○指宿市遠距離通学費補助金交付要綱

平成20年3月10日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は,本市中学校に通学する生徒のうち遠距離通学をする生徒に対し,指宿市遠距離通学費補助金を交付することにより,生徒及び保護者の負担の軽減を図り,もって義務教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は市内に住所を有する次の各号のいずれにも該当する生徒の保護者とする。ただし,通学区域を越えて就学する者は除くものとする。

(1) 通学距離が片道5キロメートル以上ある生徒

(2) 学校長の許可を受けて自転車で通学する生徒

(3) 新たに自転車を購入した生徒

(補助金の額)

第3条 補助金は,入学,転入学,転居等により新たに自転車を購入した費用について生徒1人あたり1回限り補助するものとし,補助率及び限度額は次の表のとおりとする。この場合,百円未満は切り捨てるものとする。

対象学年

補助率

限度額

1年

購入価格の9分の3の額

1万5千円

2年

購入価格の9分の2の額

1万円

3年

購入価格の9分の1の額

5千円

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は,遠距離通学費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を学校長を経由して指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第5条 教育委員会は,前条の申請書を受理したときは,申請が適正であるかを審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,速やかに当該補助金の交付を決定し,その旨を補助金交付決定通知書(第2号様式)により,保護者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 交付決定を受けた保護者は,自転車購入に伴う費用が確定したときは,速やかに補助金実績報告書(第3号様式)を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 教育委員会は,前条の実績報告書を受けた場合は,関係書類を審査し,適合すると認めたときは,補助金交付確定通知書(第4号様式)により保護者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第8条 補助金の請求は,教育委員会が別に指定する請求書により必要と認める書類を添えてするものとする。

(決定の取消し又は補助金の返還)

第9条 転学,転居等により第2条第1号及び第2号に該当しなくなった場合は,当該補助金に係る交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金のうち次の表に定める区分に応じ同表に定める額の返還を命ずることができる。

交付時の学年

転学等の学年

返還額

1年

1年

交付額の3分の2

2年

交付額の3分の1

3年

返還なし

2年

2年

交付額の3分の1

3年

返還なし

3年

3年

返還なし

2 この告示の定めに違反又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき若しくは受けたときは,交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,現に本市中学校に在学する生徒で,第2条各号に該当するものの保護者については,この告示の規定を適用して補助金を交付する。ただし,旧指宿市山川中学校生徒通学費補助金交付条例(平成18年指宿市条例第171号)の規定に基づき,補助金を交付された者は除く。

(令和3年8月25日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3教委告示7・一部改正)

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(令3教委告示7・一部改正)

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指宿市遠距離通学費補助金交付要綱

平成20年3月10日 教育委員会告示第2号

(令和3年9月1日施行)