○指宿市国民健康保険税検討委員会規程
平成19年10月31日
訓令第31号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の長期的に安定した運営を期して,適正な税負担に関する審議に必要な事項の検討を行うため,指宿市国民健康保険税検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 国民健康保険事業における適正な税負担に係る検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。
3 委員は,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,財政課長,税務課長及び国保介護課長の職にある者をもって充てる。
(平20訓令3・平22訓令2・平25訓令3・平31訓令4・令3訓令7・令4訓令5・令5訓令2・令6訓令4の1・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,市民生活部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員を出席させることができる。
(報告)
第6条 委員長は,委員会において検討した事項を,市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,市民生活部税務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第7号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第5号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日訓令第2号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号の1)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。