○指宿市土地区画整理事業保留地処分規則

平成19年9月28日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 抽選(第2条―第9条)

第3章 競争入札(第10条―第19条)

第4章 随意契約(第20条・第21条)

第5章 契約の締結(第22条―第25条)

第6章 契約の履行及び解除(第26条―第30条)

第7章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき,指宿市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業における保留地の処分に関し,必要な事項を定めるものとする。

第2章 抽選

(抽選の方法)

第2条 保留地の処分にかかる抽選は,一般公開抽選の方法により行うものとする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,保留地の位置,地積,利用状況等により特に必要があると認めるときは,指名抽選の方法により行うことができる。

(一般公開抽選の公告)

第3条 市長は,一般公開抽選の方法により,保留地を処分しようとするときは,抽選期日から起算して15日前までに,次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置,地積及び処分価格

(2) 抽選参加に必要な資格

(3) 抽選参加申込み受付の期間及び場所

(4) 抽選の日時及び場所

(5) 抽選保証金に関する事項

(6) 抽選決定に関する事項

(7) 契約条項に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか,抽選に必要な事項

(指名抽選)

第4条 市長は,指名抽選の方法により保留地を処分しようとするときは,あらかじめ当該抽選に参加させようとする者を指名し,前条各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(抽選参加資格の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,一般公開抽選又は指名抽選(以下「抽選」という。)に参加することができない。

(1) 未成年者,成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産者であって復権を得ない者

(3) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者

(4) 市税を滞納している者

2 市長は,前項に定める者のほか,必要があると認めるときは,別に抽選参加資格の制限をすることができる。

(抽選参加申込み等)

第6条 抽選により保留地を買い受けようとする者は,受付期間内に抽選参加申込書(第1号様式)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申込みがあった場合は,前条に規定する資格を審査の上,適当と認めたときは,抽選番号を付した抽選通知書(第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(抽選保証金)

第7条 前条第2項の規定により抽選通知書の交付を受けた者は,抽選日の前日までに,抽選保証金として,処分価格の100分の5以上の金額を納付しなければならない。

2 前項の抽選保証金の納付は,国債,地方債その他政府が保証した債権及び銀行が振り出し,又は支払保証をした小切手をもって代えることができる。

3 抽選保証金は,抽選終了後直ちに還付する。ただし,当選者に対しては,保留地売買契約締結後還付する。この場合,抽選保証金は契約保証金の一部に充当することができる。

4 抽選保証金には,利子を付さない。

5 第23条第2項の規定により決定が取り消されたときは,その者の納付に係る抽選保証金は施行者に帰属するものとする。ただし,契約の解除について特別な理由があると市長が認める場合は,この限りでない。

(抽選決定等)

第8条 抽選は,第3条第4号に規定する抽選の日時及び場所で,抽選通知書受取人又はその代理人(以下「抽選者」という。)が出席して行うものとする。

2 代理人が抽選に参加する場合は,抽選前に委任状(第3号様式)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

3 抽選執行関係職員及び抽選者以外の者は,抽選場に立ち入ることができない。

4 市長は,第1項の規定により行った抽選をもって当選者1人,補欠者1人を決定するものとする。

(抽選の中止等)

第9条 市長は,災害その他の特別の事情があると認めたときは,当該抽選を中止し,又は延期し,若しくは取り消すことができる。この場合において,抽選者が損失を受けても施行者は補償の債務を負わないものとする。

第3章 競争入札

(保留地の処分価格)

第10条 保留地の処分価格は,抽選又は随意契約による場合は,法第65条の規定による評価員の意見を聴いて定めた予定価格(以下「予定価格」という。)をもってその処分価格とし,一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)による場合は,予定価格以上の金額で最高の入札金額を落札金額とし,その金額をもって処分価格とする。

(一般競争入札の公告)

第11条 市長は,一般競争入札により,保留地を処分しようとするときは,その入札期日から起算して15日前までに,次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置及び地積

