○指宿市社会教育功労者及び社会教育優良団体表彰規程

平成19年9月4日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,本市における社会教育の振興及び生涯学習の推進に多年にわたり寄与し,かつ,その功績が顕著である個人又は団体を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰の基準は,次に定めるところによる。

(1) 個人及び団体は,おおむね5年以上の継続した活動経歴を持ち,その活動内容が年々向上し,かつ,今後も活動が見込まれること。

(2) 活動が,社会教育の振興及び生涯学習の推進に寄与し,その功労が他の模範と認められること。

(3) 団体は,規則等が整備され,自主的に会務を運営していること。

(4) 過去10年以内において同じ活動内容による表彰を受けていないこと。

(平28教委告示1・一部改正)

(表彰の対象となる活動)

第3条 表彰の対象となる活動は,次のとおりとする。

(1) 幼児教育活動

(2) 青少年教育活動

(3) 女性教育活動

(4) 成人教育活動

(5) 高齢者教育活動

(6) 家庭教育活動

(7) 公民館・コミュニティ活動

(8) 読書・図書館活動

(9) メディア(視聴覚)教育活動

(10) ボランティア活動

(11) その他社会教育及び生涯学習に関する活動

(令2教委告示7・一部改正)

(表彰候補の推薦)

第4条 表彰候補の推薦は,推薦書(別記様式)により指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して,社会教育関係団体,その他公共的団体等の長が行うものとする。

(表彰の決定)

第5条 教育委員会は,前条の推薦を受けたときは,社会教育委員の会議に諮り,その意見を聴いた上で被表彰者を決定するものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は,市生涯学習推進大会において,教育委員会がこれを行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,表彰に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,平成19年9月4日から施行する。

(平成28年1月25日教委告示第1号)

この告示は,平成28年1月25日から施行し,改正後の指宿市社会教育功労者及び社会教育優良団体表彰規程は,平成27年4月1日から適用する。

(令和2年4月27日教委告示第7号)

この告示は,令和2年5月1日から施行する。

画像

指宿市社会教育功労者及び社会教育優良団体表彰規程

平成19年9月4日 教育委員会告示第1号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年9月4日 教育委員会告示第1号
平成28年1月25日 教育委員会告示第1号
令和2年4月27日 教育委員会告示第7号