○指宿市環境基本計画策定委員会設置要綱

平成19年9月4日

告示第57号

(設置)

第1条 指宿市環境保全条例(平成18年指宿市条例第111号)第3条の規定に基づく指宿市環境基本計画の策定のため,指宿市環境基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査及び検討し,その結果を市長に報告するものとする。

(1) 指宿市環境基本計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 環境保全団体に属している者

(2) 商工業,観光業及び農林水産業に従事する者で環境保全に理解があるもの

(3) 市の関係各部・課の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命した日から,第2条に規定する報告がなされる日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に出席を求め,意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は,市民生活部環境政策課において処理する。

(平20告示27・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この告示は,平成19年9月4日から施行する。

(平成20年3月27日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市環境基本計画策定委員会設置要綱

平成19年9月4日 告示第57号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成19年9月4日 告示第57号
平成20年3月27日 告示第27号