(2) 入札参加に必要な資格

(3) 入札参加申込みの受付期間及び場所

(4) 入札開札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札無効に関する事項

(7) 契約条項に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか,入札に必要な事項

(指名競争入札)

第12条 市長は,指名競争入札に付そうとするときは,あらかじめ当該入札に参加させようとする者を指名し,前条各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(競争入札参加資格の制限)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は,競争入札に参加することができない。

(1) 未成年者,成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産者であって復権を得ない者

(3) 競争入札に参加しようとする者を妨げた者

(4) 競争入札において,その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るため連合した者

(5) 市税を滞納している者

2 市長は,前項に定める者のほか,必要があると認めるときは,別に競争入札の参加資格の制限をすることができる。

(入札参加の申込み等)

第14条 一般競争入札に参加しようとする者は,受付期間内に入札参加申込書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申込みがあった場合,前条に定める資格を審査の上,適当と認めたときは,申込者に入札通知書(第5号様式)を交付する。

(入札の方法)

第15条 入札は,第11条第4号に規定する入札の日時及び場所で,入札者又はその代理人が自ら入札書(第6号様式)を入札箱に投かんして行う。

2 代理人が入札するときは,入札前に委任状を市長に提出し,承認を受けなければならない。

3 入札箱に投かんした入札者又はその代理人は,これを書き換え,若しくは引き換え,又は撤回することができない。

(開札及び再度入札,再々度入札)

第16条 入札の開札は,入札の終了後,直ちに,入札者又はその代理人の面前で行う。

2 市長は,前項の規定により開札した場合において,各人の入札のうち予定価格を超える入札がないときは,直ちに再度入札をすることができる。さらに,再度入札でも予定価格を超える入札がないときは,直ちに再々度入札をすることができる。

(入札の無効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 入札者として資格のない者のした入札

(2) 入札書に入札金額,入札物件の表示,記名,押印のないもの及び入札要件を認定し難いもの

(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札

(4) 入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書による入札

(5) 所定の入札書を用いていないもの

(6) 入札者又はその代理人が,同一物件について2通以上の入札書を入札箱に投かんしたとき。

(7) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長において特に指定した事項に違反した入札

(落札者の決定等)

第18条 市長は,入札者のうち予定価格以上で最高の価格で入札した者を落札者と決定するものとする。

2 落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者によりくじで落札者を決定する。

3 前項の場合において,当該入札者がくじを引かないときは,その者は,当該入札に係る権利を放棄したものとする。

(準用規定)

第19条 第7条及び第9条の規定は,競争入札の場合に準用する。この場合において「前条第2項」とあるのは「第14条第2項」と,「抽選」とあるのは「入札」と,「抽選日の前日まで」とあるのは「入札前」と,「処分価格」とあるのは「見積もった入札金額」と,「当選者」とあるのは「落札者」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約の範囲)

第20条 随意契約により保留地を処分することができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国,地方公共団体その他公益団体(以下「団体等」という。)が当該保留地を公用若しくは公共用又は公益事業に供するとき。

(2) 保留地の位置,地積,利用状況等により,抽選又は競争入札に付することが不適当と認められるとき。

(3) 抽選に付し,買受申込者がないとき,又は当選者が契約を締結しないとき。

(4) 競争入札に付し,入札に参加する者若しくは落札者がないとき,又は落札者が契約を締結しないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,土地区画整理事業を円滑に施行するため,市長が特に必要があると認めたとき。

(買受申込み等)

第21条 市長は,随意契約により保留地を処分しようとするときは,あらかじめ保留地を買い受けようとする者から保留地買受申込書(第7号様式)を提出させるものとする。

2 市長は,前項の規定による申込みがあった場合,その内容を審査の上,適当と認めたときは,申込者に随意契約適格者決定通知書(第8号様式)を交付する。

第5章 契約の締結

(売却の決定通知)

第22条 市長は,抽選による当選者,入札による落札者又は随意契約の相手方を決定したときは,その旨を保留地売却決定通知書(第9号様式)により,当選者,落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第23条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は,当該通知を受けた日から10日以内に契約の締結をしなければならない。

