○指宿市児童発達支援等利用者負担額助成実施要綱

平成20年3月7日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援,同条第4項に規定する放課後等デイサービス及び同条第6項に規定する保育所等訪問支援(以下「児童発達支援等」という。)を利用した場合の利用者負担額を助成することにより,保護者の費用負担の緩和を図ることを目的とする。

(令2告示65・全改)

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は,指宿市に住所を有し,かつ,法第21条の5の7第9項に規定する受給者証の交付を受けた児童の保護者とする。

(平20告示15・平24告示55の2・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 助成の額は,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第2条第5号に規定する利用者が負担した額とする。

(平20告示15・平24告示55の2・一部改正)

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,児童発達支援等利用者負担額助成金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平24告示55の2・令2告示65・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,児童発達支援等利用者負担額助成金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

(平24告示55の2・令2告示65・一部改正)

(助成金の支払の相手方)

第6条 市長は,申請者から提出された児童発達支援等利用者負担額助成金交付請求及び受領に関する委任状(第3号様式)により,当該申請者から助成金の請求の委任を受けた児童発達支援等を提供した事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に助成金を支払うものとする。

(平21告示68・追加,平24告示55の2・令2告示65・一部改正)

(助成金の請求)

第7条 前条のサービス提供事業者は,児童発達支援等を提供した月の障害児通所給付費と併せて当該月分の助成金を,障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)附則第3条に規定する様式により,市長に請求するものとする。

(平21告示68・追加,平24告示55の2・令2告示65・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 市長は,申請者又はサービス提供事業者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは,助成金の交付決定を取り消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(平21告示68・旧第7条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平21告示68・旧第8条繰下)

この告示は,平成20年3月7日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月7日告示第15号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日告示第68号)

この告示は,平成21年4月30日から施行する。

(平成24年4月1日告示第55号の2)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市児童発達支援等利用者負担額助成実施要綱の規定は,この告示の施行の日以後の助成金について適用し,同日前の助成金については,なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令2告示65・全改,令3告示70の4・一部改正)

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(令2告示65・全改)

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(令2告示65・全改,令3告示70の4・一部改正)

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指宿市児童発達支援等利用者負担額助成実施要綱

平成20年3月7日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月7日 告示第14号
平成20年3月7日 告示第15号
平成21年4月30日 告示第68号
平成24年4月1日 告示第55号の2
平成28年3月25日 告示第28号
令和2年3月31日 告示第65号
令和3年4月1日 告示第70号の4