による検査に合格しないときは,直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 標識等の設置工事に要する費用,標識等の測量作業に要する費用及び測量成果の修正に要する費用は,原因者(土地所有者等は除く。)が負担する。ただし,市長において特にその事由を認めたものについては,これを減額し,又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年7月2日から施行する。