2 契約の相手方が,前項の期間に契約の締結をしないときは,市長は,前条の決定を取り消すことができる。

(契約保証金)

第24条 契約の相手方は,前条第1項の規定による契約の締結をするときは,契約保証金として契約代金の100分の10以上の金額を納付しなければならない。ただし,第20条第1号に規定する団体等が行う契約については,契約保証金を免除することができる。

2 前項の契約保証金は,契約代金完納後に還付するものとする。ただし,契約保証金は契約代金の一部に充当することができる。

3 契約保証金には,利子を付さない。

(契約保証金の帰属)

第25条 第30条第1項の規定により契約を解除されたときは,その者の納付に係る契約保証金は,施行者に帰属するものとする。ただし,契約の解除について特別な理由があると市長が認める場合は,この限りでない。

第6章 契約の履行及び解除

(契約代金の納付)

第26条 第23条第1項の規定により,市長と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は,契約締結の日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。

(平30規則10・一部改正)

(保留地の引渡し)

第27条 市長は,契約代金が完納されたときは,遅滞なく,当該保留地を契約者に引き渡すものとする。

(保留地の地積)

第28条 保留地の地積は,換地計画を基に施行者が決定した地積とする。

2 前項の地積と換地処分によって確定した地積に変更があったときは,増減した地積に応じ,保留地売買契約の単価により精算するものとする。

(所有権の移転及び登記)

第29条 保留地の処分による所有権移転の時期は,次に掲げるところによる。

(1) 法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し,かつ,契約代金が完納されたものについては,換地処分の公告の日の翌日とする。ただし,契約代金が完納されていないものについては,契約代金が完納された日の翌日とする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては,契約代金が完納された日の翌日とする。

2 保留地の処分による所有権移転の登記は,法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。

3 前項の登記に必要な費用は,契約者の負担とする。

(契約の解除)

第30条 市長は,契約者がこの規則に違反したとき,又は契約を履行しないときは,契約を解除することができる。

2 市長は,前項の規定により契約を解除したときは,その旨を保留地売買契約解除通知書(第10号様式)により通知する。

3 前項の規定による通知を受けた契約者は,市長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復し,引き渡さなければならない。

4 市長は,前項の規定による引渡しを受けたときは,既納の契約代金を還付する。ただし,第24条第2項の規定により返還し,充当された契約保証金の相当額を既納の契約代金から控除した残額を還付するものとする。

5 前項の還付金には,利子を付さない。

第7章 雑則

(権利譲渡等の制限)

第31条 契約者は,契約締結後第29条第2項に規定する所有権移転の登記が完了するまでの間は,保留地を他人に譲渡又は転貸することができない。ただし,あらかじめ市長の承認を受けたときは,この限りでない。

2 契約者は,前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは,権利譲渡等承認申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(住所等変更の届出)

第32条 契約者(契約者が死亡したときは相続人,契約者が解散したときは清算人)は,契約締結後から第29条第2項の登記が完了するまでの間において,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,市長に遅滞なく住所等変更届(第12号様式)を提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあっては解散又は合併)したとき。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(指宿都市計画事業指宿駅西部土地区画整理事業保留地処分規則及び指宿都市計画事業十町土地区画整理事業保留地処分規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 指宿都市計画事業指宿駅西部土地区画整理事業保留地処分規則(平成18年指宿市規則第141号)

(2) 指宿都市計画事業十町土地区画整理事業保留地処分規則(平成18年指宿市規則第144号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに,指宿都市計画事業指宿駅西部土地区画整理事業保留地処分規則及び指宿都市計画事業十町土地区画整理事業保留地処分規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月28日規則第10号)

この規則は,平成30年4月1日から施行し,第23条第1項の規定により同日以後に締結した契約から適用する。

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指宿市土地区画整理事業保留地処分規則

平成19年9月28日 規則第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
平成19年9月28日 規則第43号
平成30年3月28日 規則第10号