○指宿市屋外広告物条例

平成19年6月29日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物等の制限(第3条―第12条)

第3章 管理,監督等(第13条―第25条)

第4章 雑則(第26条―第29条)

第5章 罰則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき,屋外広告物(投影広告物(建築物等に光で投影する方法により表示される広告物をいう。)を除く。以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びに維持について必要な規制を行うことにより,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(令3条例13・一部改正)

(広告物のあり方)

第2条 広告物又は掲出物件は,良好な景観の形成若しくは風致を害し,又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

第2章 広告物等の制限

(禁止地域等)

第3条 次に掲げる地域又は場所においては,広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,景観地区,風致地区,特別緑地保全地区及び同法第41条第1項の規定により建築物の建ぺい率に関する制限が定められた区域(これらの地域のうち,市長が指定する区域を除く。)

(2) 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区のうち,市長が指定する区域

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され,又は仮指定された地域

(4) 鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号)第4条又は第25条の規定により指定された建造物及びその敷地並びに同条例第30条の規定により指定された史跡名勝並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域

(5) 指宿市文化財保護条例(平成18年指宿市条例第187号)第4条の規定により指定された建造物及びその敷地,史跡名勝並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域

(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

(7) 前号に掲げる都市公園の区域以外の公園の区域で,市長が指定するもの

(8) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項の規定により指定された国立公園の区域内の特別地域

(9) 道路及び鉄道等(鉄道,軌道及び索道をいう。以下同じ。)で市長が指定する区間

(10) 道路及び鉄道等に接続する地域(都市計画法第2章の規定により定められた第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び工業地域を除く。)で,市長が指定する区域

(11) 河川,湖沼,渓谷,海浜,高原,山及びこれらの付近の地域で,市長が指定する区域

(12) 港湾,漁港,駅前広場及びこれらの付近の地域で,市長が指定する区域

(13) 官公署,学校,図書館,公民館,博物館,美術館,体育館,国立の病院及び公衆便所の建物並びにこれらの敷地内

(14) 古墳,墓地及びこれらの周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに社寺,教会及び火葬場の建造物並びにその境域

(15) 良好な景観の形成を図る必要があると認められる地域で,市長が指定する区域

(平22条例17・一部改正)

(禁止物件)

第4条 次に掲げる物件には,広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう,トンネル,高架構造物及び分離帯

(2) 石垣,擁壁その他これらに類するもの

(3) 街路樹,路傍樹及びこれらの支柱

(4) 信号機,道路標識,道路上のさく,こま止め,里程標,カーブミラーその他これらに類するもの

(5) 電柱,街灯柱その他電柱に類するもので,市長が指定するもの

(6) 消火栓,火災報知機及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト,電話ボックス,路上変電塔及び電線共同溝地上機器

(8) 送電塔,送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク,水道タンクその他これらに類するもの

(10) 銅像,神仏像,記念碑その他これらに類するもの

(11) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

2 電柱,街灯柱その他電柱に類するもの(前項第5号に掲げるものを除く。)並びにアーケードの支柱及びバスの停留所の上屋の支柱には,はり紙,はり札又は立看板を表示してはならない。

3 道路の路面及び屋根には,広告物を表示してはならない。

(制限地域等)

第5条 前2条に掲げる地域若しくは場所又は物件以外の地域若しくは場所又は物件において,広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については,前3条の規定は適用しない。ただし,第2号に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては,規則で定めるところにより,あらかじめ,市長に届け出たものに限る。

(1) 法令の規定により表示し,又は設置する広告物又は掲出物件

(2) 国及び地方公共団体が公共的目的をもって表示し,又は設置する広告物又は掲出物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために使用するポスター,立札等又はこれらの掲出物件

(4) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに寄贈者名等を表示し,又は設置する広告物又は掲出物件で,規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第3条及び前条の規定は,適用しない。

(1) 自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため,自己の住所又は事業所,営業所若しくは作業場に表示し,又は設置する広告物又は掲出物件(第4項において「自家用広告物等」という。)で,規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか,自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し,又は設置する広告物又は掲出物件で,規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲い又は店舗,倉庫若しくは車庫のシャッターその他これに類するものに表示する広告物で,規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭,祭礼等のため,一時的に表示し,又は設置する広告物又は掲出物件

(5) 講演会,演説会,展覧会,音楽会等のため,その会場の敷地内に表示し,又は設置する広告物又は掲出物件

(6) 人,動物,車両(自動車を除く。),船舶等に表示する広告物

(7) 自動車に表示する広告物で,規則で定める基準に適合するもの

(8) 自動車で他の都道府県に存する運輸支局又は自動車検査登録事務所に係る自動車登録番号を有するものに,当該都道府県の屋外広告物条例の規定に従って表示される広告物

