○指宿市職員記章規程
平成19年10月11日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は,指宿市職員が着用する記章(以下「職員記章」という。)の制式及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(職員記章の制式)
第2条 職員記章の様式は,別記様式のとおりとする。
(着用者の範囲)
第3条 職員記章を着用する職員の範囲は,指宿市の一般職の職員及び市長が別に定める者(以下「職員」という。)とする。
(貸与)
第4条 職員記章は,貸与するものとする。
(着用)
第5条 職員は,その身分を明確にし,職員としての自覚を保持するため,公務に当たるとき及び身分を明らかにする必要があるときは,職員記章を着用しなければならない。
2 職員記章は,左襟部又は左胸部の見やすい所に着用しなければならない。
3 職員は,所属長が記章の着用の必要がないと認めた場合は,職員記章の着用を省略することができる。
(取扱上の注意)
第6条 職員記章は,その取扱いを慎重にし,損傷又は紛失することのないように注意しなければならない。
(再貸与)
第7条 職員は,貸与された職員記章を損傷し,又は紛失したときは,遅滞なくその理由を付して人事秘書課長に再貸与の申請をしなければならない。この場合においては,実費を負担するものとする。ただし,特別な理由があると認めるときは,この限りでない。
(平23訓令3・令6訓令4の1・一部改正)
(転貸,譲渡の禁止)
第8条 職員記章は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(返納)
第9条 職員は,職員としての身分を失ったときは,直ちに職員記章を返納しなければならない。
附則
この訓令は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号の1)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。