(9) 地方公共団体が公共の用に供するために設置する掲出物件又は市長が指定する団体が規則で定めるところにより設置する掲出物件に,規則で定めるところにより表示する広告物

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については,第4条第1項の規定は適用しない。

(1) 第4条第1項第2号第8号第9号又は第10号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名,名称,店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示し,又は設置する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか,第4条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示し,又は設置する広告物又は掲出物件で,規則で定める基準に適合するもの

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については,規則で定めるところにより,市長の許可を受けて表示し,又は設置する場合に限り,第3条の規定は適用しない。

(1) 自家用広告物等(第2項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 道標,案内板その他公共的目的をもった広告物若しくは掲出物件又は公衆の利便に供することを目的とする広告物若しくは掲出物件

(経過措置)

第7条 第3条から第5条までの規定により広告物の表示及び掲出物件の設置について制限が加えられることとなった地域若しくは場所又は物件に,当該制限が加えられることとなった際,現に適法に表示され,若しくは設置されていた広告物又は掲出物件については,当該制限が加えられることとなった日から3年間は,これらの規定は適用しない。

(禁止広告物)

第8条 次に掲げる広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 著しく汚染し,退色し,又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し,又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機,道路標識等に類似し,又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(許可の期間及び条件)

第9条 市長は,第5条又は第6条第4項の規定による許可をする場合においては,許可の期間を定めるほか,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は,広告物又は掲出物件の種類に応じ,3年を超えない範囲内で,規則で定める。

3 市長は,申請に基づき,許可の期間を更新することができる。この場合においては前2項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第10条 第5条又は第6条第4項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る広告物を変更し,又は掲出物件を改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による許可をする場合においては,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第11条 この条例の規定による広告物の表示及び掲出物件の設置許可の基準は,規則で定める。

2 市長は,広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても,特にやむを得ないと認めるときは,許可することができる。

(許可の表示)

第12条 この条例の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る広告物又は掲出物件に許可の証票をはり付けておかなければならない。ただし,許可の押印又は打刻印を受けたものについては,この限りではない。

2 前項の許可の証票又は許可の押印若しくは打刻印は,許可の期限を明示したものでなければならない。

第3章 管理,監督等

(管理義務)

第13条 広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者(次条第1項において「広告物の表示者等」という。)は,これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし,常に良好な状態を保持しなければならない。

(令3条例13・一部改正)

(点検)

第13条の2 広告物の表示者等は,当該広告物又は掲出物件の本体,接合部,支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をしなければならない。ただし,規則で定める広告物又は掲出物件については,この限りでない。

2 規則で定める広告物又は掲出物件については,前項の規定による点検は,法第10条第2項第3号イに掲げる者その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者が行わなければならない。

3 前項の広告物を表示し,又は掲出物件を設置する者は,この条例の規定による許可の更新の申請を行う場合には,第1項の規定による点検(当該許可の更新の申請前3月以内に行われたものに限る。)の結果を市長に報告しなければならない。

(令3条例13・追加)

(除却義務)

第14条 広告物を表示し,又は掲出物件を設置する者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

(1) この条例の規定による許可の期間が満了したとき。

(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置が必要でなくなったとき。

(3) 第7条の規定による期間が経過したとき。

(4) 第16条の規定により許可が取り消されたとき。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(措置命令)

第15条 市長は,第8条又は第13条の規定に違反して広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し,5日以上の期限を定めて,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は,前項の規定による措置を命じようとする場合において,当該広告物を表示し,若しくは当該掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは,これらの措置をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし,掲出物件を除却する場合においては,5日以上の期限を定めて,これを設置する者はその期限までに市長に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは,市長の命じた者又は委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(許可の取消し)

第16条 市長は,この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第10条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(除却命令)

第17条 市長は,第3条から第5条まで若しくは第14条第1項の規定に違反し,又は第15条第1項の規定による市長の命令に違反して広告物を表示し,又は掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し,5日以上の期限を定めて,これらの除却を命ずることができる。この場合においては,第15条第2項の規定を準用する。

(保管した広告物等の公示)

第18条 法第8条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件が放置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日

(3) 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物については,1週間),規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件については,前号に規定する期間が満了しても,なお当該広告物又は掲出物件の所有者,占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは,その公示の要旨を指宿市広報又は指宿市公式ホームページに掲載すること。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第19条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 1週間

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 2週間

(広告物等の価額の評価の方法等)

第20条 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は,取引の実例価格,当該広告物又は掲出物件の使用期間,損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

2 前2条及び前項に定めるもののほか,保管した広告物又は掲出物件の売却手続その他の管理について必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第21条 市長は,この条例を施行するため必要な限度において,広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め,又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り,広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(処分,手続等の効力の承継)

第22条 広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては,この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は,新たにこれらの者となった者がしたものとみなし,従前のこれらの者に対してした処分,手続その他の行為は,新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(管理者の設置)

第23条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し,又は掲出物件を設置する者は,これらを管理する者を置かなければならない。ただし,規則で定める広告物又は掲出物件については,この限りでない。

2 前項の管理する者は,次の各号のいずれかに該当する資格を有する者でなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号の規定による国土交通大臣の登録を受けた登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的として都道府県,指定都市又は中核市が行う講習会の課程を修了した者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許を有する者,技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者であって,広告美術仕上げに係る免許を有し,技能検定に合格し,又は職業訓練を修了したもの

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として規則で定める資格を有する者

(管理者等の届出)

第24条 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し,又は掲出物件を設置する者は,前条第1項の規定によりこれらを管理する者を置いたときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは,新たにこれらの者となった者は,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は,これが滅失したときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し,若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。

(屋外広告業を営む者に対する指導,助言及び勧告)

第25条 市長は,屋外広告業を営む者に対し,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導,助言及び勧告を行うことができる。

第4章 雑則

(告示)

第26条 市長は,第3条から第5条までの規定による指定をし,又はこれらを変更し,若しくは廃止したときは,その旨を告示するものとする。

(手数料)

第27条 この条例の規定による許可を受けようとする者は,別表に掲げる手数料を市長の定める納入通知書により指定の期限までに,市に納付しなければならない。ただし,第10条第1項に規定する変更等の許可及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党,協会その他の団体がはり紙,はり札等,広告旗又は立看板等を表示するための許可(許可の更新を含む。)を受けようとするときは,この限りでない。

2 既納の手数料は,特別の事情がある場合のほか,申請事項を変更し,又は取り消してもこれを還付しない。

(平25条例19・一部改正)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(適用上の注意)

第29条 この条例の適用に当たっては,国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第5章 罰則

(罰則)

第30条 第17条の規定による市長の命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物を表示し,又は掲出物件を設置した者

(2) 第10条の規定に違反して広告物を変更し,又は掲出物件を改造した者

(3) 第14条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(4) 第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第32条 第21条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者は,20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号。以下「県条例」という。)の規定により適法に表示され,又は設置されている広告物又は掲出物件で,この条例に違反し,又はこの条例の規定による許可の基準に適合しないこととなるものについては,この条例の規定にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間は,なお,従前の例により表示し,又は設置することができる。

3 施行日前に県条例の規定に基づきなされた処分,手続その他の行為で,この条例の施行の際現に効力を有するものは,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指宿市手数料条例の一部改正)

4 指宿市手数料条例(平成18年指宿市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月28日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市屋外広告物条例の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年7月1日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第27条関係)

手数料

種類

区分

単位

金額

はり紙

 

1枚

5円

気球広告(アド・バルーン)

 

1個

1,200円

電柱又は街灯柱広告

巻付け

1個

250円

袖付き

1個

250円

広告塔,看板又は広告板

表示面積が1平方メートル以下のもの

1個

190円

表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下のもの

1個

380円

表示面積が2平方メートルを超え3平方メートル以下のもの

1個

660円

表示面積が3平方メートルを超え5平方メートル以下のもの

1個

1,000円

表示面積が5平方メートルを超え10平方メートル以下のもの

1個

1,900円

表示面積が10平方メートルを超え20平方メートル以下のもの

1個

3,600円

表示面積が20平方メートルを超え30平方メートル以下のもの

1個

6,000円

表示面積が30平方メートルを超え40平方メートル以下のもの

1個

8,000円

表示面積が40平方メートルを超え50平方メートル以下のもの

1個

11,000円

表示面積が50平方メートルを超えるもの

1個

11,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに330円を加算した額

照明広告

表示面積が1平方メートル以下のもの

1個

380円

表示面積が1平方メートルを超え2平方メートル以下のもの

1個

760円

表示面積が2平方メートルを超え3平方メートル以下のもの

1個

1,320円

表示面積が3平方メートルを超え5平方メートル以下のもの

1個

2,000円

表示面積が5平方メートルを超え10平方メートル以下のもの

1個

3,800円

表示面積が10平方メートルを超え20平方メートル以下のもの

1個

7,200円

表示面積が20平方メートルを超え30平方メートル以下のもの

1個

12,000円

表示面積が30平方メートルを超え40平方メートル以下のもの

1個

16,000円

表示面積が40平方メートルを超え50平方メートル以下のもの

1個

22,000円

表示面積が50平方メートルを超えるもの

1個

22,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに660円を加算した額

広告網

 

1枚

1平方メートル

170円

注 この表に定めのない種類の広告物等に係る手数料の額については,この表に定める種類の手数料との均衡等を考慮して,市長が別に定める。

指宿市屋外広告物条例

平成19年6月29日 条例第17号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
平成19年6月29日 条例第17号
平成22年6月28日 条例第17号
平成25年3月28日 条例第19号
令和3年7月1日 条例第13号